○たかしま市民協働交流センター設置要綱

平成21年3月27日

告示第43号

(設置)

第1条 地域社会を構成する市民、市民団体、事業所等が相互にまちづくりという共通の目的に向かって連携し、活発な市民活動を生み出すため、中間支援組織の役割を担うたかしま市民協働交流センター(以下「交流センター」という。)を高島市今津町中沼1丁目4番地1今津東コミュニティセンター内に設置する。

(実施主体)

第2条 交流センターの実施主体は、高島市とする。ただし、第3条に規定する事業の一部を特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島に委託するものとする。

(事業)

第3条 交流センターは、次に掲げる事項に関する事業を行う。

(1) 住民自治協議会の設立および運営の支援等に関すること。

(2) 市民活動団体の相談および相互連携の促進等に関すること。

(3) 区・自治会の相談および相互連携の促進等に関すること。

(4) その他協働によるまちづくりの推進に関すること。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、交流センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成27年2月26日告示第28号)

平成27年4月1日から施行し、高島市地域自治組織設置規程(平成17年高島市告示第279号)は、平成27年3月31日をもって廃止する。

たかしま市民協働交流センター設置要綱

平成21年3月27日 告示第43号

(令和2年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成21年3月27日 告示第43号
平成27年2月26日 告示第28号
令和2年2月26日 告示第77号