○高島市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成18年6月1日

告示第129号

高島市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成17年高島市告示第182号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、昭和56年以前に建築された木造住宅について、耐震診断員を派遣し市内の木造住宅の耐震診断を実施する(以下「耐震診断員派遣事業」という。)ことにより、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、もって地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会の課程を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき、国土交通大臣が認定した一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度で評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業で審査証明を受けた工法または愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度で評価を受けた工法を適用し、木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断方法または精密診断方法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(事業対象建築物)

第3条 耐震診断員派遣事業の対象となる住宅は、高島市に存する住宅のうち次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

(3) 階数が2階以下かつ延べ面積300m2以下のもの

(4) 木造軸組工法により建築されたもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅でないもの

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの

(事業内容)

第4条 市長は、市内の対象建築物について耐震診断員の派遣を希望する者に対し、予算の範囲内において、耐震診断員を派遣する。

(実施申込書および耐震診断決定通知書)

第5条 この事業の利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断実施申込書(様式第1号。以下「実施申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の実施申込書があったときは、内容を審査しこの事業に適合していると認めたときは、速やかに耐震診断決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(実施申込書の変更等)

第6条 申請者は、前条の規定による実施申込書の内容を変更または中止しようとするときは、耐震診断変更・中止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(診断決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により診断決定を受けた場合は、診断決定を取り消すことができる。

(事業の委託)

第8条 市長は、事業の決定およびその他手続きを除きこの事業が適切に実施できると認める者に委託するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

改正文(平成27年12月28日告示第183号)

平成27年度の事業から適用する。

改正文(平成30年4月2日告示第157号)

平成30年度の事業から適用する。

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高島市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成18年6月1日 告示第129号

(平成30年4月2日施行)