○高島市ごみ減量等推進優良事業所登録制度実施要綱

平成26年3月18日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、ごみの減量等に積極的に取り組んでいる市内に所在する飲食店、小売店、事務所または工場等を営む事業所(以下「事業所」という。)をごみ減量等推進優良事業所(以下「優良事業所」という。)として登録し、その活動を広く周知することにより、事業所および市民の環境意識の高揚を図り、もってごみの減量等に寄与することを目的とする。

(登録の対象)

第2条 優良事業所の登録は、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。

(1) 市内に所在すること。

(2) 一般廃棄物の発生抑制に積極的に取り組んでいること。

(3) 一般廃棄物の再利用および再生利用に積極的に取り組んでいること。

(4) 別表に掲げる要件またはこれに準ずる取組を5項目以上行っていること。

(登録申請)

第3条 優良事業所の登録を希望する事業所は、ごみ減量等推進優良事業所登録申請書(様式第1号)により市長に申請する。

(登録)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、当該申請に係る事業所が第2条に規定する登録の要件に該当すると認められるときは、優良事業所として登録し、当該事業所にごみ減量等推進優良事業所登録証(以下「登録証」という。)(様式第2号)を交付する。

(登録取消し)

第5条 優良事業所は、営業を休止し、もしくは廃止し、または第2条に規定する登録の要件に該当しなくなったときは、ごみ減量等推進優良事業所登録取消申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、優良事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、優良事業所の登録を取り消すことができる。

(1) 営業を休止または廃止したとき。

(2) 第2条に規定する登録の要件に該当しなくなったとき。

(3) 第7条に規定する書類が提出されないとき。

(4) その他優良事業所としての登録が適当でないと市長が認めるとき。

3 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、事業所に対し文書で通知しなければならない。

4 第2項の規定により、登録を取り消された事業所は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(登録による支援)

第6条 市長は、優良事業所を支援するため、その名称およびごみの減量に関する取組内容について、市のホームページ等により周知するものとする。

(ごみの減量等計画書および実績報告書)

第7条 優良事業所は、毎年4月20日までにごみ減量計画書および実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第8条 市長は、必要に応じて、優良事業所に対しごみの減量等に対する活動状況を把握するため、実地調査を行うことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、優良事業所登録制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条関係)

要件

具体的な取組

使い切ってごみにしない取組

商品のばら売りでの販売または購入

使い捨て商品の販売または使用の自粛

コピー用紙の使用抑制

詰替製品の活用

その他ものを使い切ってごみにしない取組

繰り返し使う取組

食堂等におけるリターナブル食器等の利用推進

ミスコピー用紙の利用

その他ものを繰り返し使う取組

資源として再生利用する取組

資源ごみの分別または搬出

再生材使用製品の販売または購入

生ごみの堆肥化、燃料化等

その他ものを資源として再生利用する取組

ごみになるものを断る取組

包装紙、袋等の簡素化

レジ袋の使用の削減

その他不要なものを断る取組

修理して長く使う取組

故障、破損等の修繕を積極的に行っている、または受け入れている

その他修理して長く使う取組

その他の活動

従業員に対するごみの減量および資源化の研修実施

店舗および事務所周辺にポイ捨てごみ等がないよう清掃作業や啓発を行っている

フリーマーケットやリサイクルフェアの会場として、駐車場等の使用について便宜を図っている

節電、節水、燃料等の使用量の抑制に努めている

ごみの水切りをしっかりしている

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高島市ごみ減量等推進優良事業所登録制度実施要綱

平成26年3月18日 告示第26号

(平成26年3月18日施行)