○高島市建設工事に係る総合評価方式実施要領

平成20年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市が発注する建設工事に関する入札を総合評価一般競争入札または総合評価指名競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)により実施する場合の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「性能等」とは、性能、機能、技術等をいう。

2 この告示において「総合評価方式」とは、入札者から性能等に関する技術提案を求め、価格に加えそれ以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式をいう。

(適用範囲)

第3条 総合評価方式は、市が発注する建設工事のうち、設計金額がおおむね1億円以上の工事を対象とし、次に掲げる工事に係る請負契約を締結しようとする場合に適用する。

(1) 入札者の提示する性能等によって、工事価格に相当程度の差異が生じると認められる工事

(2) 入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して、工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性等その性能または機能に相当程度の差異が生じると認められる工事

(3) 特別な環境対策、安全対策、省資源対策またはリサイクル対策を必要とする工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して対策の達成度に相当程度の差異が生じると認められる工事

(4) その他総合評価方式を適用することが適当であると認められる工事

(学識経験を有する者の意見の聴取)

第4条 契約担当者(高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号。以下「契約規則」という。)第2条第4号に定める者をいう。以下同じ。)は、総合評価競争入札について、政令第167条の10の2第4項および第5項の規定により、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(評価委員会)

第5条 総合評価競争入札によることの適否、落札者の決定基準、技術提案等について、中立かつ公正な審査、評価等を行うため、高島市建設工事総合評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会は、前項に規定する総合評価競争入札によることの適否等に関する審査等の結果について、高島市建設工事等契約審査会に報告するものとする。

(入札の公告等)

第6条 契約担当者は、総合評価競争入札を実施しようとするときは、契約規則第6条第2項に定める事項のうち、次に掲げる事項を公告し、または入札参加者に通知しなければならない。

(1) 総合評価方式の適用

(2) 落札者の決定基準

(3) その他必要と認める事項

(技術提案書等の提出)

第7条 入札者は、契約担当者が要求する評価の対象となる性能等の要件(以下「技術的要件」という。)に関する技術提案書等の資料を入札の日前で契約担当者が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項に規定する技術提案書等の資料を提出しない者および技術提案書等の内容が適正でない者は、入札に参加することができない。

(落札者決定基準)

第8条 契約担当者は、総合評価競争入札を行おうとする場合において、当該入札に係る申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。

2 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者の決定方法等を定めるものとする。

(評価基準)

第9条 評価基準は、性能等に係る評価項目および得点配分とし、事務事業上の必要性および重要度に応じて定めるものとする。

(評価の方式)

第10条 評価の方式は、次の各号のいずれかの方式とする。

(1) 性能等に関する技術提案が適正であれば標準点を与え、性能等評価項目の得点との合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う除算の方式

評価値=(標準点+各評価項目の得点の合計)÷入札価格

(2) 入札価格から算出した価格点と、性能等評価項目の得点との合計をもって行う加算の方式

価格点=配分点×(1-入札価格÷予定価格)

評価値=各評価項目の得点の合計+価格点

(落札者の決定)

第11条 落札者は、次に掲げる要件に該当する入札者のうち、評価値の最も高い者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

(2) 入札に係る性能等が、入札公告等(入札説明書および技術資料作成要領を含む。)において明らかにした技術的要件を満たしていること。

(3) 第10条第1号により算定した評価値が、標準点を予定価格で除した数値を下回っていないこと。

2 評価値の最も高い者が2人以上となるときは、くじにより落札者を決定する。

(低入札価格調査の実施)

第12条 前条第2項の規定により決定した落札者が、高島市低入札価格調査制度実施要綱(平成19年高島市告示第99号)に基づく低入札価格調査の対象となる場合は、当該調査を行い落札者の決定を行うものとする。

(落札結果の公表)

第13条 契約担当者は、総合評価方式により落札者を決定したときは、高島市建設工事等に係る入札および契約手続の公表に関する要領(平成17年高島市訓令第44号)の規定に基づき、公表するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、総合評価方式の実施に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成20年8月13日告示第148号)

平成20年8月13日から適用する。

高島市建設工事に係る総合評価方式実施要領

平成20年3月31日 告示第37号

(平成20年8月13日施行)