○高島市法定外公共物管理条例

平成17年1月1日

条例第264号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路および河川法(昭和39年法律第167号)の適用または準用を受けない河川、湖沼、ため池、水路等(当該道路または河川等と一体をなしている施設を含む。)で、本市が所有しているものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に石および土砂(以下「土石」という。)、竹木等を堆積すること。

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全または利用に支障を及ぼす行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 流水を使用(かんがいその他公共の用に供する場合を除く。)すること。

(2) 法定外公共物の敷地を使用すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、または除却すること。

(5) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、または法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

2 市長は、前項の許可の際、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付けることができる。

3 占用等の許可または変更の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可期間を更新しようとするときは、当該許可期間の満了の日の30日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(国等の特例)

第5条 国または地方公共団体は、その事業を行うために占用等をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長に協議しなければならない。協議した事項を変更または更新しようとするときも、同様とする。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項の許可(以下「許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、占用の目的により市長が必要と認めるときは、5年を超えて許可することができる。

2 前項の期間は、更新することができる。

(許可物件の管理等)

第7条 占用者等は、許可の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 維持管理の状況については、市長が求めたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他の物件を調査し、報告しなければならない。

(占用料等)

第8条 市長は、占用者等から占用料および採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 占用料等の額は、別表に定めるもののほか、高島市道路占用料徴収条例(平成17年度高島市条例第263号)の規定を準用する。ただし、同表により難いときは、その都度同表に準じて市長が定める。

3 占用等のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料等の額は、前項の規定により算出した額に消費税および地方消費税率を乗じて得た額とする。

(占用料等の徴収方法)

第9条 占用料等は、許可の際、これを徴収する。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の占用料等は、それぞれの年度の市長が定める日において、当該年度分を徴収する。

(占用料等の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、または免除することができる。

(1) 国または地方公共団体が行う事業により占用するとき。

(2) 公共の利益となる事業のために占用するとき。

(3) 法定外公共物の保全に著しい利益があると認められるとき。

(4) 個人が給排水および通行等を目的として簡易な施設を設けるために占用するとき。

(5) 恒例による祭典、祝賀等のため臨時に占用するとき。

(6) その他市長が特に必要と認めるとき。

(占用料等の還付)

第11条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(行為の廃止等の届出)

第12条 次のいずれかに該当する場合においては、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者等が許可に係る行為を廃止しようとするとき。

(2) 第5条の規定により協議を行った国等が当該協議に係る行為を廃止しようとするとき。

(3) 許可を受けた目的である行為を行うことが事実上不可能となったとき。

(その他の届出)

第13条 占用者等において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者等の住所または氏名(法人にあっては、主たる住所の所在地ならびに名称および代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 占用等のために工事に着手するとき、または当該工事が完了したとき。

(管理義務等)

第14条 占用者等は、許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 占用者等は、許可に基づく権利を他人に譲渡し、もしくは貸し付け、または担保に供してはならない。

(地位の承継)

第16条 占用者等について相続、合併または分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により許可に基づく権利もしくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、占用者等が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第17条 占用者等は、許可の期間が満了したとき、または当該許可に係る同項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、市長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者等に対し、前項の規定による処分をし、または必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 許可に係る工事または工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入調査等)

第19条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量もしくは工事または法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(用途廃止)

第20条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当し、その機能を喪失したと認める場合においては、当該法定外公共物の用途を廃止し、普通財産とすることができる。

(1) 法定外公共物が機能を喪失し、将来とも機能を回復する必要がない場合

(2) 代替施設の設置により、存置する必要がなくなった場合

(3) 公共事業の実施により、用途廃止を必要とする場合

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により許可を受けて使用している者および滋賀県普通河川取締条例(昭和33年滋賀県条例第29号)第4条第1項、第5条第1項、第6条または第8条の規定により知事の許可または同意を受けて使用している者は、この条例の相当規定によって許可を受けたものとみなす。ただし、この条例の施行の日から3月以内に市長が新たに許可を受けることを命じた場合においては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定による許可申請をした者で不許可の決定を受けたものは当該決定の日から6月以内に、前項ただし書の規定による許可申請をしない者はこの条例の施行後6月以内に、当該許可を受けるべき最初に行われた直前の状態(以下「行為前の状態」という。)に回復しなければならない。ただし、市長が行為前の状態に回復することを不適当と認めるときは、この限りでない。

(平成20年12月25日条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第48号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

採取料

生産物の種別

単位

採取料(円)

砂利

1立方メートル

310

260

土砂

170

その他の生産物

その都度市長が定める額

備考

1 体積が1立方メートル未満であるとき、またはこの体積に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

2 1件の採取許可につきこの表により算定した額が200円未満であるときは、これを200円とする。

高島市法定外公共物管理条例

平成17年1月1日 条例第264号

(平成26年4月1日施行)