○高島市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 市長は、児童の健全な育成を図るため、放課後の家庭において保護が受けられない小学生(以下「放課後児童」という。)に生活指導を行う学童保育所の運営を実施している団体(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「学童保育所」とは、高島市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年高島市条例第42号)の基準を満たし、高島市から認可を受けたものをいう。
(対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費および補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 事業運営予定表(様式第2号)
(3) 実施団体等規約
(補助金の交付)
第5条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第4号)
(2) 事業運営報告書(様式第5号)
(3) 収支決算報告書(様式第6号)
(補助金に係る帳簿等の保存)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成19年9月14日告示第163号)抄
平成19年度分の補助金から適用する。
改正文(平成20年8月12日告示第143号)抄
平成20年度分の補助金から適用する。
改正文(平成21年9月4日告示第134号)抄
平成21年度分の補助金から適用する。
改正文(平成22年4月1日告示第52号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成22年9月3日告示第128号)抄
平成22年度分の補助金から適用する。
改正文(平成23年8月24日告示第127号)抄
平成23年度分の補助金から適用する。
改正文(平成24年9月10日告示第128号)抄
平成24年度分の補助金から適用する。
改正文(平成25年8月23日告示第106号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
改正文(平成25年10月10日告示第120号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
改正文(平成26年10月16日告示第169号)抄
平成26年度分の補助金から適用する。
改正文(平成27年11月2日告示第159号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(平成28年3月1日告示第38号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(平成29年1月4日告示第42号)抄
平成28年度分の補助金から適用する。
改正文(平成29年11月1日告示第197号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
改正文(平成30年10月31日告示第148号)抄
平成30年度分の補助金から適用する。
改正文(令和2年1月28日告示第79号)抄
令和元年度分の補助金から適用する。
改正文(令和2年3月10日告示第80号)抄
令和元年度分の補助金から適用する。
改正文(令和2年8月27日告示第166号)抄
令和2年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年9月15日告示第187号)抄
令和3年度分の補助金から適用する。
改正文(令和4年7月1日告示第124号)抄
令和4年度分の補助金から適用する。
改正文(令和4年11月22日告示第173号)抄
令和4年10月1日から適用する。
改正文(令和5年3月13日告示第57号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和6年1月9日告示第7号)抄
令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象区分 | 補助金基準額 | 補助対象経費 | 補助率 | |||
放課後児童健全育成事業費 | 基本額 | 年間250日以上開所 | 年間平均放課後児童数が1人以上19人以下の学童保育所 | 2,558,000円-(19人-年間平均放課後児童数)×29,000円 | 放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費(食糧費を除く。) | 10分の10以内 |
年間平均放課後児童数が20人以上35人以下の学童保育所 | 4,734,000円-(36人-年間平均放課後児童数)×26,000円 | |||||
年間平均放課後児童数が36人以上45人以下の学童保育所 | 4,734,000円 | |||||
年間平均放課後児童数が46人以上70人以下の学童保育所 | 4,734,000円-(年間平均放課後児童数-45人)×69,000円 | |||||
年間平均放課後児童数が71人以上の学童保育所 | 2,917,000円 | |||||
年間200日以上249日以下開所 | 年間平均放課後児童数が1人以上19人以下の学童保育所 | 1,726,000円 | ||||
年間平均放課後児童数が20人以上の学童保育所 | 3,099,000円 | |||||
加算額 | 開設日数加算額 年間250日を超えて開設している日が1日8時間以上開設している場合 | 250日を超える日数(50日を限度とする。)×19,000円 | ||||
長時間開設加算 1日6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開設している場合および高島市立学校の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第11号)第3条第3号から第6号までに規定する休業日の期間(以下「長期休暇」という。)においては、1日8時間を超えて開設している場合 | ア 平日分 409,000円×「1日6時間を超え、かつ、午後6時を超える時間」の年間平均(1)日当たり時間数 イ 長期休暇分 184,000円×「1日8時間を超える時間」の年間平均1日当たり時間数 | |||||
長期休暇支援単位開設加算 長期休暇中に限り支援の単位を新たに設けて運営している場合 | 1支援の単位当たり次により算出された額の合計額 19,000円×開設日数 | |||||
放課後児童支援員等処遇改善等事業 | 次に掲げる要件の全てを満たす学童保育所で午後6時30分を超えて勤務する放課後児童支援員等の賃金改善に要する経費 (1) 放課後児童支援員等を2人以上配置 (2) 年間250日以上開設 (3) 開所時間が長期休暇においては1日8時間以上 (4) 午後6時30分を超えて開設 (5) 定期的な避難訓練の実施 (6) 安全マニュアル等の作成 (7) 児童に係る学校、家庭および行政機関との連携の実施 (8) 苦情対応窓口の設置 (9) 児童虐待の早期発見のための体制整備および対応の実施 (10) 平成25年度の当該事業に従事する職員の賃金に対する改善を行っていること。 | 年額1,678,000円を上限とする。 | ||||
障がい児受入推進事業 | 障がい児を2人まで受け入れる学童保育所に専門知識等を有する放課後児童支援員等を配置している場合 | 年額2,009,000円を上限とする。 | 障がい児受入推進事業の実施に必要な人件費 | |||
障がい児受入強化事業 | 障がい児を3人以上受け入れる学童保育所に専門知識等を有する放課後児童支援員等(障がい児受入推進事業を実施する職員を除く)を配置している場合 | 年額2,000,000円を上限とする。 | 障がい児受入強化事業の実施に必要な人件費 | |||
小規模学童保育所職員配置事業 | 19人以下の学童保育所について2人以上の放課後児童支援員等を配置するために要する経費 | 年額625,000円を上限とする。 | 小規模放課後児童クラブ支援事業の実施に必要な人件費 | |||
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | 放課後児童支援員に対し、経験年数や研修実績等に応じた段階的な賃金改善の仕組を設けることを目指すまたは設けている場合に、右欄の(1)から(3)の段階に応じた賃金改善に要する経費 | 1支援の単位当たり年額(1)~(3)の合計額 (1) 放課後児童支援員を配置 対象職員1人当たり131,000円 (2) 概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者を配置 対象職員1人当たり263,000円 (3) (2)の条件を満たす概ね経験年数10年以上の放課後児童支援員で、事業所長(マネジメント)的立場にある者を配置 対象職員1人当たり394,000円 ※1支援の単位当たりの基準額は、919,000円を上限とする。 ※事業実施月数(1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。 | 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)) | |||
放課後児童支援員等処遇改善事業 | 放課後児童支援員等に対し、手当等により処遇の改善を行うための経費 | 1支援の単位当たり次により算出された額の合計額とし、改善を行うために要した額が上回ること。 11,000円×賃金改善対象者数×実施月数 ※「賃金改善対象者数」については、賃金改善を行う常勤職員数に、常勤に換算した非常勤職員数(非常勤職員における1か月あたりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤職員の1か月あたりの勤務時間数で除した数をいう。)を加えたものをいう。 | 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当)の賃金改善にかかる経費(改善にかかる法定福利費事業主負担を含む。) | |||
放課後児童クラブ運営体制強化事業 | 学童保育所における遊びおよび生活の場の環境整備の向上等の周辺業務や会計事務等の運営業務体制向上を図るための経費 | 1支援の単位当たり年額240,000円を上限とし、事務員1人当たり兼ねられる支援の単位の数は3までとする。また、常時配置する放課後児童支援員等は事務員を兼ねることはできない。 ※事業実施月数(1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。 | 事務員雇用等にかかる人件費 | |||
通所特別加算 | 運営する学童保育所のある小学校区外の学校に在籍する児童、かつ、学童保育所までの通所が困難な児童を対象に、送迎専用自動車による送迎を行う場合 | (1) 車両購入費 限度額3,000,000円 (2) 送迎に必要な経費 限度額 年間1,200,000円 | (1) 送迎を行うために必要となる専用自動車の購入費 (2) 送迎専用自動車による送迎となる人件費、燃料費、消耗品費、使用料および賃借料、その他維持管理費等の経費 | |||
施設賃借料特別加算 | 公共施設において開設が困難な学童保育所において、民間施設を借用する場合 | ア 平成26年度以前から事業を実施している場合。限度額1学童保育所当たり月額50,000円 イ 待機児童が存在している、または当事業を実施しなければ待機児童が発生する可能性がある状況で、平成27年度以降に新たに事業を実施する場合。限度額1学童保育所当たり年間2,996,000円 | 民間施設を借用するために必要となる賃借料 | |||
施設共益費特別加算 | 開設する学童保育所の施設共益費を負担する場合 | 施設の使用に係る共益費として、請求された額。限度額 1学童保育所当たり年額毎年度5月1日現在の放課後児童数×4,000円 | 放課後児童健全育成事業を実施するために必要な施設共益費 | |||
保育料減免特別加算 | 次に掲げる減免理由のうち、補助事業者が定める規定等により減免された入所料および保育料 (1) 兄弟入所保育料減免 (2) ひとり親家庭保育料減免 (3) 心身障害児保育料減免 (4) 居住家屋災害入所料および保育料減免 | (1)から(3)までに該当する経費 減免された保育料の2分の1 限度額 1児童当たり月額1,000円 (4)に該当する経費 ア 通所する児童の居住家屋が火災、震災、風水害等により著しく損害を受けた場合に減免された入所料の全額 イ 全焼、全壊、流出等により家屋の原形をとどめない損害を受けた場合に減免された保育料の全額。ただし、災害の事実のあった日の属する月の翌月から12か月を限度とする。 ウ 半焼、半壊、浸水等により家屋の損害を受けた場合に減免された保育料の全額。ただし、1児童当たりの月額保育料の2分の1以内の額とし、災害の事実のあった日の属する月の翌月から6か月を限度とする。 | 放課後児童健全育成事業の実施にともない減免された保育料 | |||
施設環境向上加算 | 児童の安全安心な通所を確保する上で必要な施設環境を向上させるために修繕および備品等を購入する場合 | 限度額 1施設当たり100,000円 | 衛生面および生活安全面の環境改善に必要な修繕ならびに必要な備品等の購入に要する経費 | |||
開設費用特別加算 | 放課後児童クラブを新規開設および移転開設または分割するに当たり、必要な備品等を購入する場合 | 限度額 1施設当たり350,000円 | 開設時から質の高いサービスを提供するために、必要な備品等の購入に要する経費 |