○高島市まちづくり推進会議設置要綱
平成27年2月26日
告示第28号
(設置)
第1条 地域課題の解決や地域振興策について市民の立場で検討し、市民協働による魅力あるまちづくりを推進するため、高島市まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市の現状まちづくりに関する地域課題の把握
(2) 市民協働による魅力あるまちづくり推進方策の検討と実践
(3) その他推進会議の設置の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公募により選任された者
(3) 市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期中に欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 推進会議に、委員長および副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、委員長が招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は、委員の半数以上の者から推進会議の招集の請求があるときは、推進会議を招集しなければならない。
3 委員長は、推進会議の議長となる。
4 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
5 推進会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、推進会議に諮った上で公開しないことができる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を推進会議に出席させ、意見を求めることができる。
(アドバイザーの設置)
第7条 市長は、推進会議の協議、検討等に必要な事項について助言を得るため、アドバイザーを設置することができる。
(コーディネーターの設置)
第8条 市長は、推進会議の企画および運営に関し、協議および調整するとともに、その事業の円滑な推進を図るためコーディネーターを設置することができる。
(市職員の参画)
第9条 市長は、高島市市民協働のまちづくり推進本部員を高島市まちづくり推進会議に参画させることができる。
(運営委員会)
第10条 推進会議に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、委員長が指名する者をもって組織する。
3 運営委員会は、推進会議の運営に当たり必要な事項を協議する。
(庶務)
第11条 推進会議の庶務は、市民生活部市民協働課に置く。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、推進会議の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文・付則
① 平成27年4月1日から施行し、高島市地域自治組織設置規程(平成17年高島市告示第279号)は、平成27年3月31日をもって廃止する。
(高島市地域公共交通会議設置要綱の一部改正)
1 高島市地域公共交通会議設置要綱(平成19年高島市告示第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(たかしま市民協働交流センター設置要綱の一部改正)
2 たかしま市民協働交流センター設置要綱(平成21年高島市告示第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略