○高島市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成20年12月25日
告示第186号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に基づき、市が定める鳥獣被害防止計画により被害防止施策を適正に実施するため、高島市鳥獣対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の構成等)
第2条 実施隊は、次に掲げる者で構成する。
(1) 専ら猟銃による駆除を行う者(第一種銃猟免許または第二種銃猟免許の取得者に限る。)
(2) 農事組合等の構成員で、専ら箱わな等による捕獲を行う者
(3) その他の捕獲等に関する指導等を行う者
2 実施隊の隊員定数は、市長が別に定める。
(任命)
第3条 隊員は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第2条別表に規定する高島市鳥獣対策実施隊選考委員会の意見を聴いて市長が任命する。
(1) 市内に在住または在勤していること。
(2) 狩猟免許を取得していること。
(3) 前条第1項第1号に規定する者にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行えると見込まれること。
(4) 市長が指示する対象鳥獣の捕獲の日数のおおむね6割以上に従事することができると見込まれること。
(5) 心身ともに健常で職務の遂行に支障がないこと。
(6) その他市長が特に必要と認める事項
(任期)
第4条 隊員の任期は、1年とし、再任されることができる。
(解任)
第5条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)その他法令に違反したとき。
(2) 鳥獣保護法第52条第1項の規定により狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められたとき。
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(5) 隊員から辞退の申し出があったとき。
(6) 正当な理由なく次条に規定する職務に従事しないと認められるとき。
(7) その他市長が特に解任の理由があると認めるとき。
(分限)
第6条 隊員の分限は、高島市臨時職員の分限に関する条例(平成17年高島市条例第26号)の定めるところによる。
(職務の内容)
第7条 隊員の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が定める鳥獣被害防止計画により市長が指示する有害鳥獣の捕獲等に従事すること。
(2) その他設置の目的を達成するため市長が必要と認める事項
(報酬)
第8条 隊員には、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の支給方法は、高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の定めるところによる。
(補償)
第9条 隊員の職務中の事故の補償は、高島市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年高島市条例第35号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成21年2月1日から適用する。