○高島市臨時職員の分限に関する条例

平成17年1月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、またはこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、この職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃または予算の減少により、過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市臨時職員の分限に関する条例

平成17年1月1日 条例第26号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月1日 条例第26号