○高島市景観形成の届出に係る事前協議に関する要綱

平成19年9月27日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)および高島市景観の形成および景観計画に関する条例(平成19年高島市条例第52号)ならびに高島市景観の形成および景観計画に関する条例施行規則(平成19年高島市規則第61号)に定める行為の届出について、適切な指導、助言等を行うための事前協議に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議書の提出等)

第2条 法第16条第1項の規定による届出を行おうとする者(以下「届出者」という。)は、あらかじめ高島市都市整備部長(以下「部長」という。)に対し、高島市景観区域内行為事前協議書(様式第1号)を提出して事前協議をすることができる。

2 前項の協議書の提出を受けた部長は、高島市景観計画における行為の制限に関する事項について必要な指導、助言等を行うことができる。この場合において、指導、助言等は、高島市景観計画区域内行為事前協議指導等通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 前項の規定により指導、助言等を受けた届出者は、既に提出を行った第1項の事前協議書について、その指導等に従い所要の修正をすることができる。

(適合状況の通知)

第3条 部長は、前条第1項または第3項の事前協議書について、その事前協議の内容が高島市景観計画における行為の制限に関する事項に適合しているかを審査し、適合している場合においては、届出者に対し、その旨を適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(公益上の障害)

第4条 部長は、届出者が第2条第2項に規定する指導、助言等を受入れないことにより公益上著しい障害が生じるおそれがあるときは、届出者の協力を得られない場合であっても継続して指導、助言等を行わなければならない。

制定文 抄

平成19年10月1日から適用する。

改正文(令和元年6月28日告示第78号)

令和元年7月1日から施行する。

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高島市景観形成の届出に係る事前協議に関する要綱

平成19年9月27日 告示第165号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成19年9月27日 告示第165号
令和元年6月28日 告示第78号