○高島市水道事業会計規程

平成17年1月1日

水道規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入および支出

第1節 収入(第15条―第26条)

第2節 支出(第27条―第42条)

第4章 預り金および預り有価証券(第43条―第47条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第48条・第49条)

第2節 出納(第50条―第58条)

第3節 たな卸(第59条―第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第77条)

第3節 管理および処分(第78条―第81条)

第4節 減価償却(第82条―第85条)

第8章 予算(第86条―第91条)

第9章 決算(第92条―第95条)

第10章 契約(第96条)

第11章 雑則(第97条・第98条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員および現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営課長とする。

3 企業出納員が保管することのできる現金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 小口小払資金 10万円

(2) 釣銭 15万円

(3) 金融機関へ納入後のその日の収納金

(4) その他のものについては、正規による決定額

4 企業出納員が保管する保証金、有価証券は、すべて金融機関に保護預けするものとする。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 料金、使用料その他の収納金については、1日分の取扱高

(2) その他のものについては、正規による決定額

(善管注意義務)

第3条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 水道事業の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納および支払事務の一部を取り扱わせるものを高島市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを高島市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票および振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理および日計表の作成)

第7条 事業課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、日計表および取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれその日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類および保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、事業課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳および内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項または目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記載するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、それぞれ項または目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入および支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 経営課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納付すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 経営課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票および書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿および収入調定簿(給水収益、受託工事収益または材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 経営課長は、前条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 経営課長は、納入通知書を亡失し、または損傷した旨の納入義務者からの届出または納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関もしくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と朱記して当該納入義務者に交付しなければならない。

(口座振替による収納)

第18条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の2の規定により口座振替の方法によって収入金を納付しようとする納入義務者は、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関の確認を受けて、口座振替依頼書により管理者に届け出なければならない。これをとりやめる場合も、また同様とする。

2 前項の届出が受理された場合においては、口座振替納入通知書の送付をもって第16条第1項の規定による納入通知書の送付に代えることができる。

(領収書の交付)

第19条 経営課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(口座振替による収納後の手続)

第20条 経営課長は、口座振替により収納した収入金について、前条の規定にかかわらず納入義務者に対し口座振替済通知書を送付することができる。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに経営課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 経営課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入および自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに管理者の指定した出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関および収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入にその金額、納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて総括出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納日の翌日までに振り替えなければならない。

4 総括出納取扱金融機関は、前項の規定により出納取扱金融機関および収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入および自ら収納した収入について、記載した納入済通知書を当該振り替えられた日のうちに経営課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収または収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第22条 経営課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿または預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 経営課長は、収納金のうち過納または誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および当該納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿または支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第28条および第38条の規定を準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 水道事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 経営課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関および収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間または有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関および収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を総括出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 総括出納取扱金融機関は、前項の規定による出納取扱金融機関および収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を経営課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、総括出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「総括出納取扱金融機関」とあるのは「経営課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、総括出納取扱金融機関は、経営課長から払込みを受けた証券については、当該証券を経営課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 経営課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を総括出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合においては、経営課長が収納した証券(現金取扱員および公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 経営課長、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段または第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、経営課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿および収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 事業課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出負担行為伺書を作成し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出負担行為伺書として整理する時期、その範囲および必要な書類については、高島市会計規則(平成19年高島市規則第21号)第25条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、前項の規定による支出決定のとき、または請求のあったときをもって整理期間とする支出については、支出負担行為伺書の作成に替え、支払伝票兼支出負担行為伺書により処理することができる。

4 事業課長は、支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 事業課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者および勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事業課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿または預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡および概算払)

第29条 前条の規定は、資金前渡または概算払を行う場合について準用する。この場合において、事業課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者または概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金がある場合には、その残金を添えて、事業課長に提出しなければならない。

3 事業課長は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿および現金出納簿または預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第30条 事業課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手および債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 事業課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関および振替先預金口座ならびに振替金額を記載した文書によって事業課長に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第32条 事業課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額および振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事業課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに総括出納取扱金融機関に報告しなければならない。

3 総括出納取扱金融機関は、前項の規定により出納取扱金融機関が口座振替の方法によって支払を行ったもの、および自ら口座振替の方法によって支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事業課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第33条 私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合は、第30条の規定を準用する。

(小切手の振出し)

第34条 事業課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 事業課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を記載し通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに総括出納取扱金融機関に報告しなければならない。

5 総括出納取扱金融機関は、前項の規定により出納取扱金融機関が小切手によって支払を行ったものおよび自ら小切手により支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに事業課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を朱書し、その上部または右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨および訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は、事業課長が行う。

(公金振替書)

第37条 公金振替書の交付による支出については、前3条の規定を準用する。

2 前項の場合については、第22条の規定を準用する。

(領収書等の徴収)

第38条 事業課長は、現金の支出もしくは小切手の振出し、または隔地払依頼書もしくは公金振替書の交付もしくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関の領収書もしくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第39条 事業課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 事業課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第40条 事業課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第41条 水道事業の支出の支払のうち過払または誤払となったものがある場合は、事業課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の過誤払金の回収については、第16条から第19条および第22条の規定を準用する。

(債務免除等)

第42条 事業課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金および預り有価証券

(預り金)

第43条 事業課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れおよび払出し)

第44条 預り金の受入れおよび払出しは、水道事業の収入の収納および支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れおよび還付)

第46条 事業課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 事業課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事業課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具および備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 事業課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第50条 事業課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目および数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格および単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入または製作によって取得したものについては、購入または製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第52条 事業課長は、たな卸資産の納入または引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第53条 たな卸資産を受け入れた場合は、事業課長は、入庫伝票および振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿および物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第55条 事業課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票および振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目および数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事業課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿および物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 事業課長は、建設改良または修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第57条 事業課長は、第48条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となりまたは使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号および第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合については、前項の規定を準用する。

(不用品の処分)

第58条 事業課長は、たな卸資産のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の場合については、第55条の規定を準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 事業課長は、常に物品出納簿の残高を、これと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第60条 事業課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事業課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 事業課長は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第61条 事業課長は、前条第1項および第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第62条 事業課長は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 事業課長は、実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因および現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 事業課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票および振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿および物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 事業課長は、第48条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの、または第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合については、第51条第2号および第53条の規定を準用する。この場合において、第53条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿および支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第65条 事業課長は、第48条第1項第1号および第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの、または前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事業課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第66条 事業課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、速やかにその原因および現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 事業課長は、物品のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものについては、第58条の規定に準じて売却し、または廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械および装置、車両運搬具、建設仮勘定ならびに耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の工具、器具および備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権および施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金および基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産または第2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第70条 事業課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格および単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目および予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 事業課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類および数量ならびに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 事業課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称および種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第73条 事業課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期および終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額

(6) 工事の方法および契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 固定資産を取得する場合については、第52条の規定を準用する。

(取得の報告)

第75条 事業課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記または登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 事業課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 事業課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前項の場合については、前条第2項の規定を準用する。

第3節 管理および処分

(事故報告)

第78条 事業課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 事業課長は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称および種類

(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 事業課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、または使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号および第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 固定資産を撤去した場合において発生した物品については、前項の規定を準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 事業課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器および配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第84条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第2項の規定による特別償却の率は、100分の50以内の率において管理者が定める率とする。

(減価償却の特例)

第85条 事業課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第86条 事業課長は、12月31日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第87条 管理者は、予算原案および予算に関する説明書ならびに参考資料を1月31日までに市長へ送付するものとする。

(予算の執行)

第88条 事業課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 事業課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称および金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用および予備費使用の手続)

第89条 事業課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称および金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第90条 事業課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額および使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 事業課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 事業課長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合、および継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第92条 水道事業の決算の調製に関する事務は、事業課長が行う。

(決算整理)

第93条 事業課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金および修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第94条 事業課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 事業課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類および証書類を市長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約)

第96条 水道事業に係る契約については、高島市契約規則の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第97条 事業課長は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表および資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(その他)

第98条 この規程に定めるもののほか、伝票、帳簿等の様式その他の必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今津町上水道事業会計規程(昭和61年今津町水道規程第1号)、安曇川町水道事業会計規程(平成3年安曇川町上水道規程第2号)または高島町水道事業会計規程(昭和43年高島町水道事業管理規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日水道規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日水道規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日水道規程第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益

 

 

 

 

 

上水道事業収益

 

 

上水道事業の主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

水道料金

その他の上水道事業収益

 

 

 

材料売却収益

給水装置の新設または修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

調査設計手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の上水道事業収益

簡易水道事業収益

 

 

簡易水道事業の主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

 

その他の簡易水道事業収益

 

 

 

材料売却収益

 

手数料

 

雑収益

上記以外の簡易水道事業収益

受託工事収益

 

 

給水装置の新設または修繕等の工事受託による収益

 

 

受託工事収益

 

 

営業外収益

 

 

金融および販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息および配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

雑収益

 

 

 

不用品売却収益その他雑収益

不用品の売却代金

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用

 

 

 

 

 

上水道事業費用

上水道事業の主たる営業活動から生ずる費用

 

原水および浄水費

水源かん養および原水の取入れならびに原水のろ過滅菌に係る設備の維持および作業に要する費用

 

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務および特殊作業等の諸手当

賃金

臨時職員および人夫の賃金

法定福利費

健康保険料、労災保険料等法令の定めるところにより職員の福利厚生のために必要な費用

旅費

条例等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務用消耗品費ならびに耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の器具、備品

燃料費

自動車用、暖房用燃料費

光熱水費

電気料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費および伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話等の通信費および運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料および燃料費

薬品費

原水の沈でんおよび浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

雑費

 

 

 

配水および給水費

 

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備および給水装置に附属する量水器その他の設備の維持および作業に要する費用

 

給料

 

手当

賃金

法定福利費

旅費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

道路等の修復に要する費用

動力費

 

薬品費

材料費

補償金

雑費

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用ならびに料金の調定、集金および検針その他の業務に要する費用

 

給料

 

手当

賃金

報酬

臨時または非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

 

旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

 

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

 

手数料

賃借料

修繕費

材料費

 

 

 

補償金

 

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議の為の茶菓子、弁当代等

会費負担金

 

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

 

雑費

減価償却費

 

施行規則第13条、第15条または第16条の規定による償却額

 

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械および装置、車両運搬具、工具、器具および備品等(耐用年数1年未満または取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権および施設利用権の償却額

資産減耗費

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損または廃き損および撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質または滅失による除却費

その他上水道事業費用

 

上記以外の上水道事業費用

 

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

 

簡易水道事業費用

 

 

簡易水道事業の主たる営業活動から生ずる費用

 

維持管理費

 

簡易水道施設等の維持管理に要する費用

 

給料

 

手当

賃金

報酬

法定福利費

旅費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

 

 

 

路面復旧費

 

動力費

薬品費

材料費

補償金

研修費

食糧費

会費負担金

保険料

雑費

減価償却費

有形固定資産減価償却費

 

無形固定資産減価償却費

資産減耗費

固定資産除却費たな卸資産減耗費

その他簡易水道事業費用

 

上記以外の簡易水道事業費用

 

材料売却原価

 

雑支出

受託工事費

 

給水装置の新設または修繕等の受託工事に要する費用

受託工事費

 

 

給料

手当

賃金

法定福利費

旅費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託費

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

動力費

材料費

補償金

雑費

営業外費用

 

 

 

 

支払利息および企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料および取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料および取扱費

繰延勘定償却

 

繰延勘定の償却額

 

開発費償却

 

退職給与金償却

試験研究費償却

雑支出

 

 

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

 

特別損失

 

 

当年度の経常費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具および備品等(耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)

 

土地

 

事業用敷地および公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物または構築物に直接関係あるものを除く。)および測量費の合計額

 

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

 

立木

 

 

建物

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用および建物に直接関係ある整地費を含む。)

 

事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物

 

建物減価償却累計額

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物

 

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設または工作物

 

原水および浄水設備

取水から沈でん、濾過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

 

 

 

送配水および給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

原水および浄水設備減価償却累計額

配水および給水設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械および装置

 

機械、装置およびコンベヤ等の運搬設備ならびにこれらの附属品

 

電気設備

電動機、変圧器等および所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備ポンプ設備

自家発電のための内燃設備ポンプおよびこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置

 

機械および装置減価償却累計額

 

 

 

電気設備減価償却累計額

 

内燃設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

塩素滅菌設備減価償却累計額

量水器減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両運搬具

 

自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具、器具および備品

機械および装置の附属設備に含まれない器具および備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

 

 

工具、器具および備品減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

有形固定資産の建設または改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産

 

有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権

 

水利権

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

民法第265条に規定する権利

特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

電気ガス供給施設利用権等

投資

 

 

 

投資有価証券

証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金

 

長期貸付金

 

一般貸付金

他会計および職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

基金

 

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産

 

 

 

 

現金預金

 

 

現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

 

未収金

 

 

 

 

営業未収金

営業活動に係る収益の未収入額

 

未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

有価証券

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品

いまだ使用に供されていない材料ならびに耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器

消耗工具、器具および備品

 

貯蔵中の量水器

耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品

消耗品

文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金

 

 

 

一般短期貸付金

他会計および職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

職員貸付金

職員に対する短期貸付金

前払費用

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

 

前払金

物品の購入、工事の請負等に際し前払された金額で前払費用に属しないもの

 

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他雑流動資産

上記以外の流動資産

繰延勘定

 

 

将来の事業年度に影響する営業経費およびその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金

 

開発費

新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

退職給与金

職制の改廃等により退職職員が多く、これに対する退職給与金が多額で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの

試験研究費

浄水方法の新研究、新技術の発見等のために要した経費

災害損失

災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設または改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積立てまたは運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金



借入資本金





企業債


建設または改良に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金


建設または改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰戻しを要するもの

剰余金






資本剰余金





再評価積立金



受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

寄附金


建設または改良に要する資金に充てるための寄附金

工事負担金


建設または改良工事のための負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


法第32条第2項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


法第32条第2項の規定により積み立てた額

建設改良積立金


法第32条第2項の規定により建設または改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(または当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(または繰越欠損金)の額に当年度の純利益(または純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(または繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(または前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(または前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(または繰越欠損金)の額

当年度純利益(または当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(または純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

建設または改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金

建設または改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

引当金

 

 

退職給与引当金

将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額

修繕引当金

将来生ずることが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他固定負債

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還または支払を要するもの

 

一時借入金

 

未払金

特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

前受利息、前受賃貸料等金融および財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

 

その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

別表第2(第48条関係)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

金属材料

 

 

 

 

鋳鉄類

 

直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

制水弁

泥吐キ管

継ギ輪

短管

セン

消火セン

継ギ手

鉄フタ

鋼鉄類

 

 

 

鋼管

鋼材

キログラム

ソケット

チーズ

鉛類

 

 

 

鉛塊

キログラム

鉛管

鉛線

砲金類

 

 

 

水セン

分水セン

止水セン

ユニオンナット

銅類

 

 

 

銅管

メートル

銅板

雑金属類

 

 

 

ボルト

ナット

ワッシャー

木材

 

 

 

木材製品

 

杉角

杉丸太

ベニヤ板

枚/平方メートル

コンクリート製品

 

 

 

コンクリート管

コンクリートフタ

コンクリート側塊

窯業製品

 

 

 

 

セメント

煉瓦

板硝子

石材類

 

 

 

玉石

立方メートル

燃料類

 

 

 

燃料油

 

揮発油

リットル

軽油

薪炭

 

 

 

石炭

キログラム

木炭

油脂類

 

 

 

 

塗料

 

調合ペイント

ペイント

エナメル

機械油

 

 

ダイナモ油

リットル

マシン油

その他油脂

 

 

薬品類

 

 

液体塩素

キログラム

硫酸バンド

その他作業用消耗品

 

 

 

ブラシ

その他

 

 

 

電気用品

 

電線管

ソケット類

スウィッチ類

ゴム製品

 

 

 

水センゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

ビニール製品

 

 

ビニール管

メートル

ポリエチレン製品

 

 

ポリエチレン管 一種

〃       二種

メートル

皮製品

 

 

水センバルブ皮

メーター用パッキン皮

その他雑品

 

 

(目)消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル

 

ロッカー

ツルハシ

鉛管鋸

書類整理箱

工事用バケツ

山形〃

本箱

ドリール

金切〃

椅子

滑車

タイヤ

平机

チューブ

本立

ヤスリ

 

ペンチ

決裁箱

丸ヤスリ

レンチ

謄写板

角〃

ドライバー

ヤスリ板

三角〃

プライヤー

謄写用ゴムローラー

甲丸〃

スパナー

 

ホッチキス

平〃

両口スパナー

ナンバーリング

鉛管〃

組〃

鳩目パンチ

トーチランプ

片口〃

算盤

懐中電灯ケース

板〃

グラインダー

モンキー〃

肉池

布ホース

タガネ

インクスタンド

ハンマー

両袖机

バインダー

タップ

片袖机

バケツ

ダイス

回転椅子

 

 

(目)消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

ペン軸

紙紐

更紙

ペン先

グロス

フールスカップ

鉛筆

ダース

モップ

全罫紙

色鉛筆

半〃

クリップ

たわし

封筒

鳩目

紙屑篭

カーボン紙

画鋲

雑布

謄写原紙

インク

電球

見出紙

スタンプインク

収入伝票

ケント紙

謄写インク

支払伝票

トレーシングペーパー

墨汁

振替〃

毛筆

白墨

その他用紙

鉄筆

綴紐

 

 

(目)貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器

 

 

湿式複箱〃

乾式複箱〃

高島市水道事業会計規程

平成17年1月1日 水道規程第6号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 水道規程第6号
平成21年4月1日 水道規程第1号
平成24年4月1日 水道規程第4号
令和4年9月30日 水道規程第1号