○高島市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成26年4月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成26年高島市条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の支給)
第2条 条例第6条第2項の規則で定める額は、1件につき2,800円とする。
2 この手当を支給するときは、管理職員特別勤務手当は支給しない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、高島市職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年12月22日規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年7月1日規則第18号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
付則(令和2年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。