○高島市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

平成17年8月23日

告示第332号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者の地域における職業生活の自立を図り、雇用の促進および職業の安定を図るため、障害者働き・暮らし応援センター事業を実施するために要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象は、高島市障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱に定める事業とする。

(補助対象経費および補助金額)

第3条 補助対象となる経費および補助率は別表のとおりとし、補助金額は予算の範囲内で別に定める。

(交付申請書)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとし、提出期限は別に定める。

(交付決定)

第5条 市長は、規則第3条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、30日以内に交付決定を行う。

(申請の取下げ)

第6条 規則第7条に規定する申請の取下げは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に文書をもって行わなければならない。

(変更交付申請)

第7条 補助事業者は、補助事業の重要な内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付の方法)

第8条 市長が必要と認めた場合には、補助金の支払は概算払とすることができる。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第3号のとおりとし、提出期限は、補助事業の完了した日から起算して1月を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(書類の備付け)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

この告示は、平成17年8月23日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年9月1日告示第168号)

この告示は、平成18年9月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

改正文(平成23年4月1日告示第51号)

平成23年分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

就労サポーター設置費

人件費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費をいう。以下同じ。)、役務費(通信運搬費、保険料、手数料をいう。以下同じ。)、委託料、使用料、賃借料、負担金

1/2以内

職場開拓員設置費

人件費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、負担金

1/2以内

備考 補助対象経費のうち、他団体等からの親睦または慰労に係る経費および慶弔または顕彰に係る経費は除く。

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高島市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

平成17年8月23日 告示第332号

(令和2年4月1日施行)