○高島市上下水道料金等徴収事務委託規程

平成25年12月26日

水道規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道のメーター検針事務ならびに水道料金、水道加入金、調査設計手数料、開栓手数料、証明手数料、公共下水道使用料、農業集落排水使用料および林業集落排水使用料(以下「上下水道料金等」という。)の収納事務を私人に委託することに関し、高島市下水道事業会計規程(平成29年高島市下水道事業管理規程第6号)および高島市水道事業会計規程(平成17年高島市水道規程第6号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検針事務 上下水道のメーター検針事務をいう。

(2) 収納事務 収納すべき金額を領収する事務をいう。

(受託申込者の資格)

第3条 検針事務または収納事務(以下「徴収事務」という。)の委託を受けようとする者は、次に掲げる条件を備える者でなければならない。

(1) 委託に必要な個人情報、収納した上下水道料金等の保管等を安全に行うことができると認められる者

(2) その他管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)において必要と認める条件を備えている者

(受託者の責務)

第4条 徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該事務の執行に関し、契約書および仕様書に定められた事項を遵守し、誠実にその事務処理を行わなければならない。

(領収書等の交付)

第5条 管理者は、上下水道料金等の領収書その他必要な書類を、受託者のうち収納事務の委託を受けた者(以下この条、次条および第7条において「収納事務受託者」という。)に交付する。

2 収納事務受託者は、前項の規定により領収書等の交付を受けたときは、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

3 収納事務受託者は、いかなる理由があっても、領収書の内容を訂正し、または加除してはならない。

(領収印)

第6条 収納事務受託者は、領収書を発行する場合は、領収印(様式第1号)を押印しなければならない。

(料金の払込み等)

第7条 収納事務受託者は、受領した上下水道料金等を善良な管理者の注意をもって保管するとともに、受領した当日に出納取扱金融機関または収納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、管理者が認める場合には、払込みを翌営業日にすることができる。

(身分証明書)

第8条 管理者は、委託業務の証として、受託者に身分証明書(様式第2号または様式第3号)を交付する。

2 受託者は、受託業務を履行するときは、前項の規定により交付された身分証明書を常に携帯しなければならない。

3 受託者は、受託事務に従事しなくなったときは、第1項の規定により交付された身分証明書を直ちに返還しなければならない。

(受託事務に支障がある場合の措置)

第9条 受託者は、メーターの故障その他検針事務に支障を及ぼす事由を発見したとき、漏水その他の事由により料金について異議の申出を受けたとき、または納入者の名義変更、転居その他収納事務に支障を及ぼす事由を発見したときは、速やかに管理者に連絡しなければならない。

(日報等の作成)

第10条 受託者は、徴収事務の処理経過を明確にするため、管理者の定める日報等の書類を作成しなければならない。

(検査)

第11条 管理者は、定期または臨時に、委託した徴収事務に関し、メーターの指示数、受託者の保管する金銭その他の書類を検査するものとする。

2 前項の規定による検査の期日は、管理者が別に定める。

(届出の義務)

第12条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 徴収事務を行うことができなくなったとき。

(2) 受託者の住所、名義または代表者が変わったとき。

(3) その他管理者において必要と認める事項に該当したとき。

(損害賠償)

第13条 受託者が、この規程に違反したとき、または受託した事務の取り扱いに関して市に損害を与えたときは、受託者は、管理者が査定する額を損害賠償として管理者に支払わなければならない。ただし、天災地変その他受託者の責に帰することが適当でないと管理者が認めたときは、この限りでない。

(契約の解除)

第14条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委託契約期間中であっても、直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者に損害を及ぼすことがあっても、管理者はその責を負わない。

(1) 故意または過失により、市に多額の損害を与えたとき。

(2) 市の信用を著しく傷つける行為があったとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) その他管理者において契約を継続し難いと認める事由に該当したとき。

(事務引継ぎ)

第15条 受託者は、委託契約期間が満了したとき、または委託契約の解除があったときは、管理者が別に定める日に、受託した事務に関する一切の事務を整理して管理者の指定する者に引き継がなければならない。

(秘密の保持)

第16条 受託者は、受託業務を遂行するに当たり、知り得た情報を管理者が指示する目的以外に使用し、または第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、または委託契約が解除された後においても、同様とする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月15日水道規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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高島市上下水道料金等徴収事務委託規程

平成25年12月26日 水道規程第2号

(令和4年4月1日施行)