○高島市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成26年4月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成26年高島市条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給)

第2条 条例第6条第2項の規則で定める額は、1件につき2,800円とする。

2 この手当を支給するときは、管理職員特別勤務手当は支給しない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、高島市職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日規則第18号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高島市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成26年4月1日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年4月1日 規則第49号
平成28年12月22日 規則第33号
平成29年3月30日 規則第4号
平成30年7月1日 規則第18号
令和2年12月28日 規則第52号