○高島市地域公共交通会議設置要綱

平成19年1月24日

告示第14号

(設置)

第1条 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の2の規定に基づき、住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要となる事項および地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(昭和19年法律第59号)の規定に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「地域公共交通計画」という。)の策定および実施について協議するため、高島市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様および運賃・料金等に関する事項

(2) 市運営有償運送の必要性および旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通計画の策定および実施に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる団体等の職員等のうちから、当該団体等の長が指名した職員等をもって充てる。ただし、第2号第13号および第16号の委員は、市長が委嘱し、または任命する。

(1) 副市長

(2) 学識経験者

(3) 江若交通株式会社

(4) 湖国バス株式会社

(5) 西日本ジェイアールバス株式会社

(6) 一般社団法人滋賀県バス協会

(7) 大津第一交通株式会社

(8) 一般社団法人滋賀県タクシー協会

(9) 近畿運輸局滋賀運輸支局

(10) 私鉄労働組合滋賀県協議会

(11) 滋賀県土木交通部および高島土木事務所

(12) 滋賀県高島警察署

(13) 市民団体、商工団体、観光団体等の代表者

(14) 高島市都市整備部

(15) 高島市朽木支所

(16) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(会長および会議)

第4条 交通会議に会長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

5 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会議は、原則として公開とする。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(財務に関する事項)

第6条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(監査)

第7条 交通会議に監査委員を2人置く。

2 監査委員は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、毎事業年度終了後、必要な書類を監査委員に提出し、その監査を受けなければならない。

4 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(事務局)

第8条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。

2 事務局は、都市整備部都市政策課に置く。

3 事務局に事務局長および事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

4 前3項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、告示の日から施行する。

改正文(平成27年2月26日告示第28号)

平成27年4月1日から施行し、高島市地域自治組織設置規程(平成17年高島市告示第279号)は、平成27年3月31日をもって廃止する。

改正文(平成28年6月30日告示第116号)

平成28年7月1日から施行する。

高島市地域公共交通会議設置要綱

平成19年1月24日 告示第14号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成19年1月24日 告示第14号
平成23年6月13日 告示第102号
平成26年4月1日 告示第111号
平成27年2月26日 告示第28号
平成28年6月30日 告示第116号
平成29年4月1日 告示第89号
平成31年4月1日 告示第98号
令和2年7月1日 告示第146号
令和3年4月30日 告示第145号