○高島市未来へ誇れる環境保全条例

平成19年7月9日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市、市民、事業者、観光客等の基本的責務(第3条―第6条)

第3章 環境保全等における具体的責務

第1節 生活環境(第7条―第9条)

第2節 自然環境および農林漁業(第10条―第12条)

第3節 循環型社会(第13条―第15条)

第4節 地球環境(第16条―第18条)

第4章 環境の美化および保全

第1節 美観の保持(第19条―第21条)

第2節 空き地の適正な管理(第22条―第24条)

第3節 不法投棄等の禁止(第25条―第29条)

第4節 放置自動車の発生の防止および適正な処理(第30条―第40条)

第5節 動物の適正な飼養(第41条―第45条)

第5章 産業廃棄物処理業等に関する届出等(第46条―第48条)

第6章 特定施設等の設置に関する届出等(第49条―第58条)

第7章 土地の埋立て等に関する規制(第59条―第76条)

第8章 雑則(第77条―第82条)

第9章 罰則(第83条―第88条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高島市環境基本条例(平成17年高島市条例第371号)の基本理念ならびに法令または他の条例(以下「法令等」という。)および高島市環境基本計画の定めに基づき、市の未来へ誇れる環境づくりおよび市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むための良好な生活環境の保全に関し必要な事項を定めることにより、現在および将来の市の環境と市民の良好な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境 人の生活に係る環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産ならびに動植物およびその生育環境を含むものをいう。

(2) 公害 高島市環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。

(3) 空き地 現に人が使用していない土地および人が使用していても相当の空閑部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地(高島市空家等対策の推進に関する条例(平成28年高島市条例第5号)に規定する空家等の跡地に該当するものを除く。)をいう。

(4) 資材等の集積場 事業者がその事業活動において、資材や廃棄物等の積置き場、積替え場、堆積場または保管場所として使用している土地をいう。

(5) 管理不良状態 雑草(樹木を含む。)が繁茂し、または枯れ草が密集している状態であって、次のからまでのいずれかに該当すると市長が特に認めた状態をいう。

 火災、交通事故または犯罪の発生を誘発するおそれのある状態

 人の健康を害し、または害するおそれのある状態

 周囲の美観を著しく害し、または害するおそれのある状態

 周囲の工作物に著しく被害を与え、または与えるおそれのある状態

 市民の良好な環境を損ない、または損なうおそれのある状態

(6) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(7) 土砂等 土、砂利、岩石等で廃棄物以外のものをいう。

(8) ごみ等 廃棄物および土砂等をいう。

(9) 不法投棄 廃棄物処理法に違反し、同法に規定する場所以外の場所にごみ等をみだりに捨てること、または放置することをいう。

(10) 不法投棄者等 不法投棄の行為者および不法投棄されたごみ等の排出者をいう。

(11) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車および同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(12) 放置自動車 正当な権限に基づき置くことが認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれている自動車をいう。

(13) 廃物自動車 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難であり、かつ、不要物と認められるものをいう。

(14) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土その他土地への土砂等の堆積を行う行為をいう。

(15) 事業主 市内において事業活動を自ら行う者または事業の発注者をいう。

(16) 事業施工者 事業主との契約により施工を請け負うすべての者(下請けを行う者を含む。)をいう。

(17) 事業者 事業主および事業施工者をいう。

第2章 市、市民、事業者、観光客等の基本的責務

(市の基本的責務)

第3条 市は、美しく自然豊かな高島市の環境を保全し、持続可能な循環型社会を実現すること、および市民が健康で安全かつ文化的な生活を営めるよう高島市環境基本計画に定める施策等を実施する責務を有する。

2 市は、環境に配慮した行動を率先して実行するとともに、市民、事業者等に対して環境に関する情報の提供を行うなど、意識高揚のために必要な措置を講じなければならない。

3 市は、観光客、訪問者等に対し、市内の環境の保全および市その他の行政機関が実施する良好な環境に関する施策等に協力するよう求めなければならない。

4 市は、すべての市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むための良好な生活環境を保全するため、第4章以下の規制措置を講じる責務を有する。

(市民の基本的責務)

第4条 市民は、常に良好な環境の保全に努めなければならない。

2 市民は、市その他の行政機関が実施する良好な環境の保全に関する施策等に協力するよう努めなければならない。

(事業者の基本的責務)

第5条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を害しないように、自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、事業活動に当たり当該事業活動に係る苦情または紛争が生じたときは、説明会の開催もしくは協議機会の設定など、自らの責任において誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3 事業者は、市その他の行政機関が実施する良好な環境の保全に関する施策等に協力するよう努めなければならない。

(観光客等の基本的責務)

第6条 観光客、訪問者等は、市内の環境の保全に努めるとともに、市その他の行政機関が実施する良好な環境に関する施策等に協力するよう努めなければならない。

第3章 環境保全等における具体的責務

第1節 生活環境

(市の責務)

第7条 市は、良好な生活環境を保全するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) ごみ等のポイ捨ておよび不法投棄を防止するために、普及啓発に努めるとともにその監視強化を図ること。

(2) 空き地の適正な管理を推進すること。

(3) 廃棄物の違法な焼却を防止する取り組みを推進すること。

(4) 動物飼養のマナーの向上を図るために、散歩中の犬等のフンの放置防止等の普及啓発をすること。

(5) 放置自動車の防止対策および放置自転車の放置対策を推進すること。

(6) 下水道の整備、下水道への接続、合併処理浄化槽の設置およびこれらの適正な管理を促進し、生活排水対策を推進すること、ならびに水を汚さない、汚れた水を流さない取り組みを推進すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活環境を保全するために必要と認めること。

(市民の責務)

第8条 市民は、良好な生活環境を保全するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ごみ等の分別および排出のマナーの向上に努めること。

(2) 空き缶、たばこの吸い殻等のポイ捨ておよび不法投棄をしないこと。

(3) 動物を適正に飼養し、犬等のフンは持ち帰ること。

(4) 廃棄物の違法な焼却をしないこと。

(5) 所有または管理する土地を適正に管理すること。

(6) 所有または管理する自動車および自転車を適正に管理し、違法駐車、迷惑駐車、放置等をしないこと。

(7) 洗剤、油等の生活排水による水質汚濁の防止に努めること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、生活環境を保全するために必要と認めること。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、良好な生活環境を保全するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 廃棄物を適正に処理し、不法投棄や違法な焼却をしないこと。

(2) 所有または管理する土地を適正に管理すること。

(3) 動物販売業者は、購入者に対し飼養上のマナーについて十分な説明を行うこと。

(4) 所有または管理する自動車および自転車を適正に管理し、違法駐車、迷惑駐車、放置等をしないこと。

(5) 事業所、建設作業場等での環境配慮を推進し、騒音、振動等の規制基準を遵守し、公害を防止すること。

(6) 浄化施設を適正に管理し、水質汚濁物質の流出を防止すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活環境を保全するために必要と認めること。

第2節 自然環境および農林漁業

(市の責務)

第10条 市は、自然環境の維持および向上ならびに自然環境と農林漁業の連携および調和(以下この節において「自然環境の維持向上等」という。)を図るため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 自然環境の悪化および農林漁業の課題について調査し、対応策を検討すること。

(2) 環境や食に配慮した農業および琵琶湖の富栄養化の要因となる農業排水等を流出しない農業を推進すること。

(3) 地産地消の仕組みづくりを推進すること。

(4) 高島の食文化の学びが、子どもを中心に家庭や地域に広がるよう、安全・安心な食に関する教育・学習を推進すること。

(5) 琵琶湖古来の魚貝類、生物および植物の保全とそれらの再生を目指した河川改修および山林整備等の取り組みを推進すること。

(6) 病原体が人の活動によって野生動植物に感染すること等、人の活動が野生動植物の生息および生育の環境に及ぼす影響に関する啓発活動等、野生動植物との共生を図る取り組みを推進すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、自然環境の維持向上等を図るために必要と認めること。

(市民の責務)

第11条 市民は、自然環境の維持向上等を図るため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 水を汚さない、汚れた水を流さないようにすること。

(2) 環境や食に配慮した高島産の農作物を購入すること。

(3) 食育講座、自然観察会等に積極的に参加すること。

(4) 絶滅が危惧される野生動植物(滋賀県が許可する有害鳥獣は除く。)の捕獲、採取等をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、自然環境の維持向上等を図るために必要と認めること。

(事業者の責務)

第12条 事業者は、自然環境の維持向上等を図るため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 水質汚濁の要因となる農業排水の流出を防止すること。

(2) 環境や食に配慮した農業に取り組むこと。

(3) 人工林の多面的機能を向上させるため、間伐を進めるとともに、間伐材等の有効活用に取り組むこと。

(4) 外来魚の駆除や在来魚の保護に自ら取り組み、在来魚の乱獲をしないこと。

(5) 生態系の均衡に配慮し、野生動植物の生息および生育の環境に影響を及ぼす行為を行わないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、自然環境の維持向上等を図るために必要と認めること。

第3節 循環型社会

(市の責務)

第13条 市は、持続可能な循環型社会を構築するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 5R(リフューズ、リデュース、リユース、リペア、リサイクル)の理念に基づき、ごみ問題において最も重要なごみの発生の抑制に取り組むこと。

(2) 生ごみを資源ごみとして分別回収し、堆肥として利用する仕組みを検討すること。

(3) 生ごみの有効活用を図るために、家庭における有用微生物群等の利用を促進すること、および学校におけるコンポスト等を使用した環境学習を実施すること。

(4) バイオ資源の循環を推進するために、菜種等の栽培、廃食油の回収等を積極的に実施すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、持続可能な循環型社会を構築するために必要と認めること。

(市民の責務)

第14条 市民は、持続可能な循環型社会を構築するため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) ごみを減量するために、買い物袋を持参すること、使い捨ての商品を買わないこと、過剰包装を断ること。

(2) リサイクル商品や環境にやさしい商品を購入すること。

(3) 生ごみの減量と堆肥化等に取り組むこと。

(4) 廃食油の適正な排出に取り組むこと。

(5) 環境に負荷をかけないようライフスタイルを見直すこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、持続可能な循環型社会を構築するために必要と認めること。

(事業者の責務)

第15条 事業者は、持続可能な循環型社会を構築するため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 事業所から排出する廃棄物の減量に取り組むこと。

(2) チラシ・印刷物等の過剰な使用を控えること。

(3) 環境にやさしい製品の製造と販売およびその製品のリサイクルに取り組むこと。

(4) 市内の資源を積極的に活用すること。

(5) バイオ資源の循環を推進するために、積極的に菜種を栽培する等バイオ資源の確保を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、持続可能な循環型社会を構築するために必要と認めること。

第4節 地球環境

(市の責務)

第16条 市は、地球環境の保全のため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 地球温暖化の防止を推進するため、地球温暖化対策実行計画、地球温暖化対策地域推進計画等を策定し、それらの計画に基づいた対策を実施すること。

(2) 地球温暖化の防止や資源の有効利用の観点から、家庭における電気その他化石燃料の使用量の削減を目指した施策を実施すること。

(3) 地球温暖化の防止や資源の有効利用の観点から、家庭、学校、オフィス、工場等における省エネルギーを推進するために、普及啓発、計画の策定、活動支援等の取り組みを推進すること。

(4) 地球温暖化の防止および地域エネルギーの自給率の向上を目的とした新エネルギーの普及を図るために、普及啓発、計画の策定および積極的な導入を推進すること。

(5) 地球温暖化の防止を目的に自家用車、業務用車両等のエコドライブを推進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、地球環境を保全するために必要と認めること。

(市民の責務)

第17条 市民は、地球環境の保全のため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 家庭における省エネ・省資源に取り組むこと。

(2) 近傍への外出には、徒歩または自転車を使用し、遠方への外出には、電車、バス等の公共交通機関を利用すること。

(3) 自家用車のエコドライブを実践すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、地球環境を保全するために必要と認めること。

(事業者の責務)

第18条 事業者は、地球環境の保全のため、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 省エネ・省資源に努め、二酸化炭素排出量を抑制すること。

(2) フロンガスを使用した製品の使用を減らすこと。

(3) バス、自転車、徒歩等による通勤の推進、相乗り制度の導入等により、自動車の利用頻度および交通量の減少に努めること。

(4) 低公害車の導入、エコドライブにより、自動車の騒音、振動および排出ガスの低減対策を実施すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地球環境を保全するために必要と認めること。

第4章 環境の美化および保全

第1節 美観の保持

(施策の推進および協力)

第19条 市は、環境の美化に関し積極的に施策を推進するとともに、市民および事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

2 市は、環境の美化に関し市民および事業者への情報提供ならびに意識の啓発に努めるとともに、広く市民および事業者の意見を聴き、これを施策に反映させるよう努めなければならない。

3 市民は、自ら環境の美化に努めるとともに、市の行う施策およびその地域の団体等が行う自主的な美化活動に積極的に協力するよう努めなければならない。

4 事業者は、自ら環境の美化に努めるとともに、市が行う施策および市民の行う自主的な美化活動に積極的に協力するよう努めなければならない。

(公共の場所の美観の保持)

第20条 何人も、公園、広場、道路、河川、駅その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の美化に努め、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理するとともに、公共の場所の利用者への啓発等必要な措置を講じなければならない。

3 自動販売機により飲食物を販売する者は、その販売する場所に当該飲食物から排出される空き缶等を回収する容器を設置し適正に管理するとともに、回収した空き缶等の再資源化に努めなければならない。

(勧告)

第21条 市長は、法令等に特別の定めのあるもののほか、次に掲げる行為が市民の健康と生活環境の保全の支障とならないよう、当該行為の行為者に対し必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 振動および騒音を伴う行為

(2) 悪臭の発生を伴う行為

(3) 地盤沈下を誘発する行為

(4) 粉じんの飛散を伴う行為

(5) 廃棄物の違法な焼却行為

(6) 公共の場所の清潔保持を阻害する行為

第2節 空き地の適正な管理

(空き地の適正管理)

第22条 市長は、空き地の所有者、占有者または管理者(以下この節において「所有者等」という。)および資材等の集積場の所有者等に適正な管理を促し、必要な助言および指導に努めなければならない。

2 空き地の所有者等は、当該空き地に繁茂した雑草、枯れ草または投棄された廃棄物を除去し、および当該空き地への廃棄物の投棄を防止する措置を講じる等、管理不良状態にならないよう適正に管理しなければならない。

3 資材等の集積場の所有者等は、当該集積場に置かれた物により管理不良状態の土地にならないようにその物または土地を適正に管理しなければならない。

(勧告)

第23条 市長は、空き地または資材等の集積場が管理不良状態にあると認めるときは、その所有者等に対し管理不良状態の解消について必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第24条 市長は、空き地および資材等の集積場の所有者等が前条の勧告に応じないときは、期限を定め、必要な措置を講じるよう命ずることができる。

第3節 不法投棄等の禁止

(不法投棄等の禁止)

第25条 何人も、みだりにごみ等の不法投棄をしてはならない。

2 市長は、不法投棄を未然に防止するため監視を強化し、不法投棄の状況の把握に努めなければならない。

3 事業者は、事業活動から生じた廃棄物を自己の責任において適正に処理しなければならない。

(調査および通報)

第26条 市長は、不法投棄者等を確認するため、その不法投棄の状況について調査をすることができる。

2 市長は、前項の調査の結果を所轄の警察署長および滋賀県知事に通報することができる。

(勧告)

第27条 市長は、前条第1項の調査の結果により不法投棄者等を確認したときは、当該不法投棄者等に対し原状回復その他必要な措置を勧告することができる。

(命令)

第28条 市長は、不法投棄者等が前条の勧告に応じないときは、期限を定め、必要な措置を講じるよう命ずることができる。

(土地所有者等の措置)

第29条 第26条第1項の調査の結果により不法投棄者等が判明しないときは、不法投棄がなされた土地の所有者または管理者は、適正な措置を講じるよう努めなければならない。

2 土地の所有者または管理者は、自らの土地がごみ等の不法投棄を誘発することのないように清潔かつ適正に管理しなければならない。

第4節 放置自動車の発生の防止および適正な処理

(放置の禁止)

第30条 何人も、正当な理由なく相当の期間にわたり自動車を放置し、または放置させ、またはこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

2 市長は、放置自動車の発生を防止するための監視およびその把握に努めなければならない。

3 事業者は、自らが所有し、または使用する自動車を適正に管理しなければならない。

(調査、通報等)

第31条 市長は、放置自動車と推測される自動車を発見したときは、当該自動車の状況、所有者その他必要な事項を調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査を行うときは、所轄の警察署その他必要と認める関係機関に通報するものとする。

3 市長は、第1項の規定による調査の結果により放置自動車と判明したときは、当該放置自動車に規則で定める期間において警告書を貼り付け、当該放置自動車の所有者または使用者(以下「所有者等」という。)に適正な処理を促すよう努めなければならない。

(勧告)

第32条 市長は、放置自動車の所有者等が判明した場合において、当該所有者等が前条第3項に規定する警告期間内に当該放置自動車を撤去しないときは、当該所有者等に対し当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。ただし、犯罪に関係する疑いのあるものについては、この限りでない。

(命令)

第33条 市長は、放置自動車の所有者等が前条の勧告に応じないときは、期限を定め、当該放置自動車を撤去するよう命ずることができる。ただし、犯罪に関係する疑いのあるものについては、この限りでない。

(放置自動車の移動および保管)

第34条 市長は、第31条第1項の規定による調査の結果により放置自動車の所有者等が判明しなかった場合(以下この節において「所有者等不明」という。)または当該放置自動車の所有者等が判明したが住所、居所その他の連絡先が不明な場合(以下この節において「連絡先不明」という。)であって、公共の場所の機能または市民の良好な生活環境に著しく障害を与えていると認めるときは、当該放置自動車を別に設けた保管場所に移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動したときは、その放置されていた場所に、当該放置自動車を移動した旨を規則で定める期間表示しなければならない。ただし、当該放置場所に移動した旨を表示することが困難であると認めるときは、表示すべき内容を告示することをもって表示に代えることができる。

(廃物自動車の認定)

第35条 市長は、第31条第3項に規定する警告書の表示期間が経過し、または前条第1項の規定により保管した場合において同条第2項に規定する表示期間が経過した所有者等不明または連絡先不明の放置自動車について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車を廃物自動車として認定することができる。

(1) 機能の全部または一部を喪失し、自動車として本来の用に供することが困難であると市長が認めるとき。

(2) 自動車登録番標、車両番号標その他これに類する標識が滅失し、または判読が困難な程度に毀損し、かつ、車台番号またはこれに類する車体の刻印もしくは表示が滅失し、または判読が困難な程度に毀損しているとき。

2 市長は、前項の規定による認定をするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(処分)

第36条 市長は、前条の規定により放置自動車を廃物自動車として認定したときは、当該放置自動車を処分することができる。

(廃物認定外放置自動車の措置)

第37条 市長は、廃物自動車として認定しなかった放置自動車(以下この節において「廃物認定外放置自動車」という。)を別に定める保管場所に移動し、保管することできる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を保管したとき、または第34条第1項の規定により保管した放置自動車が廃物認定外放置自動車となったときは、当該放置自動車の所有者等に当該放置自動車の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。

(保管した廃物認定外放置自動車の処分)

第38条 市長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお廃物認定外放置自動車の引取りがなく、所有者等不明または連絡先不明の場合は、廃物自動車として処分することができる。

(引取通知)

第39条 市長は、保管している放置自動車の所有者等およびその住所、居所その他の連絡先が判明したときは、当該放置自動車の所有者等に対し期限を定め、当該放置自動車を引取るよう通知するものとする。

(費用の請求)

第40条 市長は、前条の規定による通知を受けた所有者等または当該放置自動車を引取ろうとする所有者等に対し当該放置自動車の移動および保管に要した費用を請求することができる。

第5節 動物の適正な飼養

(動物の適正な飼養)

第41条 市長は、動物の所有者および占有者が適正な飼養をするために必要な指導および助言に努めなければならない。

2 動物の所有者および占有者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号)その他関係法令の規定を遵守することによる適正な飼養および管理に努めるとともに、動物の飼養場所およびその周辺の清潔の保持に努め、鳴き声、糞尿その他の原因により、人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。

3 動物の所有者および占有者は、危害防止および公衆衛生の向上ならびに動物愛護の観点から、不必要な繁殖を抑制するよう努めなければならない。

4 動物の販売を業として行う者は、その取り扱う動物の購入者に対し責任を持って飼養する意思があることを確認するとともに、その販売に係る動物の生態、習性および生理に応じた適正な飼養または保管の方法について、必要な説明を行わなければならない。

(犬の飼養)

第42条 犬を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼養および管理している場所以外の場所で飼養する犬を歩行させ、または運動させるときは、飼養する犬の糞を処理するための用具を携行し、排出した糞は持ち帰り適正に処理すること。

(2) 飼養する犬の糞により、公共の場所または他人が所有もしくは占有する土地、建物もしくは工作物を汚損させないこと。

(猫の飼養)

第43条 猫を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 屋内飼養を基本とし、屋内飼養によらない場合にあっては、自ら飼養していることを明らかにするための措置を講じること。

(2) 飼養する猫の糞により、公共の場所または他人が所有もしくは占有する土地、建物もしくは工作物を汚損させないこと。

(勧告)

第44条 市長は、動物の所有者および占有者または動物の販売を業として行う者が、第41条第2項から第4項まで、第42条および前条の責務を果たしていないと認めるときは、その者に対し必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第45条 市長は、動物の所有者および占有者または動物の販売を業として行う者が前条の規定による勧告に応じないときは、期限を定め、その者に対し必要な措置を命ずることができる。

第5章 産業廃棄物処理業等に関する届出等

(届出)

第46条 市長は、市内において廃棄物処理法第14条第1項に規定する産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者であって市内に積替え保管場所を設置しようとする者、同条第6項に規定する産業廃棄物の処分を業として行おうとする者、同法第14条の4第1項に規定する特別管理産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者であって市内に積替え保管場所を設置しようとする者、同条第6項に規定する特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者および同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置を行おうとする者(以下「産業廃棄物処理業者等」という。)に対して、その旨を市長に届け出るよう求めることができる。

2 市長は、廃棄物処理法第14条の2第1項の規定による許可を受けた者、同条第3項の規定による届出をした者、同法第14条の5第1項の規定による許可を受けた者、同条第3項の規定による届出をした者、同法第15条の2の5第1項の規定による許可を受けた者および同条第3項の規定による届出をした者に対して、その旨を市長に届け出るよう求めることができる。

(事故防止)

第47条 産業廃棄物処理業者等は、廃棄物の処理を行うに当たっては、法令等を遵守し、十分な事故防止の措置を講じなければならない。

(紛争の解決等)

第48条 産業廃棄物処理業者等は、廃棄物の処理を行うに当たっては、良好な環境の保全および創造に配慮し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、苦情または紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

第6章 特定施設等の設置に関する届出等

(調査、監視等)

第49条 市長は、事業者の事業活動から発生する公害の状況を把握し、および公害の防止のための必要な措置を講じるため、調査および監視の体制の整備に努めなければならない。

2 市長は、必要に応じ関係機関と協力して、公害が市民の健康に及ぼす影響を調査するとともに、公害に係る健康被害に対する救済および医療体制の整備に努めなければならない。

(苦情処理体制の整備等)

第50条 市長は、公害に係る苦情の処理体制を整備し、迅速かつ適切な処理に努めなければならない。

(公害の防止措置等)

第51条 事業者は、公害の発生を防止するため、自己の責任において事業活動に伴って生じる汚水等を適正に処理する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、自己の施設に係る公害の発生源、発生原因および発生状況を常に監視し、公害が発生しないよう努めなければならない。

(勧告)

第52条 市長は、事業者の事業活動により公害が発生し、または発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、その防止について必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第53条 市長は、事業者が前条の規定による勧告に応じないときは、期限を定め、建物もしくは施設の構造もしくは配置、操業の方法もしくは公害防止の方法の改善を命じ、または施設の使用もしくは操業の停止を命ずることができる。

(措置の報告および有効保持)

第54条 第52条の規定による勧告または前条の規定による命令を受けた者が、その勧告または命令に基づく措置を講じたときは、速やかに、その旨を市長に報告し、検査を受けなければならない。

2 前項の検査を受けた者は、同項に規定する措置を有効に保持するよう努めなければならない。

(事前説明)

第55条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン法」という。)第2条第2項に規定する特定施設、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、同条第5項に規定する揮発性有機化合物排出施設、同条第10項に規定する一般粉じん発生施設および同条第11項に規定する特定粉じん発生施設(以下「特定施設等」という。)を市内に設置しようとする者(以下「特定施設等設置予定者」という。)は、ダイオキシン法第12条第1項に規定する届出、水質汚濁防止法第5条第1項および第2項に規定する届出ならびに大気汚染防止法第6条第1項、第17条の4第1項、第18条第1項および第18条の6第1項に規定する届出を滋賀県知事に届け出るまでに、地域住民に対して説明を行わなければならない。

2 ダイオキシン法第14条第1項、水質汚濁防止法第7条ならびに大気汚染防止法第8条第1項、第17条の6第1項、第18条第3項および第18条の6第3項に規定する届出をしようとする者は、当該届出をする前に地域住民に対して説明を行わなければならない。

(届出)

第56条 市長は、特定施設等設置予定者に対して、その旨を市長に届け出るよう求めることができる。

2 市長は、ダイオキシン法第14条第1項、第18条および第19条第3項に規定する届出、水質汚濁防止法第7条、第10条および第11条第3項に規定する届出ならびに大気汚染防止法第8条第1項、第11条、第12条第3項、第17条の6第1項、第17条の12第2項、第18条第3項、第18条の6第3項および第18条の13第2項に規定する届出をしようとする者に対して、その旨を市長に届け出るよう求めることができる。

(事故防止)

第57条 特定施設等を市内に設置した者(以下「特定施設等設置者」という。)は、事業の実施に当たっては、法令等を遵守し、十分な事故防止の措置を講じなければならない。

(紛争の解決等)

第58条 特定施設等設置者は、事業の実施に当たっては、良好な環境の保全および創造に配慮し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、苦情または紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

第7章 土地の埋立て等に関する規制

(土壌汚染等の防止)

第59条 市長は、市内における埋立て等による土壌の汚染および災害の発生を未然に防止するため、埋立て等の状況の把握および不適正な埋立て等を監視する体制の整備に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動において、埋立て等による土壌の汚染および災害の発生を未然に防止する責務を有する。

3 建設工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い副次的に発生する土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

4 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。

5 埋立て等を行う事業者は、事業の実施に当たっては、良好な環境の保全および創造に配慮し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、苦情または紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

6 土地の所有者は、埋立て等を行う事業者に対して土地を提供しようとするときは、当該埋立て等による土壌の汚染および災害が発生するおそれのある埋立て等を行う事業者に対し土地を提供することのないように努めなければならない。

(埋立て等の許可)

第60条 市内において埋立て等を施工する区域(以下「事業区域」という。)の面積が500平方メートル以上となる埋立て等を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業区域の面積が500平方メートル未満であっても、当該事業区域と一団と認められる区域において、当該埋立て等を施工する日前3年以内に埋立て等の施工が完了し、または施工されている面積と当該事業区域とを合算した面積が500平方メートル以上となる埋立て等については、当該事業区域ごとに市長の許可を受けなければならない。

2 次に掲げる埋立て等については、前項の規定は適用しない。

(1) 法令等の規定による許可または認可を受けたもの

(2) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行うもの

(3) 市民が日常の生活または自らが所有する土地の管理のために行うもので、災害の防止および環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

(4) 市内に本店または本拠地を置く建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事を業とし、同法第3条の許可を受けた者が土砂等を資材として堆積および保管している場合で、災害の防止および環境の保全上支障がないと市長が認めるもの

(5) 災害復旧のために必要な応急措置として行うもの

(許可の申請)

第61条 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 埋立て等の目的および種別

(3) 事業区域の所在地

(4) 事業区域の面積

(5) 埋立て等の施工期間

(6) 埋立て等の施工方法

(7) 事業施工者の氏名または名称および住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名

(8) 現場管理責任者の氏名および住所

(9) その他市長が必要と認める事項

2 前項に規定する申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(許可基準)

第62条 市長は、前条に規定する許可の申請があったときは、その申請に係る埋立て等の計画が次に掲げる基準に適合していると認める場合でなければ、許可をしてはならない。

(1) 土砂等が、規則で定める安全基準(以下「安全基準」という。)に適合していること。

(2) 埋立て等の目的および規模に照して、事業区域および周辺地域の災害の防止、通行の安全その他安全で良好な環境の保全に支障のないような構造および規模であること。

(3) 埋立て等の施工方法が、規則で定める施工基準(以下「施工基準」という。)に適合していること。

(許可の条件)

第63条 市長は、第60条第1項の許可をするときは、災害の防止または良好な環境を保全するため、必要な限度において条件を付すことができる。

(開始の届出)

第64条 第60条第1項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、埋立て等を開始しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(施工基準)

第65条 許可事業者は、施工基準に従い、埋立て等を行わなければならない。

(変更の許可)

第66条 許可事業者は、第61条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 第62条および第63条の規定は、前項の許可について準用する。

3 許可事業者は、第1項ただし書きの軽微な変更を行ったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第67条 許可事業者について相続があったときは、前条の規定にかかわらず、そのすべての相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、この条例による地位を承継する。

2 前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付し、市長に届け出なければならない。

(名義貸し等の禁止)

第68条 許可事業者は、自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはならない。

2 許可事業者は、許可を受けた権利を第三者に譲渡してはならない。

(表示板の設置)

第69条 許可事業者は、埋立て等の施工期間中において、事業区域の見やすい場所に規則で定める表示板を設置しなければならない。

(勧告)

第70条 市長は、許可事業者が第63条に規定する許可の条件または第65条に規定する施工基準に違反しているときは、当該条件または施工基準に適合するよう必要な勧告をすることができる。

(命令)

第71条 市長は、許可事業者が前条の勧告に応じないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。

(許可の取消)

第72条 市長は、許可事業者が虚偽その他不正な手段により、第60条第1項もしくは第66条の許可を受けたとき、または前条の規定による命令に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(中止命令)

第73条 市長は、第60条第1項または第66条第1項の許可を受けず埋立て等を施工している事業者に対し、当該埋立て等の中止を命ずることができる。

(原状回復命令等)

第74条 市長は、第60条第1項もしくは第66条第1項の許可を受けず埋立て等を施工しているとき、第72条の規定により許可を取り消したとき、または前条の規定による埋立て等の中止を命じたときは、その事業者に対し期限を定め、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(埋立て等の中止または完了の届出および改善命令)

第75条 許可事業者は、埋立て等を中止し、または完了したときは、その旨を規則で定める日までに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、第63条に規定する許可の条件または第65条に規定する施工基準に適合しているかを検査し、適合していないと認めるときは、許可事業者に対し期限を定め必要な改善を命ずることができる。

(安全基準適合検査)

第76条 市長は、必要があると認めるときは、事業区域の土壌の検査をすることができる。

2 市長は、前項の検査の結果が安全基準に適合しなかったときは、許可事業者に対し、直ちに埋立て等を停止させ、および原状を保全するために必要な措置を講じるよう命ずることができる。

3 市長は、許可事業者に対し安全基準に適合しない土砂等の全部もしくは一部を撤去させ、または埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講じるよう命ずることができる。

第8章 雑則

(協定の締結)

第77条 市長は、市民の健康を守り快適な生活環境を保全するために必要があると認めるときは、事業者との間に公害防止、環境の保全等に関する協定を締結することができる。

2 事業者は、市長が前項の協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもって、これに応じなければならない。

3 事業者は、第1項の協定が成立したときは、当該協定に定められた事項を確実に履行しなければならない。

(協力要請)

第78条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係行政機関の長、事業者、関係団体および関係者に対し必要な協力を要請することができる。

(報告の徴収)

第79条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対しその業務に関して必要な事項を報告させることができる。

(立入調査)

第80条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、事業者の事務所もしくは事業所または当該事業者が現に事業を行っている土地もしくは建物に立ち入り、あるいは放置されている物件について、帳簿、書類その他の物件を調査させ、または関係者に質問させることができる。

2 前項に規定する立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者に提示しなければならない。

3 前2項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第81条 市長は、この条例の規定に反して著しく良好な生活環境の保全に影響を与えている者があるときは、必要に応じその事実等を公表することができる。

(委任)

第82条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第9章 罰則

第83条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

(1) 第28条の規定による命令に違反した者

(2) 第33条の規定による命令に違反し、または第39条の規定による引取通知に従わなかった者

(3) 第60条第1項または第66条第1項の規定に違反して許可なく埋立て等を行った者

(4) 第74条に規定する命令に違反した者

(5) 第76条第2項または同条第3項の規定による命令に違反した者

第84条 第71条または第75条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第53条の規定による命令に違反した者

(2) 第79条の規定による報告をしない者、または虚偽の報告をした者

(3) 第80条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、または忌避した者

第86条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第24条の規定による命令に違反した者

(2) 第64条第66条第3項または第75条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(3) 第69条の表示板を設置しない者

第87条 第45条の規定による命令に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

第88条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の業務に関し、前5条の違反行為等をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(高島町生活環境の保全に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(次項において「廃止条例」という。)は、廃止する。

(1) 安曇川町環境整備対策審議会設置条例(昭和47年安曇川町条例第26号)

(2) 安曇川町公害防止条例(昭和50年安曇川町条例第14号)

(3) 今津町あき地に繁茂する雑草等の除去に関する条例(昭和51年今津町条例第11号)

(4) 安曇川町あき地に繁茂する雑草等の除去に関する条例(昭和51年安曇川町条例第15号)

(5) 朽木村あき地に繁茂する雑草等の除去およびあき家の管理に関する条例(昭和51年朽木村条例第12号)

(6) 新旭町あき地に繁茂する雑草等の除去に関する条例(昭和54年新旭町条例第20号)

(7) マキノ町美しく住みよいまちづくり条例(平成元年マキノ町条例第16号)

(8) 安曇川町住みよい環境の保護に関する条例(平成5年安曇川町条例第20号)

(9) 高島町生活環境の保全に関する条例(平成15年高島町条例第8号)

(廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、現に行っている第60条第1項に規定する市長の許可を要する埋立て等に限り、同項の規定は適用しない。

(平成19年9月27日条例第59号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高島市未来へ誇れる環境保全条例

平成19年7月9日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成19年7月9日 条例第43号
平成19年9月27日 条例第59号
平成28年3月29日 条例第5号
令和2年3月26日 条例第15号