○高島市経済活性化支援住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱

平成21年8月14日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、個人消費を促すとともに地域経済の活性化を図ることを目的として、市民が行う住宅のバリアフリー化および耐震補強、断熱構造化等の住宅リフォーム工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に居住する者で、市税等を滞納していない者とする。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅(以下「支援住宅」という。)は、補助対象者が所有し、自らの居住の用に供している住宅とする。ただし、分譲マンション等の集合住宅にあっては補助対象者が専有する部分に、店舗等との併用住宅にあっては住居部分に限るものとする。

(補助対象工事等)

第4条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)、補助要件、補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、経済活性化支援住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 工事図面

(3) 工事施工箇所の着工前の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(審査会)

第6条 市長は、前条に規定する書類を審査するため、住宅リフォーム審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

2 審査会は、委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(状況報告および調査)

第7条 市長は、必要に応じて申請者、施工業者等に対し補助対象工事の遂行状況の報告を求め、または担当職員に命じて調査を行わせることができる。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助対象工事が完了した日から起算して30日以内またはその日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、経済活性化支援住宅リフォーム促進事業補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負代金の領収書の写し

(2) 工事施工箇所の着工前および完了後の写真(比較できるもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付請求)

第9条 申請者は、前条に規定する実績報告書に併せて経済活性化支援住宅リフォーム促進事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年4月1日から適用し、平成23年度分の補助金の交付の日をもってその効力を失う。

別表(第4条関係)

補助対象工事

補助要件

補助金の額等

備考

高齢者および障害者の自立を支援するための住宅の改造、改修等の工事(工事費100万円以上のものに限る。)

市内の事業者(個人営業のものを含む。)が請け負うものであること。

補助対象工事に要する経費(補助目的以外の経費、他の制度による補助等を除く。)の4分の1に相当する額とし、その限度額は50万円とする。

2の補助対象工事を併せて施工する場合は、いずれかの補助対象工事について、左欄の補助金の額は8分の1に相当する額とし、その限度額は25万円とする。

3の補助対象工事を併せて施工した場合は、そのうち、1の補助対象工事は、補助の対象としないものとする。

高島市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成18年高島市告示第129号)に基づく耐震診断またはそれに準じた耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の住宅について、改修工事前に比較して耐震性能が向上する工事であって耐震補強のための住宅の改造、改修等の工事(設計者等が行う耐震改修設計費および工事監理費を含む、工事費100万円以上のものに限る。)

市内の事業者(個人営業のものを含む。)が請け負うものであって、当該事業者が、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修工事講習会の課程を修了し、滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修工事講習会修了者名簿に登録された者であること。

断熱構造化のための住宅の改造、改修等の工事(工事費40万円以上のものに限る。)

市内の事業者(個人営業のものを含む。)が請け負うものであること。

(注)

1 算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、支援住宅1件につき、1回限りとし、現金および地域通貨により交付する。

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高島市経済活性化支援住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱

平成21年8月14日 告示第126号

(平成23年4月1日施行)