○高島市議会事務局設置条例

平成17年3月3日

条例第287号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、高島市議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

高島市議会事務局設置条例

平成17年3月3日 条例第287号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月3日 条例第287号