○高島市乗合バス利用促進対策事業補助金交付要綱
平成18年10月1日
告示第173号
(趣旨)
第1条 市長は、乗合バス路線の維持発展およびその利用者とコミュニティバス利用者との負担の公平性を確保するため、市と協調してその推進に取り組む乗合バス事業者(以下「補助事業者」という。)の乗合バス利用促進対策事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象路線等)
第2条 補助の対象となる路線、補助基本額、補助率は別表に定めるところによる。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第5条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、交付を受けた日の属する会計年度の完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(高島市マキノタウンバス運賃助成制度実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示(次項において「旧告示」という。)は、廃止する。
(1) 高島市マキノタウンバス運賃助成制度実施要綱(平成17年高島市告示第113号)
(2) 高島市JRバス若江線運賃助成制度実施要綱(平成17年高島市告示第114号)
(3) 高島市内を運行する古賀線および朽木線に係るバス運賃助成実施要綱(平成17年高島市告示第115号)
(経過措置)
3 この告示の施行の際現に、旧告示の規定によりなされた事業に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
改正文(令和4年9月30日告示第159号)抄
令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象路線 | 補助基本額 | 補助率 | ||||||
朽木線 (江若交通株式会社) | バス事業者との覚書に基づいた利用促進事業であって、バス利用者の利用区間、運賃の種類ごとに正規運賃額から次に掲げる利用者負担額を差し引いた額 | 10分の10以内 | ||||||
大人 | 大人(障がい者) | 小人 | 小人(障がい者) | |||||
普通運賃 | 220円 | 110円 | 110円 | 60円 | ||||
通勤定期1か月 | 9,900円 | 6,930円 | 4,950円 | 4,950円 | ||||
通勤定期3か月 | 28,220円 | 19,750円 | 14,110円 | 14,110円 | ||||
通勤定期6か月 | 53,460円 | 37,420円 | 26,730円 | 26,730円 | ||||
通学定期1か月 | 7,920円 | 5,540円 | 3,960円 | 3,960円 | ||||
通学定期3か月 | 22,570円 | 15,800円 | 11,290円 | 11,290円 | ||||
通学定期6か月 | 42,770円 | 29,940円 | 21,390円 | 21,390円 | ||||
通学学期定期第1学期 | 25,580円 | 17,910円 | 12,790円 | 12,790円 | ||||
通学学期定期第2学期 | 28,090円 | 19,660円 | 14,050円 | 14,050円 | ||||
通学学期定期第3学期 | 20,060円 | 14,040円 | 10,030円 | 10,030円 | ||||
若江線 (西日本ジェイアールバス株式会社) | バス事業者との覚書に基づいた利用促進事業であって、バス利用者の利用区間、運賃の種類ごとに次により算出した額の合計額 1 若江線のうち、市内のバス停留所間を乗車する場合は、利用区間の正規運賃額から次に掲げる利用者負担額を差し引いた額 | 10分の10以内 | ||||||
大人 | 大人(障がい者) | 小人 | 小人(障がい者) | |||||
普通運賃 | 220円 | 110円 | 110円 | 60円 | ||||
通勤定期1か月 | 9,240円 | 6,470円 | 4,620円 | 3,230円 | ||||
通勤定期3か月 | 26,330円 | 18,430円 | 13,170円 | 9,220円 | ||||
通勤定期6か月 | 49,900円 | 34,930円 | 24,950円 | 17,470円 | ||||
通学定期1か月 | 7,920円 | 5,540円 | 3,960円 | ― | ||||
通学定期3か月 | 22,570円 | 15,800円 | 11,290円 | ― | ||||
通学定期6か月 | 42,770円 | 29,940円 | 21,390円 | ― | ||||
2 市内バス停留所と市の区域外のバス停留所間を利用する場合は、その区間のうち、市内の区間に係る正規運賃額から上記1の利用者負担額を差し引いた額 |