○高島市障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱

平成17年8月23日

告示第331号

(目的)

第1条 この告示は、一般就労が困難な障害者に対する就労および職場定着に向けた支援や、これに伴う日常生活上または社会生活上の支援、および職場の開拓などのサービスを福祉、労働の両面から提供するため、障害者働き・暮らし応援センター(以下「センター」という。)を設置し、障害者の地域における職業生活の自立を図り、雇用の促進および職業の安定を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、障害者の就業・生活支援分野において実績のある民法法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人その他市長が適当と認める団体であって、本事業を適切に運営できると認められる者とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、職業生活における自立を図るために就業およびこれに伴う日常生活または社会生活上の支援を必要とする障害者等とする。

(事業内容)

第4条 センターの行う事業は次のとおりとする。

(1) 相談・支援事業

 利用者からの相談に応じ、関係機関との連携を図りながら、新規就業や職場定着に向けた支援、日常生活支援を行う。

 利用者を雇用する事業主を訪問し、職場適応や職場定着、雇用管理等に関する助言を行う。

 障害者を雇用する事業主を開拓する取り組みを行う。

(2) 機能強化事業 障害者雇用・就労支援の拠点としての機能を果たし、地域における支援体制の構築を図るため、公共職業安定所や企業等とのネットワークづくりや障害者雇用・就労に関する普及啓発など、地域の実情に応じた特色ある取り組みを行う。

(3) その他事業 前2号に掲げるもののほか、障害者の職業生活の自立を図るために必要な業務を行う。

(職員の配置)

第5条 センターには、次の職員を置くものとする。

(1) 職場定着支援を専門に担当する職員(以下「就労サポーター」という。)

(2) 職場開拓を専門に担当する職員(以下「職場開拓員」という。)

2 職員は、障害者の就業・生活支援について相当の知識および経験を有する者を充てるものとし、専任の職員とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合に限り、他の職務と兼務することができるものとする。

(各職員の役割)

第6条 センターの職員の役割は次のとおりとする。

(1) 就労サポーターは、利用者の職場を訪問すること等により、利用者が職場適応、職場定着できるよう支援を行うとともに、授産施設等利用者の職場実習に対する支援を行うものとする。また、雇用主や職場の従業員に対しては職務や職場環境の改善など、利用者の就業継続に向けた助言等を行うものとする。

(2) 職場開拓員は、地域の企業や事業所を訪問すること等により、障害者雇用に係る意向を把握するとともに、広報啓発活動や助成制度等の情報提供を通じて、障害者雇用に係る働きかけを行うなど、障害者のニーズに合った就業の場を開拓するものとする。

2 前項の各職員は、利用者の地域における職業生活の自立を図り、雇用の促進および職業の安定を図ることができるよう相互の連携を密にして支援を行うものとする。

(関係機関等との連携)

第7条 事業の実施主体は、次の関係機関等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(1) 公共職業安定所

(2) 障害者職業センター

(3) 障害者雇用支援センター

(4) 社会就労事業振興センター

(5) 社会福祉施設

(6) 医療施設

(7) 盲・聾・養護学校

(8) 職業能力開発校

(9) 市福祉担当課(福祉事務所)

(10) 市労政担当課

(11) 障害者更生相談所

(12) 保健所

(13) 精神保健総合センター

(14) 障害者生活支援センター

(15) 当事者団体

(16) その他関係施設

(17) 民生委員

(18) 身体障害者相談員

(19) 知的障害者相談員

(20) 精神保健福祉相談員

(21) 相談支援事業所

(22) 障がい福祉サービス事業者

(23) 発達障害者支援センター等

(留意事項)

第8条 センターの職員が、その業務を行うに当たっては、利用者の秘密保持、利便性の確保など、利用者の人格を十分尊重することとする。

(市の支援)

第9条 市は、事業の円滑な実施を図るため、実施主体に対し必要な支援を行うものとする。

(報告)

第10条 事業の運営主体は、別に定めるところにより、市長に事業の実施状況等について報告するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年8月23日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第167号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

高島市障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱

平成17年8月23日 告示第331号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年8月23日 告示第331号
平成18年4月1日 告示第167号
平成23年4月1日 告示第50号
令和2年4月1日 告示第78号