○高島市職員の給与の特例に関する条例
平成25年7月1日
条例第26号
(高島市職員の給与に関する条例の特例)
第1条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号。以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する地方公営企業に勤務する者および地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下この条から第5条までにおいて同じ。)に対する給料月額(当該職員が給与条例付則第10項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表および同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 3級以下 | 100分の2 |
4級および5級 | 100分の4 | |
6級以上 | 100分の6 | |
医療職給料表(1) | 2級以下 | 100分の2 |
3級および4級(副院長を除く。) | 100分の4 | |
4級(副院長に限る。)および5級 | 100分の6 | |
医療職給料表(2) | 3級以下 | 100分の2 |
4級および5級 | 100分の4 | |
6級 | 100分の6 | |
医療職給料表(3) | 3級以下 | 100分の2 |
4級および5級 | 100分の4 | |
6級 | 100分の6 |
2 特例期間においては、給与条例第34条第1項から第5項までの規定に基づき支給される給与の支給に当たっては、次の各号の規定により支給される給与の額から当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第34条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第34条第2項または第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第34条第4項または第5項 前項に定める額に、同条第4項または第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(高島市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、高島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年高島市条例第33号)第21条の規定の適用については、同条中「同条例第31条」とあるのは、「職員の給与の特例に関する条例(平成25年高島市条例第26号)第1条第3項」とする。
(高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第31条」とあるのは、「職員の給与の特例に関する条例(平成25年高島市条例第26号)第1条第3項」とする。
(高島市職員の修学部分休業に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、高島市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年高島市条例第307号)第3条に規定する勤務1時間当たり給与額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額から、給料月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから給与条例第31条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に相当する額を減じた額とする。
(高島市職員の高齢者部分休業に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、高島市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年高島市条例第306号)第3条に規定する勤務1時間当たり給与額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額から、給料月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから給与条例第31条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に相当する額を減じた額とする。
(高島市特別職の職員の給与等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、高島市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年高島市条例第42号)第1条に掲げる職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の8
(高島市教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、高島市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年高島市条例第44号)第1条に掲げる職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の8の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(高島市病院事業管理者の給与等に関する条例の特例)
第8条 特例期間においては、高島市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成22年高島市条例第37号)第1条に掲げる職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の8の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(高島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)
第9条 特例期間においては、高島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年高島市条例第334号)第1条に掲げる職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の4の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第10条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。