○高島市景観の形成および景観計画に関する条例施行規則
平成19年9月27日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市景観の形成および景観計画に関する条例(平成19年高島市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める工作物)
第2条 条例第3条第5号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 垣(生垣を除く。)、さく、へい、擁壁その他これらに類するもの
(2) 煙突またはごみ焼却施設
(3) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)および第11号に該当するものを除く。)
(4) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)
(5) 彫像その他これらに類するもの
(6) 高架水槽
(7) 汚水または廃水を処理する施設
(8) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
(9) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する施設
(10) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設
(11) 電気供給のための電線路および有線電気通信のための線路または空中線系(その他支持物を含む。)
(12) 土地に自立して設置する太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するもの
2 条例第3条第7号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(2) 前項第11号に掲げる工作物のうち送電線鉄塔およびその電線路
(協定の締結)
第3条 条例第10条に規定する協定の締結に当たっての要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自治会の区域を対象として締結されていること。
(2) 区域における土地または建築物の所有もしくは管理する者の3分の2以上の者の合意により締結されていること。
(3) 建築物や工作物の形態、意匠または色彩に関する事項が定められていること。
(4) 協定の有効期間が10年以上であること。
2 協定書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 協定の名称
(2) 協定の目的
(3) 協定の区域
(4) 協定の実現のために必要な施策、活動等に関すること。
(5) 協定の有効期限
(6) 協定の変更または廃止の手続に関すること。
ア 建築物や工作物の形態、意匠および色彩ならびに敷地における配置に関すること。
イ 敷地の緑化に関すること。
ウ 土地の利用および活用に関すること。
エ その他良好な景観の形成に関すること。
(1) 前条第1項第2号に定める要件を満たしていることを証する書類
(2) 区域を示す図面
(3) 前条第2項に規定する協定書の写し
(1) 団体の名称ならびに代表者の氏名および住所
(2) 構成員に関する事項
(3) 活動の内容
(4) 役員の定数、任期、職務の分担および選任に関する事項
(5) 会議に関する事項
(6) 会計に関する事項
(行為の届出等)
第6条 法第16条第1項の規定による届出は、高島市景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。
2 前項の届出書の提出期限は、当該行為の着手予定日の30日前までとする。
3 省令第1条第2項各号に掲げる図書および条例第14条第2項第1号から第3号までに掲げる図書には、別表に掲げる事項を記載するものとする。
(通常の管理行為等)
第8条 条例第16条第2項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
ア 高さが5メートル以下の木竹の伐採
イ 間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ウ 枯損した木竹または危険な木竹の伐採
ア 高さが1.5メートル以下で、その物品の集積または貯蔵に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの
イ 集積または貯蔵された物品を外部から見通すことができない場所での物品の集積または貯蔵
ウ 物品の集積または貯蔵の期間が30日を超えないもの
(3) 切土により生じるのり面の高さが1.5メートル以下で長さが10メートル以下の、鉱物の掘採または土石の類の採取で、その掘採または採取に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの
(4) 盛土により生じるのり面の高さが1.5メートル以下で長さが10メートル以下の、水面の埋立てまたは干拓で、その埋立てまたは干拓に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの
(5) 切土または盛土により生じるのり面の高さが1.5メートル以下で長さが10メートル以下の、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更で、その造成、開墾その他の土地の形質の変更に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの
(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による許可を受けて行う行為
(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項、第34条第1項もしくは第2項または第49条第1項の規定による許可を受けて行う行為
(8) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する国宝、重要文化財もしくは重要有形民俗文化財または滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)に規定する滋賀県指定有形文化財もしくは滋賀県指定有形民俗文化財に指定された建築物等の改築、増築、移転または外観の模様替えもしくは色彩の変更
(景観形成推進区域における届出の適用除外となる工作物)
第9条 条例第17条第1項第2号オの規則で定める工作物は、第2条第1項第2号から第6号までおよび第8号から第10号までに掲げる工作物で、高さが5メートル以下のものとする。
(行為の届出を要しない地域、地区等)
第10条 条例第17条第3項の規則で定める地域、地区等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に規定する原生自然環境保全地域および自然環境保全地域
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する地区計画の区域
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川区域
(5) 文化財保護法に規定する史跡、名勝および天然記念物の指定地域
(6) 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)に規定する滋賀県立自然公園
(7) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)に規定する滋賀県自然環境保全地域および緑地環境保全地域
(8) 滋賀県文化財保護条例に規定する滋賀県指定史跡および滋賀県指定名勝
(9) 高島市文化財保護条例(平成17年高島市条例第141号)に規定する高島市指定史跡および高島市指定名勝
(1) 位置図
(2) 主要な視点場からの現況写真
(3) 主要な視点場および近景の視点場からの計画建築物の完成予想図
(4) 計画建築物の完成予想図
2 前項各号に掲げる図書には、市長が別に指定する事項を記載するものとする。
(景観審議会)
第12条 条例第23条第4項に規定する高島市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関する必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 審議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選により定める。
(2) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(4) 市長は、必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
(5) 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
(6) 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(7) 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(8) 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年6月28日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年5月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
図書の種類 | 記載事項 | 提出部数 | |||
法第16条 | |||||
1号行為 | 2号行為 | 3号行為 | 4号行為 | ||
付近見取図 (縮尺1/2500以上) | 敷地の位置(朱書)、敷地周辺の状況、方位および施工箇所 | 2 | 2 | 2 | 2 |
写真 | 敷地および周辺の状況が判断できるもの 撮影位置および撮影方向を配置図に明記すること。 | 1 | 1 | 1 | 1 |
配置図 (縮尺1/100以上) | 道路の位置 敷地内における建築物および工作物の位置 敷地の外構を構成している植栽、玄関周りの構築物、敷地内通路、庭園等の位置 | 2 | 2 |
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立面図 (縮尺1/50以上) | 建築物および工作物の高さ 露出する建築設備 外部仕上げ材 色彩 | 2 | 2 |
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設計図または施工方法を明らかにする図面(開発行為または土地の形質の変更等を示すもの) | 行為内容および施工方法 行為前の土地の現況を点線で、行為後の状況を実線でそれぞれ記載すること。 |
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