○高島市環境基本条例

平成17年12月27日

条例第371号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全と創造に関する基本的施策

第1節 基本方針(第7条)

第2節 環境基本計画(第8条―第10条)

第3節 環境の保全と創造を推進するための施策(第11条―第18条)

第3章 推進体制(第19条―第22条)

第4章 市民および事業者との協働(第23条)

第5章 環境審議会(第24条―第27条)

第6章 雑則(第28条)

付則

前文

私たちのまち「高島市」は、古来より緑豊かな山々と清き水が流れる川と生命を育む琵琶湖に囲まれ、美しく豊かな自然の中で、生活を営み、郷を築き、関西圏と北陸圏を結ぶ交通の要衝として栄え、さまざまな歴史や文化、景観を形づくってきた。

20世紀に入り、著しく進展した科学技術と社会経済活動のおかげで、私たちの生活は物質的に豊かで便利になった。しかし、この社会経済活動の陰で、私たちの日常生活や様々な事業活動から生ずる環境負荷は増大し続けた。私たちの生活を支えてきた森林は荒れ、鳥獣害が増え、川は汚れ、放置された田畑が目立つようになり、琵琶湖の水環境は依然として予断を許さない状況にあるなど、生活環境の中にも自然環境の中にも多くの問題が発生している。また、その環境負荷は地球温暖化のような地球規模の環境問題にまで発展している。もはや環境にかけられる負荷に限界があることは誰の目にも明らかであり、今日の環境問題を解決しようとすれば、社会の仕組みそのものを見直さなければならない。

21世紀をむかえ、今こそ私たちは、将来の世代に自然と調和した健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を引き継ぐため、社会構造を自然と人が共生する持続可能な循環型社会へと変えていかなければならない。

このような認識のもと、市、市民、事業者が一体となって互いの協働により、美しく豊かな高島市の環境を保全し、持続可能な循環型社会を実現するために、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全と創造(以下「環境保全等」という。)について基本理念を定め、市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、環境保全等に関する施策の基本事項を定めることにより、現在および将来の市民が自然と共生しながら健康で文化的な生活を送る権利を保障することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化またはオゾン層の破壊の進行、大気や水の汚染、野生生物の種の減少、放射性物質や化学物質による汚染その他の地球全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭および光害によって人の健康や生活環境に係る被害が生じることをいう。

(基本理念)

第3条 自然の復元力に限界があることを理解し、自然と人の共生をめざして環境保全等を行わなければならない。

2 環境優先の認識のもと、すべての市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を将来の世代へ継承していくことを目的として、環境保全等を行わなければならない。

3 市、市民、事業者など地域のすべての者の公平な役割分担と参加、協働のもとに自主的かつ積極的に環境保全等を行わなければならない。

4 環境への負荷の少ない持続可能な循環型社会の実現と発展をめざして環境保全等を行わなければならない。

5 地球環境の保全は、すべての事業活動と日常生活において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、自らが策定し実施する全ての施策について、環境保全等を図ることを旨として行わなければならない。

2 市は、自ら率先して、環境保全等に取り組むとともに、市民および事業者(以下「市民等」という。)の取り組みに対しては積極的に支援しなければならない。

3 市は、環境保全等に関する総合的な施策(以下「環境施策」という。)を策定し、実施しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に基づき、日常生活において、環境保全等に積極的に取り組むとともに、環境への負荷を少なくするように努めなければならない。

2 市民は、日常生活から排出される廃棄物の削減、生活排水の改善、省エネルギー等に取り組むことにより、資源の有効利用に努めなければならない。

3 市民は、環境施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動を行うときは、公害を防止し、環境を適正に保全するため、自らの負担において必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、資源およびエネルギーの有効利用、廃棄物の削減等により環境への負荷を低減させるよう努力するとともに、事業活動により生じた廃棄物については、これを適正に処理しなければならない。

3 事業者は、事業活動を行うことによって公害を発生させた時、環境を破壊した時は、自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動を行うときは、地球環境の保全に自ら努力するとともに、環境施策に協力しなければならない。

第2章 環境の保全と創造に関する基本的施策

第1節 基本方針

(基本方針)

第7条 環境施策は、基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本方針として、総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 公害を防止し、大気環境、水環境、土壌環境および音環境などを良好な状態に保つことにより、市民の健康を保護し、安全で快適な生活環境を確保すること。

(2) 生態系の種およびその多様性の保護、森林、里山、河川、湖の保全や再生を推進することにより、自然と人との共生を確保すること。

(3) 森林、農地、水辺等における多様な自然景観および歴史的、文化的な景観を良好に保全すること。

(4) 自然エネルギーの導入促進、省エネルギーの推進などによる資源、エネルギーの有効利用およびリフューズ・リデュース・リユース・リサイクルの促進による廃棄物の削減等の推進を図ること。

(5) 地球温暖化の防止、化学物質による汚染の防止、オゾン層の保護など、地球環境の保全を図ること。

(6) 環境保全等が、市、市民および事業者の公平な役割分担と協働のもとに実施されるよう全ての主体の自主的な参加の推進を図ること。

第2節 環境基本計画

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境保全等に関する総合的かつ長期的、短期的な目標および施策の方向

(2) 環境施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、第24条に規定する高島市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民等の意見を反映することができるように必要な措置を講じなければならない。

5 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合)

第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の計画の策定または実施に当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。

(報告書の作成)

第10条 市長は、毎年度、市の環境の現状および環境施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。

2 市長は、報告書を公表した後に、市民等の意見を反映できるよう必要な措置を講じなければならない。

第3節 環境の保全と創造を推進するための施策

(環境教育等の推進)

第11条 市は、市民等が環境保全等について理解と認識を深めることができるようにするため、環境教育の推進について必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の自発的な活動の促進)

第12条 市は、市民等の環境保全等に関する活動が促進されるよう指導、助言、助成その他必要な措置を講ずるものとする。

(経済的措置等)

第13条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等の経済的負担の措置について調査および研究を行い、環境保全等に関する活動が促進されるよう適正な経済的措置を講ずるとともに必要な体制整備に努めるものとする。

(環境情報の提供)

第14条 市は、市民等がそれぞれの責務に応じて行動するために必要な情報を迅速に提供するよう努めるものとする。

(環境影響の事前配慮)

第15条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者があるときは、あらかじめ当該事業者に環境への影響等に関する調査を指示し、その結果報告に基づき、環境保全等について、必要な措置を命ずるものとする。

(規制等の措置)

第16条 市は、公害の原因となる行為および自然環境の保全に支障を及ぼす行為を行うおそれがある者に対して、規制等の必要な措置を命ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市は環境保全等を図る上で支障となる行為に対して、指導、助言および勧告を行うことができるものとする。

(事業者との協定)

第17条 市長は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るために特に必要があると認めるときは、事業者と環境への負荷の低減に関する協定を締結するものとする。

(市民からの提言)

第18条 市民は、環境保全等に関する必要な措置を市長に提言することができる。

2 市長は、提言の内容および経過を市民に明らかにしなければならない。

第3章 推進体制

(推進体制の整備)

第19条 市は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。

2 市は、環境施策の推進、進行管理を市民等の参加のもとに行うため、必要な体制を整備するものとする。

(環境監査体制の整備)

第20条 市は、環境施策を推進するため、当該施策を評価し、適切に是正措置を講ずることができるよう監査体制を整備するものとする。

(調査研究体制の整備)

第21条 市は、的確な環境の状況の把握、環境施策等に必要な調査および研究を実施するため、監視、測定、試験および検査の体制整備に努めるものとする。

(関係団体との協力)

第22条 市は、環境保全等のために広域的な連携を行う必要のある施策を実施するときは、国、県、その他の地方自治体および民間の関係団体と協力して、その推進に努めるものとする。

第4章 市民および事業者との協働

(市民等との協働)

第23条 市は、環境保全等の活動に取り組む市民等と協働できる推進体制を整備するものとする。

第5章 環境審議会

(環境審議会)

第24条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、高島市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議し、意見を述べることができる。

(1) 環境基本計画に関する事項

(2) 公害等に関する事項

(3) その他環境保全等に関する重要事項

(組織)

第25条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 環境問題に識見を有する者

(3) 一般公募による者

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第26条 審議会に会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第27条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 雑則

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高島町環境基本条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高島町環境基本条例(平成14年高島町条例第42号)

(2) 新旭町環境基本条例(平成16年新旭町条例第18号)

(平成22年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現に高島市環境審議会の委員である者の当該委員の任期は、この条例による改正後の第25条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

高島市環境基本条例

平成17年12月27日 条例第371号

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年12月27日 条例第371号
平成22年3月30日 条例第16号