○高島市高島B&G海洋センターの設置および管理に関する条例
平成17年12月27日
条例第365号
高島市高島B&G海洋センターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第140号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 美しい湖と緑豊かなまちのなかで、海洋性スポーツ・レクリエーション活動を通して人々が健康を維持・増進し交流を深めるため、高島市高島B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市高島B&G海洋センター | 高島市宮野1516番地 |
(施設)
第3条 海洋センター内の主な施設の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第4条 海洋センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 青少年の健全育成ならびに住民の健康および福祉の増進のために必要な各種スポーツ、レクリエーション、研修会、教室等の開催とその指導に関する業務
(2) 海洋センターの利用促進に関する業務
(3) その他海洋センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第5条 海洋センターの開館時間は、次のとおりとする。
区分 | 開館時間 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
体育館 | 午前9時から午後10時まで | ||
温水プール | 午前9時30分から午後0時30分まで | 午後1時30分から午後4時30分まで | 午後6時から午後9時まで |
ジムルーム | 午前9時30分から午後0時30分まで | 午後1時30分から午後9時30分まで | |
艇庫 | 午前9時から午後4時30分まで | ||
屋根付多目的広場 | 午前9時から午後10時まで | ||
運動公園グラウンド | 午前9時から午後10時まで |
2 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、艇庫については10月1日から翌年の5月31日までとする。
(使用の承認)
第6条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 海洋センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 海洋センターの設置目的に反すると認められるとき。
(3) 海洋センターの施設もしくは設備または備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設が海洋センターの事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他海洋センターの管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、海洋センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前に納めなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。
(施設等の変更の禁止)
第8条 使用者は、海洋センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。
(5) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(原状回復または損害の賠償)
第10条 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、海洋センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 海洋センターの施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
付則(平成21年3月30日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
体育館 | 高島市宮野1516番地 |
温水プール | |
ジムルーム | |
屋根付多目的広場 | |
運動公園グラウンド | 高島市宮野1515番地 |
艇庫 | 高島市勝野3064番地 |
別表第2(第7条、第13条関係)
(1) 高島B&G海洋センター施設使用料
(単位:円)
区分 | 単位等 | 使用料 |
第1体育館 | 1時間 | 1,000 |
第2体育館 | 1時間 | 500 |
会議室 | 1時間 | 400 |
温水プール(浴室・採暖室を含む。) | 就学前児 1回 | 200 |
6歳以上15歳以下の者 1回 | 300 | |
上記以外の者 1回 | 600 | |
回数券 | 11回券で10回分の料金 | |
艇庫 | 1時間 | 400 |
ジムルーム(浴室を含む。) | 1回 | 500 |
回数券 | 11回券で10回分の料金 | |
屋根付多目的広場 | 1時間 | 400 |
屋根付多目的広場照明設備 | 1時間 | 600 |
運動公園グラウンド | 1時間 | 1,000 |
運動公園グラウンド照明設備 | 全灯1時間 | 3,600 |
半灯1時間 | 2,400 |
備考
1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。ただし、照明設備を除く。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
3 6歳以上15歳以下の者とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2章に規定する義務教育の課程にある者をいう。
(2) 温水プール・ジムルーム会員使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 |
温水プール、ジムルーム(浴室・採暖室含む。) | 1か月 | 11,000 |
備考
1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。
2 会員は、15歳以上の者(15歳の者であって、学校教育法第1条に規定する中学校に在籍する者を除く。)に限る。
3 期間途中での退会の場合でも、返金はしない。