○高島市路線バス等公共交通機関利用促進対策事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 市長は、市民の公共交通機関の利用促進および利便性の向上を図るため、市と協調してその推進に取り組む交通事業者(以下「補助事業者」という。)が行う利用促進対策事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助基本額、補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請および実績報告)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、事業実績書(様式第1号)とする。

2 規則第12条の規定にかかわらず、前項に規定する補助金等交付申請書の提出をもって、補助金等実績報告書の提出とみなす。

(補助金の交付決定および額の確定)

第4条 規則第6条および規則第13条に規定する通知書の様式は、路線バス等公共交通機関利用促進対策事業補助金の交付決定および額の確定通知書(様式第2号)とする。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第5条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(平成27年3月31日告示第72号)

平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業

補助基本額

補助率

債者

路線バス事業(朽木線、古賀線および若江線)およびコミュニティバス事業(船木線、横山・田中線、高島・安曇川線、畑線、東循環線および西循環線)

交通事業者との覚書に基づいた利用促進事業であって、乗継指定バス停留所での乗継乗車に係るバス利用者の利用区間、運賃の種類ごとに次により算出した額の合計額

1 普通運賃

(1) 乗継指定バス停留所から市内のバス停留所間を乗継乗車する場合は、その区間の正規運賃額

(2) 乗継指定バス停留所から市の区域外のバス停留所間を乗継乗車する場合は、その区間のうち、市内の区間に係る正規運賃額

2 定期料金

市民の通学または通勤の利用において、乗継指定バス停留所を起終点とする2路線を利用する場合のいずれか低い方の定期料金

(1) 利用区間が乗継指定バス停留所から市内のバス停留所間の場合は、その区間の正規料金額

(2) 利用区間が乗継指定バス停留所から市の区域外のバス停留所間の場合は、その区間のうち、市内の区間に係る正規料金額

10分の10以内

江若交通株式会社および西日本ジェイアールバス株式会社

コミュニティバス事業(国境線、マキノ高原線および総合運動公園線)

交通事業者との覚書に基づいた利用促進事業であって、乗継指定バス停留所での乗継乗車に係るバス利用者の利用区間、運賃の種類ごとに次により算出した額の合計額

1 普通運賃

乗継指定バス停留所からの乗継乗車に係る区間の正規運賃額

2 定期料金

市民の通学または通勤の利用において、乗継指定バス停留所を起終点とする2路線を利用する場合のいずれか低い方の定期料金であって、その利用区間の正規料金額

10分の10以内

湖国バス株式会社

定時乗合タクシー事業(マキノ北西部線)および予約乗合タクシー事業(マキノ南西部線、あいあいタウン線、松陽台線、浜線および鵜川線、白浜線、泰山寺線、風車村線および新旭・安曇川線)

交通事業者との覚書に基づいた利用促進事業であって、乗継指定バス停留所での乗継乗車に係るバス利用者の利用区間、運賃の種類ごとに次により算出した額の合計額

1 普通運賃

乗継指定バス停留所からの乗継乗車に係る区間の正規運賃額

2 定期料金

市民の通学または通勤の利用において、乗継指定バス停留所を起終点とする2路線を利用する場合のいずれか低い方の定期料金であって、その利用区間の正規料金額

10分の10以内

近江タクシー株式会社および大津第一交通株式会社

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高島市路線バス等公共交通機関利用促進対策事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第42号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成23年4月1日 告示第42号
平成26年4月1日 告示第42号
平成27年3月31日 告示第72号