○高島市高島B&G海洋センターの管理運営に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第9号

高島市高島B&G海洋センターの管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市高島B&G海洋センターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第365号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、高島市高島B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。(条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に海洋センターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第5条まで、第15条および第16条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 海洋センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められる者

(4) その他教育委員会の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第3条 海洋センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 海洋センターの施設または設備を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、館内において、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、ポスターを貼付し、または看板、垂れ幕、旗ざお等を持ち込まないこと。

(5) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。

(6) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおかないこと。

(7) その他教育委員会が指示する事項

(施設の使用等に係る承認の手続)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請は、使用承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、条例第6条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認をした者に交付するものとする。

4 第1項および前項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第6条第1項の規定による承認を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、またはポスターの貼付をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(5) その他教育委員会が指示する事項

(会員制度)

第6条 温水プールおよびジムルーム(以下「温水プール等」という。)の利用に限定した会員制度を設ける。

(会員の定義)

第7条 継続的な温水プール等の施設利用を目的とし、高島B&G海洋センター会員入会申込書を教育委員会に提出し、かつ、会員使用料を納付した者を会員とする。

2 会員には会員証を交付する。

(会員期限)

第8条 会員期間は入会の日から1か月とし、会員証に明示するものとする。

(会員使用料の納付)

第9条 会員は、条例の定めるところにより会員使用料を納付しなければならない。

(会員の使用決済手続)

第10条 会員の温水プール等の使用承認手続きは、第4条の規定にかかわらず、受付での会員証の提示とその確認により行うものとする。

(資格の譲渡)

第11条 会員資格は、会員証に記載の本人に限り有効とし、他に譲渡し、または転貸することができない。

2 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を一時停止することができるものとする。

(1) 海洋センターの信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。

(2) 条例、規則等に違反したとき。

(3) 施設、設備機器等を故意に損壊したとき。

(変更事項の報告)

第12条 会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに報告するものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第7条第4項に規定する使用料の減額または免除については、高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則(平成27年高島市規則第50号)によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、温水プール等の使用料を減額し、または免除することができる場合および金額は、次のとおりとする。

(1) 市または教育委員会が主催または共催により使用する場合(法令、条例等に基づく付属機関、審議会、委員会および市が主体的役割を担う団体が使用する場合を含む。) 免除

(2) 市内の保育園、小・中学校等が保育や教育の一環として使用する場合 免除

(3) その他、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

(施設の変更等の承認の手続)

第14条 条例第8条ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。

(使用の取消し等の届出)

第15条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに使用承認書を添付した使用取消届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(損壊等の届出)

第16条 条例第10条第1項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(開館時間等の変更の承認の手続)

第17条 条例第12条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の承認の手続等)

第18条 条例第13条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第13条第3項前段の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。

3 前2項の規定は、条例第13条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付の承認の手続)

第19条 条例第13条第5項ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の減免の承認の手続)

第20条 条例第13条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用承認申請書等の様式)

第21条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、教育委員会が別に定める。ただし、指定管理者に海洋センターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第4条第7条および第14条から第16条までに規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高島市高島B&G海洋センターの管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日教委規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の公の施設に係る使用料の減免から適用する。

(平成28年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の今津水泳プールおよび高島市高島B&G海洋センター温水プールに係る使用料の減免から適用する。

高島市高島B&G海洋センターの管理運営に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第9号

(平成28年4月1日施行)