○高島市特別職の職員の給与等に関する条例
平成17年1月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長、副市長および教育長(以下「市長等」という。)の給与および旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 市長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。
2 市長等に前項の給料のほか、通勤手当および期末手当を支給し、その額は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)第25条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の175」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額およびその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
3 前2項の給料および手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第3条 市長等が、職務を行うため旅行したときの旅費の支給に関しては、高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)の規定を適用する。ただし、日当および宿泊料は、別表第2に定めるところにより算出した額を支給する。
2 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(平成18年6月および同年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成18年6月および同年12月に支給する期末手当の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から市長にあっては100分の50、助役にあっては100分の30に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。
(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 令和2年6月に支給する期末手当の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から市長にあっては100分の30、副市長にあっては100分の20、教育長にあっては100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。
付則(平成17年11月28日条例第354号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成18年3月6日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月27日条例第103号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第31号)
この条例中第1条の規定は、平成21年12月1日から、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日条例第43号)
この条例中第1条の規定は、平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月29日条例第47号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高島市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高島市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成27年3月27日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項の在任特例期間中においては、第5条の規定による改正後の高島市議員報酬等審議会条例の規定および第6条の規定による改正後の高島市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による廃止前の高島市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の高島市議員報酬等審議会条例の規定および第6条の規定による改正前の高島市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成28年2月25日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高島市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高島市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成28年11月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高島市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高島市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年11月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月2日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高島市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高島市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和2年5月25日条例第32号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
付則(令和2年11月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の市長等の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「同条第4項」とあるのは「高島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高島市条例第6号)付則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、高島市職員の給与に関する条例第25条第4項」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和4年11月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月24日条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高島市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高島市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 750,000円 |
副市長 | 585,000円 |
教育長 | 560,000円 |
別表第2(第3条関係)
職名 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
市長 副市長 教育長 | 1,100円 | 13,100円 | 11,800円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都および地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。