○高島市建設工事等に係る入札および契約手続の公表に関する要領

平成17年2月22日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この要領は、市が発注する建設工事等の入札および契約の透明性の一層の向上を図り、その公正さを確保するとともに、適正な公共工事の施工の確保に資するため、入札および契約手続の公表に関することについて、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象となる事項は、市が発注を予定する建設工事(設計金額130万円以上のもの)および建設工事に付随する委託業務(設計金額100万円以上のもの)のうち別表に掲げる事項とし、その様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 入札調書(様式第1号)

(2) 入札結果等調書(様式第2号)

(3) 随意契約理由書(様式第3号)

(4) 変更契約理由書(様式第4号)

(5) 入札参加資格者格付調書(様式第5号)

(6) 建設工事等発注予定表(様式第6号)

2 前項に規定する建設工事とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事とする。

3 別表に掲げる公表の対象となる予定価格および最低制限価格とは、高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号)第11条に規定する予定価格調書に記載された予定価格および最低制限価格のうち消費税および地方消費税を除いた価格とする。

(公表の場所および方法)

第3条 公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 入札調書、入札結果等調書および建設工事等発注予定表 総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)にて閲覧

(2) 随意契約理由書および変更契約理由書 契約検査課にて閲覧

(3) 入札参加資格者格付調書 契約検査課にて閲覧

(公表の期間)

第4条 公表の期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 入札調書 公告または指名通知をした日から翌年度の3月31日まで

(2) 入札結果等調書 入札執行日の翌日から翌年度の3月31日まで

(3) 随意契約理由書および変更契約理由書 契約締結日の翌日から翌年度の3月31日まで

(4) 入札参加資格者格付調書 毎年5月1日から翌年の4月30日まで

(5) 建設工事等発注予定表 毎年4月1日から翌年の3月31日まで

(公表の日時)

第5条 公表を行う日は、高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日とする。

2 公表を行う時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(公表の条件)

第6条 閲覧者は、公表資料を所定の場所で閲覧するものとし、持ち出しすることはできない。

2 閲覧者は、公表資料を改ざんし、汚損し、または破損することのないよう取り扱わなければならない。

3 公表資料の写し等の提供は、行わないものとする。

(公表の中止等)

第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、公表を中止させ、または禁止させることができる。

(1) 公表資料を改ざんし、汚損し、破損したとき、またはこれらのおそれがあるとき。

(2) この要領または係員の指示に従わないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

この要領は、平成17年2月22日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公表事項

内容

入札の予告

工事(委託)名、選定理由、入札日時、入札場所、施工場所、施工期間、施工概要、

一般競争入札の場合:参加資格要件

指名競争入札の場合:予定価格、最低制限価格

入札の結果

工事(委託)名、入札日時、入札場所、施工場所、施工期間、落札者、契約の相手方、入札経過および落札金額、施工概要、予定価格、最低制限価格

随意契約理由

工事番号、工事(委託)名、契約金額、契約の相手方、施工場所、施工期間、施工概要、適用条文、随意契約理由

変更契約理由

工事番号、工事(委託)名、契約金額、変更金額、請負者、施工場所、施工期間、変更期間、変更内容、変更理由

(ただし、第2条第2項に規定する建設工事のうち当初契約の設計金額が130万円以上の工事のみとする。)

入札参加資格者の格付

業種別格付区分、商号または名称、代表者の職氏名、所在地

建設工事等の発注予定

工事種別、工事(委託)名、施工場所、施工予定期間、施工概要、入札(契約)の方法、入札(契約)予定時期、主管課

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高島市建設工事等に係る入札および契約手続の公表に関する要領

平成17年2月22日 訓令第44号

(平成22年4月1日施行)