○高島市景観形成の届出に係る事前協議に関する要綱
平成19年9月27日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)および高島市景観の形成および景観計画に関する条例(平成19年高島市条例第52号)ならびに高島市景観の形成および景観計画に関する条例施行規則(平成19年高島市規則第61号)に定める行為の届出について、適切な指導、助言等を行うための事前協議に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議書の提出等)
第2条 法第16条第1項の規定による届出を行おうとする者(以下「届出者」という。)は、あらかじめ高島市都市整備部長(以下「部長」という。)に対し、高島市景観区域内行為事前協議書(様式第1号)を提出して事前協議をすることができる。
(公益上の障害)
第4条 部長は、届出者が第2条第2項に規定する指導、助言等を受入れないことにより公益上著しい障害が生じるおそれがあるときは、届出者の協力を得られない場合であっても継続して指導、助言等を行わなければならない。
制定文 抄
平成19年10月1日から適用する。
改正文(令和元年6月28日告示第78号)抄
令和元年7月1日から施行する。