○高島市道の路線の認定基準

平成17年1月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、市道の路線認定等について必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準)

第2条 市道として認定しようとする道路は、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 道路が系統的で一般交通上重要な道路

(2) 国道または県道の路線の変更、区域変更または廃止等に伴い、その区間で市道として存置する必要のある道路

(3) 公共事業により築造もしくは整備した道路、または築造もしくは整備する道路

(4) 相当量の交通があり、または将来において相当量の交通が見込まれる道路

(5) 生活上特に必要な道路または将来において公道に接続する計画が明確な道路

(道路の形状および構造上の基準〉

第3条 市道に認定する路線の形状および構造は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 道路の幅員は、法令その他別に定めるものを除き原則として4メートル以上であること。

(2) 路面の状態が良好で車両の通行に支障がないこと。

(3) 道路の起点および終点が国道、県道または市道のいずれかに接続すること。

ただし、次のいずれかに該当するものは、道路の起点が国道、県道または市道のいずれかに接続すればよい。

 法令の定めるところにより、本市が引継ぎを受ける道路

 公共的施設へ通ずる道路

 公共事業により築造もしくは整備したまたはする道路

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路として位置指定を受けた道路で、その延長が35メートル以上であること。

(4) 道路敷の権限確立の条件を具備した道路であること。

(市道の路線の廃止および変更)

第4条 市道の路線の廃止は、次の各号のいずれかに該当する道路について行うものとする。

(1) 道路の新設または改築により、既存道路を存置する必要がないと認めた道路

(2) 公益上特に廃止を必要とし、道路管理上支障がないと認めた道路

(3) 付近地域、沿道土地における情勢の変化等の事由によりこれを廃止しても交通上支障がないと認めた道路

(4) 廃止しても、別途国道もしくは県道に認定されるか、またはその区域に含まれ、道路管理上支障がないと認めた道路

(5) 路線の組替えによる道路

2 市道の路線の変更は、変更により市道となる道路が本基準第2条、第3条の条件に該当する道路について行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、市道の路線認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定にかかわらず、合併前のマキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町または新旭町において町道または村道として認定された路線は、それぞれこの告示の規定により市道として認定されたものとみなす。

3 この告示は、平成17年度以降の認定について適用するものとし、平成16年度における認定については、なお従前の例による。

(平成18年6月1日告示第105号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

高島市道の路線の認定基準

平成17年1月1日 告示第136号

(平成18年6月1日施行)