○高島市消防救助活動に関する規程
平成17年1月1日
消防本部訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市消防救助活動について必要な事項を定めるものとする。
(1) 救助活動 災害により生命または身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、または安全な状態に救出することにより、消防法(昭和23年法律第186号)の規定による人命の救助を行うことをいう。
(2) 救助隊 救助隊の編成、装備および配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に基づき編成された消防隊をいう。
(3) 特設救助隊 必要の都度署所に配備された救助器具を装備し、編成する消防隊をいう。
(救助隊の設置)
第3条 救助活動を行うため、北部消防署に救助隊を設置し、省令第4条に規定する特別救助隊と位置付ける。
(編成)
第4条 救助隊は、救助工作車および資機材搬送車等のその他の消防用自動車(以下「救助工作車等」という。)と所要の救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。
(1) 省令に定める資格を有する者
(2) 消防学校の特別教育水難救助教育を修了した者
2 北部消防署長(以下「署長」という。)は、救助隊員名簿に登載されている者から隊員を指名するものとし、そのうちから消防士長以上の者1人を救助隊長(以下「隊長」という。)に指名するものとする。
3 消防長は、救助隊員名簿に登載されている者から潜水隊員を指名するものとする。
4 消防長または署長は、前項の隊員が一時的に欠員となる場合は、適正を有すると認める者を指名することができる。
(装備)
第6条 救助工作車等には、省令別表第1および別表第2に定める救助器具のほか、必要と認める器具を備える。
(任務)
第7条 救助隊は、災害現場において、装備および救助技術を活用して行う人命救助を主たる任務とし、その必要がなくなったときは、消防活動を行うものとする。
(活動基準)
第8条 救助隊の活動基準は、次のとおりとする。
(1) 災害現場において、人命の救助を要するとき。
(2) 消防長が特に必要と認めたとき。
(潜水業務の基準)
第9条 水難救助活動における潜水業務の基準は、次のとおりとする。
(1) 水深10メートル以下とし、無減圧潜水となる活動内とする。
(2) 潜水業務は、日の出から日没までとする。ただし、高島市警防活動規程(平成30年高島市訓令第1号。以下「警防活動規程」という。)に定める最高指揮者が十分な照明があり、要救助者が短時間に救助可能であると判断した場合は、この限りではない。
(責務)
第10条 署長は、隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な運用に努めなければならない。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救助隊の隊務を統括する。
3 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。
(出動)
第11条 救助隊の出動については、別に定める。
(指揮)
第12条 災害現場における救助隊の指揮は、警防活動規程の定めるところによる。
(教育訓練)
第13条 署長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識および技術を修得させ、ならびに隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。
2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識および技術ならびに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力および行動力を養うよう努めるものとする。
(安全管理)
第14条 安全管理については、高島市消防安全管理規程(平成17年高島市消防本部訓令第5号)の定めるところによる。
(報告)
第15条 災害現場へ出動した中隊長または小隊長は、警防活動規程第27条第2項の規定に基づき警防長に報告しなければならない。
2 署長は、月間の救助活動状況を翌月5日までに、救助活動月間報告書(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。
(簿冊)
第16条 北部消防署救助係に次の簿冊を置く。
(1) 救助隊員名簿(様式第1号)
(2) 救助活動月間報告書(様式第2号)
(3) 消防自動車出動報告書乙
(4) 救助隊訓練計画書
(5) 救助隊訓練記録簿
(6) 救助隊資機材点検表
(特設救助隊)
第17条 救助隊の出動時に続災害の発生があったときは、署所(マキノ救急分遣所を除く。以下同じ。)から特設救助隊が出動するものとする。
2 災害現場において先着指揮者が簡易な救助器具で救助することができると判断したときは、近隣の署所から特設救助隊が出動するものとする。
3 特設救助隊の編成等については、前2項によるほか消防隊の例によるものとする。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成30年3月28日消本訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。