○高島市下水道事業会計規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 会計伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入および支出

第1節 収入(第15条―第26条)

第2節 支出(第27条―第42条)

第4章 預り金および預り有価証券(第43条―第47条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第48条・第49条)

第2節 出納(第50条―第58条)

第3節 たな卸(第59条―第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第77条)

第3節 管理および処分(第78条―第81条)

第4節 減価償却(第82条・第83条)

第8章 リース会計(第84条)

第9章 引当金(第85条・第86条)

第10章 予算(第87条―第92条)

第11章 決算(第93条―第97条)

第12章 雑則(第98条・第99条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高島市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員および現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 企業出納員が保管することのできる現金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 小口小払資金 10万円

(2) 釣銭 15万円

(3) 金融機関へ納入後のその日の収納金

(4) その他のものについては、成規による決定額

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 使用料その他の収納金については、1日分の取扱高

(2) その他のものについては、成規による決定額

(善管注意義務)

第3条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納および支払事務の一部を取り扱わせるものを高島市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを高島市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票および振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理および日計表の作成)

第7条 上下水道課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第8条 伝票は、日計表および取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類および保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 現金出納簿

(6) 預金口座出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳および内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項または目までの科目については、項)について口座を設け、記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、それぞれ項または目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入および支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票および書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿および収入調定簿(給水収益、受託工事収益または材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、もしくは損傷した旨の納入義務者からの届出または納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関または収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第18条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の2の規定により口座振替の方法によって収入金を納付しようとする納入義務者は、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関の確認を受けて、口座振替依頼書により管理者に届け出なければならない。これを取りやめる場合も、また同様とする。

2 前項の届出が受理された場合においては、口座振替納入通知書の送付をもって第16条第1項の規定による納入通知書の送付に代えることができる。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(口座振替による収納後の手続)

第20条 上下水道課長は、口座振替により収納した収入金について、前条の規定にかかわらず納入義務者に対し口座振替済通知書を送付することができる。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入および自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 管理者の指定した出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)以外の出納取扱金融機関および収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、総括出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 総括出納取扱金融機関は、前項の規定により総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関または収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入および自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収または収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第22条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿または預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 上下水道課長は、収納金のうち過納または誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿または支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条および第37条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関および収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間または有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関および収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を総括出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 総括出納取扱金融機関は、前項の規定による総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関および収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、総括出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、総括出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を総括出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員および公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段または前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿および収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者および勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿または預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払および前金払)

第29条 令第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は次のとおりとする。

(1) 賃金

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 交際費

(4) 郵便切手、収入印紙等の購入に要する経費

(5) 自動車損害賠償責任保険料その他の損害保険料

(6) 各種祝金および激励金

(7) 有料道路または駐車場の利用に要する経費

(8) 有料施設の入場料または利用料

(9) 会議、講習会その他の会合において即時支払を要する経費

(10) 即時支払をしなければ調達不能または調達困難な物品等の購入に要する経費

(11) 即時支払することにより、時価に比して有利な価格または条件で購入できる物品等の購入に要する経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

2 令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は次のとおりとする。

(1) 委託料

(2) 保険料

(3) 損害賠償に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

3 令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 使用料、賃借料または保管料

(3) 土地もしくは家屋の買収または収用に伴う土地、家屋もしくは物件に関する補償料または買収代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

4 前条の規定は、資金前渡、概算払または前金払を行う場合について準用する。

5 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者または前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

6 企業出納員は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(繰替払)

第30条 令第21条の8第3号に規定する管理規程で定める経費は、公共下水道事業に係る受益者分担金および受益者負担金の納期前納付奨励金とし、同号に規定する管理規程で定める収入金は、当該受益者分担金および受益者負担金とする。

(隔地払)

第31条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手および債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受領書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関および振替先預金口座ならびに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第33条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振込先金融機関、振替先預金口座、振替金額および振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨および訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金の振替)

第37条 一般会計または他の特別会計に支出をしようとする場合は、企業出納員は、一般支出の例によりこれを処理しなければならない。

(領収書等の徴収)

第38条 企業出納員は、現金の支出もしくは小切手の振出しまたは隔地払依頼書もしくは公金振替書の交付もしくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関の領収書もしくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない事由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第39条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第40条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不納通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第41条 下水道事業の支出の支払のうち過払または誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条第17条第19条および第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金および預り有価証券

(預り金)

第43条 上下水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れおよび払出し)

第44条 預り金の受入れおよび払出しは、下水道事業の収入の収納および支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れおよび還付)

第46条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 材料

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 上下水道課長は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第50条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目および数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額および単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入または製作によって取得したものついては、購入または製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第52条 上下水道課長は、たな卸資産の納入または引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第53条 たな卸資産を受け入れたときは、上下水道課長は、入庫伝票および振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿および物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第55条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとするときは、第27条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票および振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目および数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 上下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿および物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 上下水道課長は、建設改良または修繕のために払い出した材料に残品が生じたときは、第51条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第57条 上下水道課長は、第48条第1項各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となりまたは使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号および第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第58条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第60条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第61条 前条第1項および第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第62条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因および現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票および振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿および物品受払簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 上下水道課長は、第48条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものまたは第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第51条第2号および第53条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第53条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿および支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第65条 上下水道課長は、第48条第1項第1号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたものまたは前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因および現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、または廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械および装置

 車両運搬具

 工具、器具および備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産

 その他有形固定資産

 建設仮勘定

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 リース資産

 ソフトウエア

 その他無形固定資産

(3) 投資

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 その他投資

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産または前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格および単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目および予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類および数量ならびに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称および種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期および終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額

(6) 工事の方法および契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記または登録の手続を取らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理および処分

(事故報告)

第78条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称および種類

(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、または使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号および第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第83条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第84条 規則第55条第1項の規定により、リース会計を適用しないこととする。

第9章 引当金

(期末勤勉手当引当金等の計上方法)

第85条 期末勤勉手当引当金および法定福利費引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当、勤勉手当および事業年度末に在籍する職員に係る法定福利費のうち、当事業年度の負担に属するものを計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第86条 貸倒引当金の計上は、過去3年の未収金および当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率(不納欠損額/未収金)を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 上下水道課長は、12月28日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第88条 管理者は、予算原案および予算に関する説明書ならびに参考資料を1月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第89条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称および金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用および予備費使用の手続)

第90条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称および金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第91条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額および使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第92条 上下水道課長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調整)

第93条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第94条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第95条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第96条 上下水道課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書の作成と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類および証書類を市長に提出するものとする。

(セグメントの区分)

第97条 報告セグメントは、下水道事業全体をもって単一のセグメントとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第98条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表および資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第99条 伝票その他下水道事業の会計事務に使用する諸帳票の様式については、別に定めるところによる。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日下水管規程第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

下水道事業収益





営業収益





下水道使用料





下水道使用料



農林業集落排水使用料





農林業集落排水使用料



他会計負担金





一般会計負担金



受託工事収益





受託工事収益



その他営業収益





材料売却収益




手数料




雑収益


営業外収益





受取利息および配当金





預金利息




基金利息




有価証券利息




配当金



国庫補助金





国庫補助金



県補助金





県補助金



他会計補助金





一般会計補助金



長期前受金戻入





受贈財産評価額戻入




工事負担金戻入




補償金戻入




国庫補助金戻入




県補助金戻入




その他資本剰余金戻入




他会計補助金戻入




他会計負担金戻入



雑収益





不用品売却収益




その他雑収益


特別利益





固定資産売却益





固定資産売却益



過年度損益修正益





過年度損益修正益



その他特別利益





その他特別利益

費用勘定

下水道事業費用





営業費用





公共下水道管渠費





備消耗品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




材料費




補償金




保険料




使用料




工事請負費




動力費




薬品費




路面復旧費




雑費



公共下水道ポンプ場費





備消耗品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




材料費




補償金




保険料




使用料




工事請負費




動力費




薬品費




雑費



公共下水道処理場費





備消耗品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




材料費




補償金




保険料




使用料




工事請負費




動力費




薬品費




雑費



農林業集落排水管渠費





備消耗品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




材料費




補償金




保険料




使用料




工事請負費




動力費




薬品費




路面復旧費




雑費



農林業集落排水処理場費





備消耗品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




材料費




補償金




保険料




使用料




工事請負費




動力費




薬品費




雑費



受託工事費





備消耗品費




委託料




材料費




工事請負費




路面復旧費



総係費





給料




手当等




期末勤勉手当引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




報償費




被服費




備消耗品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




材料費




補償金




保険料




使用料




研修費




食糧費




会費負担金




退職手当組合負担金




公課費




雑費




工事請負費




貸倒引当金繰入額




雑費



減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費




たな卸資産減耗費



その他営業費用





材料売却原価




雑支出


営業外費用





支払利息および企業債取諸費





企業債利息




借入金利息




企業債手数料および取扱諸費



消費税および地方消費税





消費税および地方消費税



雑支出





不用品売却原価




その他雑支出



特別損失





固定資産売却損



減損損失





減損損失



災害による損失





災害による損失



臨時損失





過年度損益修正損



その他特別損失





その他特別損失

資産勘定

固定資産





有形固定資産





土地





事務所用地




施設用地




その他土地



建物





事務所用建物




施設用建物




その他建物



建物減価償却累計額





事務所用建物減価償却累計額




施設用建物減価償却累計額




その他建物減価償却累計額



構築物





排水施設




ポンプ場設備




処理場設備




その他構築物



構築物減価償却累計額





排水施設減価償却累計額




ポンプ場設減価償却累計額備




処理場設備減価償却累計額




その他構築物減価償却累計額



機械および装置





排水施設電気設備




ポンプ場施設電気設備




処理場施設電気設備




排水施設機械設備




ポンプ場施設機械設備




処理場施設機械設備




その他機械および装置



機械および装置減価償却累計額





排水施設電気設備減価償却累計額




ポンプ場施設電気設備減価償却累計額




処理場施設電気設備減価償却累計額




排水施設機械設備減価償却累計額




ポンプ場施設機械設備減価償却累計額




処理場施設機械設備減価償却累計額




その他機械および装置減価償却累計額



車両運搬具





車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額





車両運搬具減価償却累計額



工具、器具および備品





工具、器具および備品



工具・器具および備品減価償却累計額





工具・器具および備品減価償却累計額



リース資産





所有権移転リース資産




所有権移転外リース資産



リース資産減価償却累計額





所有権移転リース資産減価償却累計額




所有権移転外リース資産減価償却累計額



その他有形固定資産





その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計





その他有形固定資産減価償却累計



建設仮勘定





建設仮勘定


無形固定資産





借地権





借地権



地上権





地上権



施設利用権





施設利用権



リース資産





リース資産



ソフトウェア





ソフトウェア



その他無形固定資産





その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券





投資有価証券



出資金





出資金



長期貸付金





長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金





長期貸付金貸倒引当金



その他投資





その他投資

流動資産





現金預金





現金





現金



預金





普通預金




当座預金




定期預金


未収金





営業未収金





未収下水道使用料




未収農林業集落排水使用料




未収受託工事収益




その他営業未収金



営業外未収金





未収受取利息




未収国庫補助金




未収県補助金




未収他会計補助金




未収消費税および地方消費税




その他営業外未収金



その他未収金





未収国庫補助金




未収県補助金




未収受益者分担金




未収受益者負担金




未収工事負担金




未収他会計補助金




未収他会計負担金




その他未収金


未収金貸倒引当金





営業未収金貸倒引当金





営業未収金貸倒引当金



営業外未収金貸倒引当金





営業外未収金貸倒引当金



その他未収金貸倒引当金





その他未収金貸倒引当金


有価証券





有価証券





有価証券


貯蔵品





貯蔵品





材料




その他貯蔵品


受取手形





受取手形





受取手形


短期貸付金





一般短期貸付金





一般短期貸付金



他会計貸付金





他会計貸付金


短期貸付金貸倒引当金





一般短期貸付金貸倒引当金





一般短期貸付金貸倒引当金



他会計貸付金貸倒引当金





他会計貸付金貸倒引当金


前払費用





前払費用





前払費用


前払金





前払金





前払金



前払消費税





前払消費税



営業前払金





営業前払金


その他流動資産





仮払消費税および地方消費税





仮払消費税および地方消費税



その他流動資産





その他流動資産

負債勘定

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債





その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金





その他の長期借入金


リース債務





リース債務





リース債務


引当金





退職給付引当金





退職給付引当金



修繕引当金





修繕引当金



特別修繕引当金





特別修繕引当金


その他固定負債





その他固定負債





その他固定負債

流動負債





一時借入金





一時借入金





一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債





その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金





その他の長期借入金


未払金





営業未払金





営業未払金



営業外未払金





営業外未払金




未払消費税および地方消費税



その他未払金





その他未払金


未払費用





未払費用





未払費用


前受金





営業前受金





営業前受金



営業外前受金





営業外前受金



その他前受金





その他前受金


引当金





退職給付引当金





退職給付引当金



期末勤勉手当引当金





期末勤勉手当引当金



法定福利費引当金





法定福利費引当金



修繕引当金





修繕引当金



特別修繕引当金





特別修繕引当金



その他引当金





その他引当金


リース債務





リース債務





リース債務


その他流動負債





仮受消費税および地方消費税





仮受消費税および地方消費税



預り金





預り金



預り有価証券





預り有価証券

繰延収益





長期前受金





受贈財産評価額





受贈財産評価額



工事負担金





工事負担金



その他資本剰余金





その他資本剰余金



補償金





補償金



国庫補助金





国庫補助金



県補助金





県補助金



繰入金





他会計補助金




他会計負担金


長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額



工事負担金収益化累計額





工事負担金収益化累計額



その他資本剰余金収益化累計額





その他資本剰余金収益化累計額



補償金収益化累計額





補償金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額





国庫補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額





県補助金収益化累計額



繰入金収益化累計額





他会計補助金収益化累計額




他会計負担金収益化累計額

資本勘定

資本金





自己資本金





固有資本金





固有資本金



出資金





出資金



組入資本金





組入資本金


資本剰余金





再評価積立金





再評価積立金



受贈財産評価額





受贈財産評価額



寄附金





寄附金



工事負担金





工事負担金



保険差益





保険差益



補償金





補償金



国庫補助金





国庫補助金



県補助金





県補助金



繰入金





基金繰入金




他会計補助金




他会計負担金



その他資本剰余金





その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金





減債積立金



利益積立金





利益積立金



建設改良積立金





建設改良積立金



当年度未処分利益剰余金





繰越利益剰余金年度末残高




当年度純利益



年度未処理欠損金





繰越欠損金年度末残高

高島市下水道事業会計規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第6号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 下水道事業管理規程第6号
令和4年9月30日 下水道事業管理規程第1号