○高島市景観の形成および景観計画に関する条例

平成19年9月27日

条例第52号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 景観形成に対する支援(第8条―第13条)

第3章 景観法に基づく行為の届出等(第14条―第19条)

第4章 景観重要建造物等(第20条・第21条)

第5章 高島市景観審議会(第22条・第23条)

第6章 雑則(第24条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、ふるさと高島にふさわしい景観の形成および法に基づく高島市景観計画に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 市、市民、事業者および関係者は、水源となる奥山から田園地帯を経て湖岸におよぶ清澄な流域を基盤として培われてきた豊かな自然と情緒溢れる市の景観が、地域の資産であるばかりでなく市民一人ひとりの資産であるとの認識のもと、高島らしい景観の保護と活用を図り、将来の世代へ継承し、人、自然、文化等が調和した良好な景観の創造を推進するものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観計画 法第8条第1項に基づき策定した高島市景観計画をいう。

(2) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に基づき定めた区域をいう。

(3) 景観形成推進区域 景観計画区域のうち、特に積極的にその景観を保全および創造していこうとする区域をいう。

(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。

(5) 工作物 建築物以外の工作物のうち規則で定めるものをいう。

(6) 建築物等 建築物および工作物をいう。

(7) 大規模建築物等 高さ13メートル以上もしくは4階建て以上の建築物または高さ13メートル以上の工作物のうち規則で定めるものをいう。

(市の責務)

第4条 市は、良好な景観を将来の世代に継承するため、広く市民、事業者および関係者の意見を聴き、景観の形成に関し必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、市民、事業者および関係者と協働して良好な景観を保全および創造するため、景観に関する意識の啓発、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。

3 市は、建築物の建設および道路、河川、公園その他の公共施設の整備を行うときは、良好な景観の形成に配慮しなければならない。

4 市は、良好な景観の保全および創造を効果的に達成するため必要があると認めるときは、国または県に対し良好な景観の形成について協力を要請するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、良好な景観を将来の世代に継承するため、自らが景観の形成を行う主体であることを認識し、積極的に地域の良好な景観の形成に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地、建築物等および大規模建築物等の所有者の責務)

第7条 土地、建築物等および大規模建築物等の所有者は、その土地等が景観に与える影響を認識し、周辺の景観を損なうことがないよう努めなければならない。

第2章 景観形成に対する支援

(重要文化的景観の保全に対する支援等)

第8条 市長は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第134条第1項の規定に基づく重要文化的景観を良好に保全するため必要があると認めるときは、その所有者に対し技術的支援を行うほか、予算の範囲内において、当該保全に要する経費の一部を助成することができる。

(景観形成団体への支援等)

第9条 市長は、地域の景観を将来の世代に継承するため必要があると認めるときは、景観の形成に寄与する活動を行う団体に対し技術的支援を行うほか、予算の範囲内において、当該活動に要する経費の一部を助成することができる。

(景観形成団体の要件)

第10条 前条に規定する助成を受けようとする団体は、規則に定めるところにより、当該団体を構成する者相互において景観形成協定(以下「協定」という。)を締結し、市長の認定を受けなければならない。

(協定の認定)

第11条 協定の認定を受けようとする団体の代表者は、規則に定めるところにより、協定認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、協定を認定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定により協定の認定を受けた団体(以下「景観形成団体」という。)の代表者は、当該協定の内容を変更し、または廃止しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

4 第2項の規定は、協定の変更または廃止において準用する。

(景観形成協議会)

第12条 景観形成団体は、近隣地域との調和と連携を図るため、景観形成協議会を設置することができる。この場合において、その代表者は、規則に定めるところにより、市長に届け出るものとする。

(その他の支援等)

第13条 市長は、第8条および第9条の規定による支援等のほか、地域独特の景観を保全するため必要があると認めるときは、技術的支援を行うほか、第22条に規定する高島市景観審議会の意見を聴いたうえで、その他必要な支援策を講じることができる。

第3章 景観法に基づく行為の届出等

(景観計画区域内における行為の届出)

第14条 法第16条第1項第4号の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(1) 行為地の場所および周辺の状況を表示する図面

(2) 行為地および周辺の状況を示す写真

(3) 行為の内容を明らかにする図面

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

(届出が必要な事項)

第15条 法第16条第1項の規定により条例で定める届出を必要とする事項は、その行為をしようとする者の氏名および住所(法人、その他の団体にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)ならびに行為の完了予定日とする。

(届出を要する行為)

第16条 法第16条第1項第4号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 木竹の伐採

(2) 屋外における物品の集積または貯蔵

(3) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更

(4) 水面の埋立てまたは干拓

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為のうち宅地分譲を目的として行うもの

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。

(1) 通常の管理行為および軽易な行為で、規則で定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(3) 林業を営むための木竹の伐採行為

(届出の適用除外)

第17条 景観形成推進区域における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める届出を要しない行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、改築、増築または移転であって、次のからまでのいずれかに該当するもの

 建築物(へいを除く。)の新築、改築、増築または移転で、その床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築または増築後の建築物の高さが5メートルを超えることとなるものを除く。)

 高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のへい(改築または増築後のへいの高さが1.5メートルまたは長さが10メートルを超えることとなるものを除く。)

 地盤面下におけるもの

(2) 工作物の新築、改築、増築または移転であって、次のからまでのいずれかに該当するもの(改築または増築後のからまでに掲げる工作物の高さまたは長さが、それぞれからまでに規定する高さまたは長さを超えることとなるものを除く。)

 (生垣を除く。)、さく、へい、擁壁その他これらに類するもののうち、高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のもの

 汚水または廃水を処理する施設(築造面積の合計が100平方メートル以下であるものに限る。)の工作物のうち、高さが1.5メートル以下のもの

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系(その他支持物を含む。)で、高さが13メートル未満のもの(景観計画に定める水辺景観地区の琵琶湖特別地区内における新築、改築、増築または移転を除く。)

 土地に自立して設置する太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するもののうち、事業区域の面積の合計が100平方メートル未満で、かつ、地上から工作物の上端までの高低差が1.5メートル未満のもの

 その他規則で定める工作物で、高さが5メートル以下のもの

 地盤面下におけるもの

 工事に必要な仮設のもの

(3) 建築物の外観の模様替または色彩の変更であって、次のまたはのいずれかに該当するもの

 建築物(へいを除く。)の外観の模様替または色彩の変更で、その面積の合計が10平方メートル未満で、かつ、高さが5メートル未満であるもの

 第1号イおよびに規定する建築物の外観の模様替または色彩の変更

(4) 第2号アからまでに規定する工作物の外観の模様替または色彩の変更

(5) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為のうち、宅地分譲を目的として行われるものであって、その面積が2,000平方メートル未満のもの

2 景観形成推進区域外における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める届出を要しない行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築または移転であって、次のまたはのいずれかに該当するもの

 延べ床面積が500平方メートル未満で、かつ、高さが13メートル未満のもの

 地盤面下におけるもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更であって、その面積が100平方メートル未満で、かつ、高さが13メートル未満のもの

(3) 工作物の新築、増築、改築または移転であって、次のからまでのいずれかに該当するもの

 高さが13メートル未満のもの

 地盤面下におけるもの

 工事に必要な仮設のもの

 土地に自立して設置する太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するものの設置であって、事業区域の面積の合計が1,000平方メートル未満で、かつ、地上から工作物の上端までの高低差が13メートル未満のもの

(4) 工作物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更であって、次のまたはのいずれかに該当するもの

 高さが13メートル未満で、かつ、面積が10平方メートル未満のもの

 土地に自立して設置する太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するものの設置であって、事業区域の面積の合計が1,000平方メートル未満で、かつ、地上から工作物の上端までの高低差が13メートル未満のもの

(5) 前条第1項に規定する行為(同項第5号に規定する開発行為については、その面積が2,000平方メートル未満のものに限る。)

3 前2項の規定は、規則に定める地域、地区等においては、適用しない。

(特定届出対象行為)

第18条 法第17条第1項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号および第2号に掲げるものとする。

(景観形成推進区域内における行為の届出)

第19条 景観形成推進区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、第14条から第17条までの届出のほか、規則で定めるところにより、当該行為が周辺の景観に与える影響について配慮した事項を届け出るものとする。

(1) 大規模建築物等の新築、改築、増築または移転

(2) 大規模建築物等の外観の模様替または色彩の変更

第4章 景観重要建造物等

(景観重要建造物の指定および解除)

第20条 市長は、法第19条第1項の規定に基づく景観重要建造物の指定をしようとするときは、第22条に規定する高島市景観審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 法第21条第2項の規定により設置する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見えやすい場所に設置するものとする。

4 第1項および第2項の規定は、法第27条第2項の規定に基づく景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の指定および解除)

第21条 市長は、法第28条第1項の規定に基づく景観重要樹木の指定をしようとするときは、次条に規定する高島市景観審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 法第30条第2項の規定により設置する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見えやすい場所に設置するものとする。

4 第1項および第2項の規定は、法第35条第2項の規定に基づく景観重要樹木の指定の解除について準用する。

第5章 高島市景観審議会

(審議会の設置)

第22条 市長は、景観の形成に関し必要な事項を調査審議させるため、諮問機関として高島市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例の規定により定められた事項、景観計画の変更その他必要な事項について調査審議するものとする。

3 審議会は、景観の形成に関する事項について、市長に対して意見を述べることができる。

(審議会の組織)

第23条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市民、学識経験者および関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前条から前項までに定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現にふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)第10条第1項および第2項の規定に基づく届出を行った行為については、第3章の規定は適用しない。

(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月28日条例第11号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

高島市景観の形成および景観計画に関する条例

平成19年9月27日 条例第52号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成19年9月27日 条例第52号
令和元年6月28日 条例第11号