○高島市空家等対策の推進に関する条例
平成28年3月29日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての基本理念、市ならびに所有者等および事業者の責務、市民等の役割その他必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、もってまちづくりの活動の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等で市内に所在するものをいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等で市内に所在するものをいう。
(3) 所有者等 空家等もしくはその跡地を所有し、または管理する者をいう。
(4) 事業者 市内で不動産業、建設業その他の空家等またはその跡地の活用に関連する事業を営む者をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、滞在し、勤務し、または在学する者および市内に所在する法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 空家等に関する対策は、適正な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないようその保全を図り、あわせて地域資源としての活用を促進するため、必要な措置が適切に講じられなければならない。
2 空家等に関する対策は、市、所有者等、事業者および市民等が相互に密接な連携を図りつつ、協力して取り組まなければならない。
(所有者等および事業者の責務)
第5条 所有者等および事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する対策に協力するよう努めなければならない。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を市に提供するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の規定により提供された情報を適切に管理するものとする。
(空家等対策計画の策定等)
第7条 市は、法第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画を定めるものとする。
2 法で定めるもののほか、空家等対策計画の策定および変更(以下「策定等」という。)に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(協議会)
第8条 法第8条第1項の規定により高島市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(緊急安全措置)
第9条 市長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより人の生命もしくは身体に対する危害または財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、またはそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、またはその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置を講じることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地および当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。
4 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該措置に係る空家等の所有者等から徴収するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(高島市未来へ誇れる環境保全条例の一部改正)
2 高島市未来へ誇れる環境保全条例(平成19年高島市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成29年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。