○高島市低入札価格調査制度実施要綱

平成19年5月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事の契約締結に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づく調査制度(以下「低入札価格調査制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 低入札価格調査制度を採用する対象工事は、高島市建設工事に係る総合評価方式実施要領(平成20年高島市告示第37号。以下「要領」という。)第3条に規定する工事(以下「工事」という。)とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、低入札価格調査制度を採用しないことができる。

(調査基準価格)

第3条 高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号。以下「規則」という。)第2条第4号に規定する契約担当者(以下「契約担当者」という。)は、工事に係る請負契約を締結しようとする場合において、契約の相手方となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を別に定めるものとする。

2 前項の規定により調査基準価格を定めたときは、規則第11条に規定する予定価格に当該調査基準価格を併記するものとする。

(入札参加者に対する周知)

第4条 契約担当者は、入札参加者に対し、公告、入札通知書等により次に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 落札者の決定に当たっては、低入札価格調査制度を適用すること。

(2) 調査基準価格を設定し、この価格を下回る価格の入札が行われたときは、落札者の決定を保留し、入札者全員に対し、後日結果の通知を行うこと。

(3) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、予定価格の制限の範囲内で要領第10条の規定により算出した評価値の最も高い者(以下「最高評価値入札者」という。)であっても落札者とはならない場合があること。

(4) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、事情聴取および資料の提出に協力しなければならないこと。

(5) 低入札価格調査制度を経て契約を締結した工事には、契約の締結や履行に対して条件を付すること。

第5条 規則第15条に規定する入札執行者(以下「入札執行者」という。)は、入札の結果、最高評価値入札者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留する旨を宣言して、入札を終了しなければならない。

(調査の実施)

第6条 契約担当者は、前条の規定により落札者の決定を保留したときは、最高評価値入札者に対し、その契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるか否かについて、速やかに調査しなければならない。ただし、最高評価値入札者が契約担当者の指定する日までに低入札価格調査辞退届を提出した場合は、調査を実施することなく当該最高評価値入札者の入札を無効とする。

2 前項の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 適正な見積りに基づく公正な価格競争の結果であること。

(2) 設計図書に計上した数量を満足していること。

(3) 使用材料および製品は、設計仕様に適合した品質および規格であること。

(4) 労務費は、滋賀県の最低賃金を下回っていないこと。

(5) 建設廃棄物について、適正な処理費用が計上されていること。

(6) 積算額が市の判断基準をすべて満たしていること。

3 前項の調査の結果、なお判断しがたい場合は、さらに次に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 手持ち工事の状況

(2) 手持ち資材の状況

(3) 資材購入予定先および入札者との関係

(4) 手持ち機械数の状況

(5) 労働者の供給見通し

(6) 過去における同種の公共工事の契約実績

(7) 過去において市と契約した工事の成績

(8) 経営状況

(9) その他契約担当者が必要と認める事項

(落札者の決定)

第7条 契約担当者は、前条の規定による調査の結果、最高評価値入札者によりその契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないと認めるときは、当該最高評価値入札者を落札者と決定し、そのおそれがあると認めるときは、落札者と決定しないものとする。

2 前項の規定により落札者と決定しない場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち要領に規定する評価値の最も高い者(以下「次順位入札者」という。)の入札価格が調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位入札者を落札者と決定するものとする。

3 次順位入札者の入札価格が調査基準価格を下回る価格である場合は、最高評価値入札者を次順位入札者に読み替え、同様の調査を実施して落札者を決定するものとする。

(入札結果の通知)

第8条 契約担当者は、前条の規定により落札者を決定したときは、当該落札者に対し、高島市建設工事等入札執行規程(平成17年高島市告示第20号。以下「規程」という。)様式第4号により落札決定の通知をするとともに、他の入札参加者に対し、規程様式第5号(その1)または様式第5号(その2)により入札結果の通知をするものとする。

(契約等に係る措置)

第9条 落札者の落札額が調査基準価格を下回る場合にあっては、当該落札者に対して、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 規則第33条に規定する契約保証金は、契約金額の100分の30以上の額とする。

(2) 配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者を専任で配置する。

(3) 工事の適正な執行に努める旨の確約書を提出する。

(適正な履行の確保)

第10条 契約担当者は、調査基準価格を下回る価格により入札を行った者が請負者となったときは、適正な履行を確保するため、着手から完了までの間、施工体制台帳(履行体制)、工事日報、精算内訳書、下請契約書、下請代金の支払い状況等の写しの提示または提出を求め、調査時の内容との整合を確認する。

制定文 抄

平成19年5月1日から適用する。

改正文(令和2年3月17日告示第37号)

令和2年4月1日から適用する。

高島市低入札価格調査制度実施要綱

平成19年5月1日 告示第99号

(令和2年3月17日施行)