○高島市道路敷寄付採納事務取扱要領

平成18年6月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令その他別に定めがあるもののほか、道路敷の寄付申出による採納(機能返還に伴う道路敷の寄付申出を除く。以下「寄付採納」という。)の基準その他手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 寄付採納の基準は、次の各号のいずれかに該当するもので、採納することが適当であると認められるものでなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 高島市道の路線の認定基準(平成17年高島市告示第136号)の規定に適合し、市の管理に属すべきであると認められるもの

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に掲げる道路(以下「公道」という。)から公道に接続しており、一般公道の用に供され何人からも私権の制約を受けずに公道として認められる有効幅員が4メートル以上のものであり、かつ、市の管理に属すべきであると認められるもの

(3) 道路交通の安全上または市の道路網の構成に必要なものであり、かつ、周囲の立地状況等の諸条件から市の管理に属すべきであると認められるもの

(要件)

第3条 寄付採納の要件は、前条に掲げる基準に適合するもののほか、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 次の各号のいずれかに接続する道路

 集落と集落または公道ならびに公共的施設とを連絡する幹線道路

 道路交通の安全上または市の道路網の構成に必要であって公道から公道に接続している道路

(2) 道路法による道路構造令、都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発許可基準、建築基準法(昭和25年法律第201号)による道路位置指定基準等に合致した道路であり、路面および付帯施設の状態が良好で車両の通行に支障がないこと。

(3) 道路の排水施設に流末があり、機能の状態が良好で流末処理に支障がないこと。

(4) 道路の敷地および付帯施設に所有権以外の一切の権利がないこと。

(5) 道路の敷地および付帯施設にかかる占拠物件については、占用許可基準に適合するものであるとともに、寄付採納の手続きが終了後直ちに占用申請手続きを行うことの誓約があること。

(6) 道路の敷地をめぐっての係争中または、紛争等が未解決のままでないこと。

(7) 当該道路を使用する関係宅地のうち、概ね50%以上の居住率に満たない道路については、寄付の申出者(以下「申出者」という。)または関係住民により舗装補修、除雪その他の維持管理を行うことの誓約があること。

(8) 市道の認定がなされるまでの間は、法定外公共物として取扱うものとし、この取扱いに関して申出者ならびに関係住民の承諾があること。

(9) その他道路管理上支障を生じない状態にあること。

(後日の係争等の防止に努めるための特例)

第4条 第2条に規定する基準および前条に規定する要件を満たさない道路(以下「基準外道路」という。)であっても、後日の係争等防止に努めるため、次の各号のいずれにも該当する場合においては、寄付を受けることができる。

(1) 基準外道路を使用する者その他の利害関係者(以下「利害関係者等」という。)により当該道路の舖装補修、除雪その他の維持管理を行うことの誓約があるとき。

(2) 道路敷地、道路構造、排水施設、付帯施設および占用物件ならびに所有権以外の権利等に起因する係争または紛争について、その利害関係者等により対応することの誓約があるとき。

(3) 基準外道路の所有権に存する権利は高島市が有することについての承諾があるとき。

(4) 基準外道路を高島市法定外公共物管理条例(平成17年高島市条例第264号)により管理することについての承諾があるとき。

(5) 利害関係者等がその基準外道路に関係する土地等の所有権を移転する場合においては前各号の誓約および承諾について継承することの誓約があるとき。

(寄付の申出)

第5条 寄付を申出ようとする者は、寄付申出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その内容を説明しなければならない。ただし、申出者は土地所有者または破産管財人に限る。

(1) 道路敷となる私有地調書

(2) 寄付申出財産の登記簿謄本

(3) 関係図面(位置図、平面図、測量図、公図写等)

(4) 道路付属物および占用物件一覧表

(5) 現況写真

(6) その他必要と認められる書類

(適否の通知)

第6条 市長は、前条の申出がなされたときは、その内容を検討した上で、申出者に対し、採納の適否を通知しなければならない。

(書類の提出)

第7条 前条の規定により採納が適当であると通知を受けた者は、速やかに別表に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第8条 道路敷の寄付の申出に関して必要な費用は、道路敷の取得にかかる所有権移転登記に要する費用を除きすべて申出者の負担とする。ただし、特別な事由により申出者の負担に耐えないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、寄付採納の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

改正文(平成20年3月14日告示第19号)

平成20年3月17日から適用する。

別表(第6条関係)

提出書類の種類

原本

副本

(1) 道路敷となる私有地調書

1部

1部

(2) 所有権移転登記承諾書

1部

1部

(3) 寄付証書

2部

1部

(4) 登記原因証明情報

1部

1部

(5) 寄付申出財産の登記簿謄本

1部

1部

(6) 関係図面(位置図、平面図、測量図、公図写)

各1部

各1部

(7) 道路付属物および占用物件一覧表

1部

1部

(8) 印鑑証明書

1部

1部

(9) 現況写真

2部

(10) 占用申請手続きに関する誓約書

1部

1部

(11) 維持管理に関する誓約書

1部

1部

(12) 法定外公共物としての取扱いに関する承諾書

1部

1部

(13) その他市長が必要と認めたときは、道路、橋梁および付属物の構造図、その他必要と認められる書類

 

 

高島市道路敷寄付採納事務取扱要領

平成18年6月1日 告示第106号

(平成20年3月17日施行)