○高島市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年3月18日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する職員(以下「管理職員等」という。)の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成17年3月18日から施行する。

(平成17年4月1日公平委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日公平委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成18年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月22日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月2日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月22日公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

事務局長、事務局次長、主監、参事

市長部局

部長(これに相当する職を含む。)、次長(これに相当する職を含む。)、課長(これに相当する職を含む。)、主監(これに相当する職を含む。)、参事、秘書課職員、総務課(条例、規則等の審査にかかわる職員)、人事課(人事に関する事務を行う職員)

会計課

会計管理者、課長、主監、参事

教育委員会事務局

部長、次長、課長(これに相当する職を含む。)、主監(これに相当する職を含む。)、参事

選挙管理委員会事務局

事務局長、参事

公平委員会事務局

事務局長、事務局次長

監査委員事務局

事務局長、事務局次長

農業委員会事務局

事務局長、事務局次長、参事

こども園

園長、副園長、保育参事

保育園

園長、保育参事

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

1 「議会事務局」とは、高島市議会事務局設置条例(平成17年高島市条例第287号)に規定する組織をいう。

2 「市長部局」とは、高島市部設置条例(平成22年高島市条例第1号)第1条に規定する組織をいう。

4 「教育委員会事務局」とは、高島市教育委員会事務局組織規則(平成18年高島市教育委員会規則第3号)第2条に規定する組織をいう。

5 「選挙管理委員会事務局」とは、高島市選挙管理委員会規程(平成17年高島市選挙管理委員会告示第1号)第17条に規定する組織をいう。

6 「公平委員会事務局」とは、高島市公平委員会設置条例(平成17年高島市条例第21号)に規定する組織を補助する機関をいう。

7 「監査委員事務局」とは、高島市監査委員条例(平成17年高島市条例第20号)第11条に規定する組織をいう。

8 「農業委員会事務局」とは、高島市農業委員会規程(平成17年高島市農業委員会告示第2号)第5条に規定する組織をいう。

9 「こども園」とは、高島市立認定こども園条例(平成27年高島市条例第15号)第2条に規定する機関をいう。

11 「小学校」、「中学校」とは、高島市立学校の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第114号)第1条の規定による機関をいう。

高島市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年3月18日 公平委員会規則第5号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成17年3月18日 公平委員会規則第5号
平成17年4月1日 公平委員会規則第9号
平成17年9月28日 公平委員会規則第11号
平成18年4月1日 公平委員会規則第1号
平成19年4月1日 公平委員会規則第1号
平成20年4月1日 公平委員会規則第1号
平成21年4月1日 公平委員会規則第1号
平成22年4月1日 公平委員会規則第1号
平成23年4月28日 公平委員会規則第1号
平成24年4月27日 公平委員会規則第1号
平成25年4月25日 公平委員会規則第1号
平成26年4月25日 公平委員会規則第1号
平成27年4月24日 公平委員会規則第1号
平成28年4月22日 公平委員会規則第3号
平成29年4月28日 公平委員会規則第1号
平成30年5月2日 公平委員会規則第1号
平成31年4月26日 公平委員会規則第1号
令和2年4月30日 公平委員会規則第1号
令和3年4月30日 公平委員会規則第1号
令和4年4月22日 公平委員会規則第5号