○高島市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成26年3月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項および高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)第19条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 行旅死亡人処置手当
(2) 動物死体処理手当
(3) 防疫等作業手当
(4) 保育士等処遇改善手当
(5) 消防出動手当
(6) 救急救命士手当
(7) 機関員手当
(行旅死亡人処置手当)
第3条 前条第1号の行旅死亡人処置手当は、職員が行旅死亡人の処置に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1件につき1,000円とする。
(動物死体処理手当)
第4条 第2条第2号の動物死体処理手当は、職員が有害鳥獣等の死体処理に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1件につき300円とする。
(防疫等作業手当)
第5条 第2条第3号の防疫等作業手当は、職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたものに限る。)から市民等の生命および健康を保護するために行われた措置に係る作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,500円とする。
(保育士等処遇改善手当)
第6条 第2条第4号の保育士等処遇改善手当は、保育所、認定こども園その他施設に勤務し、かつ、保育士資格または幼稚園教諭免許を有する職員に支給する。ただし、1週間当たりの勤務時間が20時間以上で、かつ、職員本人が社会保険被保険者である者に限る。
2 前項の手当の額は、1月につき9,000円とする。
(消防出動手当)
第7条 第2条第5号の消防出動手当は、消防吏員が火災その他の災害の防御業務、救助業務または救急業務に出動し、当該業務に従事した場合(以下、「災害出動」という。)に支給する。
2 前項の手当の額は、災害出動1件につき200円とする。ただし、災害出動の一部または全部が午後10時から翌日の午前5時までの間にあっては、災害出動1件につき300円とする。
(救急救命士手当)
第8条 第2条第6号の救急救命士手当は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)が、救急現場に出動し、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命措置に従事した場合(以下、「救急救命出動」という。)に支給する。
2 前項の手当の額は、救急救命出動1件につき500円とする。
(機関員手当)
第9条 第2条第7号の機関員手当は、消防吏員が機関員として災害出動した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、災害出動1件につき200円とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月22日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月27日条例第24号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
付則(令和2年12月22日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高島市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和4年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
付則(令和5年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
付則(令和5年12月22日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。