○高島市病院事業管理者の給与等に関する条例
平成22年9月28日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与および旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者の給与は、給料、通勤手当および期末手当とする。
2 管理者(医師である者の場合に限る。)が医療業務に従事したときは、前項の規定にかかわらず、特殊勤務手当を高島市病院事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成22年高島市条例第38号)の適用を受ける職員の例により支給することができる。
(給料の額)
第3条 管理者の給料は、月額70万円を超えない範囲内において市長が定める額とする。
2 管理者の通勤手当および期末手当の額は、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算定した額とする。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、給料の月額に、給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とするものとする。
(旅費)
第4条 管理者の旅費は、高島市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年高島市条例第42号)の規定による額とする。
(支給方法)
第5条 管理者の給与および旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
付則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月25日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。