○高島市管理職員等の範囲を定める規則
平成17年3月18日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する職員(以下「管理職員等」という。)の範囲を定めるものとする。
付則
この規則は、平成17年3月18日から施行する。
付則(平成17年4月1日公平委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年9月28日公平委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。
付則(平成18年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成24年4月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成25年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成26年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年4月22日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成30年5月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
付則(平成31年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年4月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年4月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年4月22日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、事務局次長、主監、参事 |
市長部局 | 部長(これに相当する職を含む。)、次長(これに相当する職を含む。)、課長(これに相当する職を含む。)、主監(これに相当する職を含む。)、参事、秘書課職員、総務課(条例、規則等の審査にかかわる職員)、人事課(人事に関する事務を行う職員) |
会計課 | 会計管理者、課長、主監、参事 |
教育委員会事務局 | 部長、次長、課長(これに相当する職を含む。)、主監(これに相当する職を含む。)、参事 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長、参事 |
公平委員会事務局 | 事務局長、事務局次長 |
監査委員事務局 | 事務局長、事務局次長 |
農業委員会事務局 | 事務局長、事務局次長、参事 |
こども園 | 園長、副園長、保育参事 |
保育園 | 園長、保育参事 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
備考
1 「議会事務局」とは、高島市議会事務局設置条例(平成17年高島市条例第287号)に規定する組織をいう。
2 「市長部局」とは、高島市部設置条例(平成22年高島市条例第1号)第1条に規定する組織をいう。
3 「会計課」とは、高島市会計管理者の補助組織規則(平成19年高島市規則第39号)第2条第1項に規定する組織をいう。
4 「教育委員会事務局」とは、高島市教育委員会事務局組織規則(平成18年高島市教育委員会規則第3号)第2条に規定する組織をいう。
5 「選挙管理委員会事務局」とは、高島市選挙管理委員会規程(平成17年高島市選挙管理委員会告示第1号)第17条に規定する組織をいう。
6 「公平委員会事務局」とは、高島市公平委員会設置条例(平成17年高島市条例第21号)に規定する組織を補助する機関をいう。
7 「監査委員事務局」とは、高島市監査委員条例(平成17年高島市条例第20号)第11条に規定する組織をいう。
8 「農業委員会事務局」とは、高島市農業委員会規程(平成17年高島市農業委員会告示第2号)第5条に規定する組織をいう。
9 「こども園」とは、高島市立認定こども園条例(平成27年高島市条例第15号)第2条に規定する機関をいう。
10 「保育園」とは、高島市立保育園および小規模保育園設置条例(平成27年高島市条例第16号)第1条の規定による機関をいう。
11 「小学校」、「中学校」とは、高島市立学校の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第114号)第1条の規定による機関をいう。