○高島市警防活動規程

平成30年3月7日

消防本部訓令第1号

高島市消防活動規程(平成17年高島市消防本部訓令第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防通信(第3条)

第3章 消防隊等の編成(第4条・第5条)

第4章 出動(第6条―第11条)

第5章 災害現場等の活動(第12条―第26条)

第6章 消防自動車出動報告(第27条)

第7章 特別警戒(第28条・第29条)

第8章 警防計画(第30条―第35条)

第9章 非常警戒(第36条―第40条)

第10章 非常招集(第41条―第43条)

第11章 訓練(第44条―第47条)

第12章 雑則(第48条―第50条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他法令により消防が実施すべき災害の警戒および防御その他の消防業務を円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における「警防活動」とは、火災その他の災害(以下「災害等」という。)の被害を最小限度にとどめるために消防が行う活動および災害等による傷病者の搬送を行う活動をいう。

第2章 消防通信

(消防通信の運用)

第3条 警防活動に関する消防通信は、通信指令課において統括する。

2 通信指令課は、消防小隊、救助小隊、救急小隊、水防小隊、特設小隊(以下「消防隊等」という。)の出動および現場部署転換指令、活動の統制、情報の連絡その他の通信業務を行う。

3 消防通信の運用について必要な事項は、別に定める。

第3章 消防隊等の編成

(消防隊等の編成基準)

第4条 消防小隊は、小隊長および所要の隊員ならびに所定の装備をした消防車両をもって編成し、小隊長には消防副士長以上の階級にある者を充てる。

3 救急小隊は、高島市消防救急業務の運営に関する規程(平成17年高島市消防本部訓令第16号)第2条に基づき編成する。

4 水防小隊は、水防活動を行う場合に前1項の消防小隊に準じて編成するものとする。

5 特設小隊は、次に定める場合に消防本部または消防署の職員から、あらかじめ消防長が指名した者をもって、第1項の消防小隊に準じて編成するものとする。

(1) 平常時の警備に支障があり、特に必要がある場合

(2) 非常災害または後発火災発生のため特に必要がある場合

(3) 法第23条の2に規定する火災警戒区域または同法第28条に規定する消防警戒区域の設定について、特に必要がある場合

(部隊の編成)

第5条 前条各項で編成された消防隊等の2以上の小隊をもって編成された部隊を中隊とし、中隊長には、消防士長以上の者をもって充てる。

第4章 出動

(出動の原則)

第6条 出動は、出動指令、現場部署転換指令により行うことを原則とする。ただし、緊急の場合において、指令を待ついとまのないときは、この限りでない。

(出動種別)

第7条 出動種別は、別表のとおり区分する。

(出動区分)

第8条 災害出動は、次のとおり区分する。

(1) 第1出動

災害の認知と同時に出動するもの。

(2) 第2出動

災害の認知時に被害規模が大きい場合や火災が炎上燃焼、延焼拡大のおそれがあることが判明している場合、または現場上級指揮者の要請により出動するもの。

(3) 第3出動

災害や被害の拡大を予想して、現場上級指揮者の要請により出動するもの。

2 出動区域および出動車両等については、別に定める。

(消防隊等の出動)

第9条 消防小隊、救助小隊および救急小隊は、前条第2項の規定により出動するほか、災害の状況に応じて、消防長の指令により出動する。

2 水防小隊は、災害の場所、水害の規模その他災害の状況に応じて、その都度消防長の指令により出動する。

3 特設小隊は、第4条第5項各号に定める場合に災害の発生状況に応じて、消防長の指令により出動する。

(応援出動)

第10条 消防隊等の管外への出動は、消防相互応援協定等の定めるところによるほか、消防長の指示によるものとする。

(後発災害)

第11条 通信指令課は、後発災害を覚知したときは、第8条第2項の規定にかかわらず、残留消防隊等の出動を指令するとともに、災害状況により、災害の場所および状況を先発災害現場の最高指揮者に急報しなければならない。

2 前項の通報を受けた最高指揮者は、災害の状況を判断したうえ、消防隊等の全部または一部に対し、速やかに後発災害現場へ再出動するよう指令するものとする。

第5章 災害現場等の活動

(指揮の基準)

第12条 災害現場(以下この章において「現場」という。)における最高指揮者は、次の基準によるものとする。

(1) 第1出動の現場にあっては、中隊長とする。ただし、中隊長がいないときは、先着の小隊長とする。

(2) 第2出動の現場および消防団が出動する現場にあっては、中隊長とする。ただし、災害の状況等により特に必要と認めるときは、署長が指揮するものとする。

(3) 第3出動の現場にあっては、消防長または署長とする。

2 前項の指揮者が現場に到着したときは、指揮権を明確にするため、指揮宣言をしなければならない。

3 第1項の指揮者が現場にいないときは、当該指揮者の直近の直属下級者とする。

4 第1項に定める指揮者が指揮する現場に上級指揮者が出動した場合は、その者が当該現場の最高指揮者とならなければならない。

5 消防本部職員は、現場に出動した場合は、当該現場における最高指揮者と連絡を密にし、その指示により、現場活動全般について指導、助言または協力を行い、現場活動の円滑適正化を図らなければならない。

(指揮者の担当範囲)

第13条 最高指揮者は、現場における災害の状況に応じて下級指揮者の指揮担当範囲を定めるものとする。

(指揮命令の取扱い)

第14条 現場における活動は、原則として直近の直属指揮者の命令により行う。ただし、前条に定めるところにより指揮担当範囲内の指揮を命ぜられた者が指揮を行う場合は、当該指揮者の指揮命令によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、直近の直属以外の上級指揮者の指揮命令があったときは、努めて自隊の活動目的等を伝達し、これに従うものとする。ただし、事態急迫の場合は、この限りでない。

3 現場の部分的な活動に限り、上級の消防本部職員等から当該現場の状況変化等に即応させるための指揮命令があったときは、前項に準ずるものとする。

(現場指揮本部の設置)

第15条 最高指揮者は、第2出動以上の現場および消防団が出場する現場または特異な現場には、現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場指揮本部は、旗(様式第1号)により標示する。

3 現場指揮本部において行う業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 災害状況の把握

(2) 活動状況の把握

(3) 活動方針の樹立

(4) 無線電話等による通信指令課および消防隊等との情報連絡

(5) 消防団、警察機関等関係のある者に対する連絡または指導

(6) 報道関係者等に対する広報

(7) 必要資器材の確保

4 現場指揮本部の編成および業務分担は、別に定める。

(安全管理)

第16条 警防活動時の安全管理は次のとおりとする。

(1) 災害活動を行う隊員は、常に自らの安全に配慮し、危害防止に努めなければならない。

(2) 小隊長は、危険な活動に従事させるときには、安全管理上必要な指示を与えるとともに、援護の体制をとるものとする。

(3) 小隊長は、隊員に対して、災害活動の種別とその任務遂行に適応した器具を装着または携行させ現場に応じた措置を講じる。

2 その他の安全管理については別に定める。

(現場交代)

第17条 最高指揮者は、災害が長時間にわたり、現場交代の必要があると認められるときは、その措置を講じるものとする。

(活動妨害に対する措置)

第18条 消防吏員は、現場において活動の妨害となるおそれのある住民等に対し、当該現場から退去させる等の措置をとらなければならない。

(活動に対する住民の協力)

第19条 消防吏員が現場において住民に協力を求める場合は、延焼拡大による危険が著しいとき、または人命救助の必要性が急迫し、当該住民の協力によらなければ、その危険排除または人命救助ができない場合に限るものとする。

(資器材の調達等)

第20条 最高指揮者は、災害等が長時間にわたる場合または災害等の状況により、資器材、食糧の調達、補給のための必要な措置を講じなければならない。

(火災現場活動)

第21条 消防隊等は、火災現場において特に次の事項を配慮して活動しなければならない。

(1) 人命救助および避難誘導

(2) 要救助者の発見

(3) 負傷者を直ちに搬送できる態勢の確保

(4) 他の消防隊等との連携

(5) 水損の防止

(6) 無線電話の活用

(7) 消防警戒の対策

(8) 飛火警戒の対策

(9) 残火整理の徹底

(10) 財産の保護

(11) 現場保存

(12) 自己隊の所在等の報告および連絡

(残火処理)

第22条 最高指揮者は、残火処理を行うときは残火処理チェックカード(様式第2号)に基づき必要な措置をとるものとする。

2 署長または中隊長は、現場引揚げに際して、当該火災対象物の責任者に対し現場引揚げ通知書(様式第3号)の交付または口頭により内容を説明し、協力を求めるものとする。

(救助活動)

第23条 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼として、災害の状況に応じて安全かつ迅速に行わなければならない。

2 救助活動の実施に関し必要な事項は別に定める。

(救急活動)

第24条 救急活動は傷病者の観察および応急処置を行い、症状に応じて医療機関その他の医療を行うことができる場所に安全かつ適切に搬送できるよう行わなければならない。

2 救急活動の実施に関し必要な事項は別に定める。

(水防活動)

第25条 水害時の活動に関しては高島市地域防災計画に定めるところによる。

(現場即報)

第26条 各小隊長は、現場活動において、次に該当する事故があったときは、消防長に即報しなければならない。

(1) 交通事故を起こしたとき。

(2) 隊員が死傷したとき。

(3) 隊員以外で災害に伴う死傷者があったとき。

(4) 消防機械、消防通信施設等の故障により活動に支障を生じたとき。

(5) その他即報を要すると認める事故が発生したとき。

2 中隊長または小隊長は、現場活動終了後、災害等の概要を署長および通信指令課に報告しなければならない。ただし、軽易な災害等については、この限りでない。

第6章 消防自動車出動報告

(災害出動等の報告)

第27条 火災、その他災害による出動を行った中隊長または小隊長は、消防自動車出動報告書甲(様式第4号)を作成し、消防長に提出しなければならない。ただし、特に必要があると認める場合は、署長が作成者を指定する。

2 救助による出動を行った場合は、前項の規定に準じて消防自動車出動報告書乙(様式第5号)を作成し、消防長に提出しなければならない。

3 救急による出動を行った場合は、高島市救急業務の運営に関する規程(平成17年高島市消防本部訓令第16号)の定めるところによる。

4 第1項および第2項の報告の期限は、現場活動終了後5日以内とする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

第7章 特別警戒

(特別警戒の区分)

第28条 特別警戒は、次の2種に区分する。

(1) 火災多発期特別警戒

消防長が火災多発期に一定期間を定めて、特別に警戒を要すると認めたときに行う警戒

(2) 特命特別警戒

消防長が人命安全および災害発生に対処するため、特別に警戒を要すると認めたときに行う警戒

(火災多発期特別警戒等の実施要領)

第29条 火災多発期特別警戒および特命特別警戒の実施要領は、そのつど消防長が定める。

2 署長は、火災多発期特別警戒および特命特別警戒を実施したときは、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。

第8章 警防計画

(警防計画の区分)

第30条 警防計画は、次の4種に区分する。

(1) 危険区域警防計画

(2) 特殊建物警防計画

(3) 危険物警防計画

(4) 山林警防計画

(危険区域警防計画)

第31条 危険区域警防計画は、密集地、トンネル内等の消防活動困難区域に対する危険排除と消防活動の合理化を図るため、出動基準、水利部署および連携活動等について定めるものとする。

(特殊建物警防計画)

第32条 特殊建物警防計画は、公衆の出入りする場所、多数の者が勤務する場所、高層建築および大規模工場・倉庫等で火災が発生した場合に人命の危険ならびに延焼拡大のおそれがある建物に対して定めるものとする。

(危険物警防計画)

第33条 危険物警防計画は、消防法に定められた危険物、火薬類および高圧ガス等の爆発引火のおそれのある建物または設置場所等に対して定めるものとする。

(山林警防計画)

第34条 山林警防計画は、山林火災の広域性、延焼拡大の迅速性および地水利に対して定めるものとする。

(警防計画の樹立および運用)

第35条 署長は、第30条から前条までの規定に基づいて警防計画を樹立し、その適正な運用を期さなければならない。

2 前項の警防計画を樹立し、または変更するときは、消防長の承認を得るものとする。

第9章 非常警戒

(非常警戒の実施)

第36条 消防長は、非常災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、非常警戒を発令しなければならない。

2 消防長は、非常警戒を発令する場合は、第8条の規定に準じて消防隊等に非常警戒の実施を命ずるものとする。

3 署長は、非常災害が発生し、非常警戒の発令を待ついとまのないときは、必要な初期的処置を講じ、その状況を消防長に報告しなければならない。

(警戒中の処置)

第37条 署長は、非常警戒が発令されたときは、次の処置をとらなければならない。

(1) 機械器具の点検整備を行い、出動態勢を整えておくこと。

(2) 随時通信施設の試験を行い、機能の保持に努めるとともに、故障時の措置を講じておくこと。

(3) 通信等は、事情によっては増員し、災害の早期発見および通報連絡の迅速確実を図ること。

(4) 警戒のため必要があるときは、消防隊等を巡回させ、必要な広報をさせること。

(5) 休暇等は、特にやむを得ない事情がある場合のほか、取り消し、または変更すること。

(現地警戒)

第38条 署長は、非常災害が発生したとき、または特に必要があると認めたときは、消防長の承認を得て、消防隊等の一部に危険地区等の現地に出張所を開設させ、警戒に当たらせることができる。

(災害対策本部等との連絡協調)

第39条 消防長は災害警戒本部または災害対策本部との連絡協調に努めなければならない。

(警防対策本部等の設置)

第40条 消防長は、非常警戒の実施のため必要があるときは、消防本部に警防警戒本部または警防対策本部を設置するものとする。ただし、必要に応じてその場所を変更することができる。

2 警防警戒本部および警防対策本部の編成は、別に定める。

第10章 非常招集

(非常招集)

第41条 非常招集の体制、伝達系統その他必要な事項は、別に定める。

(参集)

第42条 職員は、招集命令を受けたときは、速やかに指定された場所に参集し、所属長にその旨を報告しなければならない。

2 所属長は、職員の参集時刻を記録するとともに、速やかに参集人員を消防長に報告しなければならない。

3 職員は、非常災害が発生するおそれのあることを察知したとき、または発生を覚知したときは、招集命令を待つことなく第1項に準じて参集しなければならない。

(招集訓練)

第43条 署長および警防課長は、訓練の必要があると認めたときは、消防長の承認を得て、招集訓練を発令することができる。

第11章 訓練

(訓練)

第44条 消防長または署長は、次に定める訓練を行わなければならない。

(1) 特別訓練

消防長が実施計画を樹立し、消防吏員、団員および自衛消防隊員等と連合して行うもの

(2) 通常訓練

署長が前号に準じ実施計画を樹立して行うもの

2 前項の特別訓練は年1回以上、通常訓練は必要のつど行うものとする。

(訓練の種別)

第45条 前条の訓練は、業務別に次の4種とする。

(1) 消防訓練 火災防御についての訓練

(2) 救助訓練 救助活動についての訓練

(3) 救急訓練 救急活動についての訓練

(4) 水防訓練 水災防御についての訓練

(通常訓練)

第46条 通常訓練は、次に掲げる訓練の一部または全部について行うものとする。

(1) 基礎訓練

警防活動の基礎となる体力、技能、知識等についての訓練

(2) 操法訓練

警防活動の基本となる操法、資器材等の活用についての訓練

(3) 現地訓練

実際に現地において消防隊等が行う訓練

(4) 図上訓練

室内において消防隊等が行う訓練

(5) 礼式訓練

消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定める訓練

(訓練結果報告)

第47条 特別訓練にあっては警防課長が、通常訓練にあっては署長が、訓練結果報告書を作成し、消防長に提出しなければならない。

2 署長は、前項の訓練結果報告を有効に活用しなければならない。

第12章 雑則

(水防事前調査)

第48条 署長は、地域防災計画に係る水防計画を円滑に実施するため、あらかじめ管内の洪水、浸水、崖崩れその他の危険のある箇所を事前に調査し、その実態を常に把握しておかなければならない。

2 署長は、前項の事前調査を行ったときは、その状況を消防長に報告しなければならない。

(災害活動検討会)

第49条 署長は、現場活動を行ったときは、必要があるものについて当該災害発生後10日以内に次に掲げる検討会を開催し、現場活動の適否その他について討議を行い、事後の資料としなければならない。

(1) 火災活動検討会

(2) 救助活動検討会

(3) 救急活動検討会

(4) 水防活動検討会

(消防団および警察等との協力)

第50条 現場活動は、消防団および警察その他関係機関と相互に協力しなければならない。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

出動種別

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高島市警防活動規程

平成30年3月7日 消防本部訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 防/第1節 消防活動
沿革情報
平成30年3月7日 消防本部訓令第1号