○高島市消防安全管理規程
平成17年1月1日
消防本部訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、高島市消防本部および消防署における消防の職場および職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止および軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場および職員の安全管理について総括し、職場および職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第3条 安全責任者は、職場および職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止および軽減を図り、職場および職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(指揮者の責務)
第4条 訓練時および警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、安全責任者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時および警防活動時等においては、指揮者が行う訓練および警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(総括安全責任者)
第6条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防長が当たる。
3 総括安全責任者は、職場および職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第7条 消防本部および消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査および再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ消防長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第8条 消防長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める高島市消防訓練安全管理要綱(平成17年高島市消防本部訓令第6号)によるものとする。
(一般教育)
第10条 消防長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第11条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他特に必要と認めた者
(総括安全責任者巡視)
第12条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第13条 安全責任者は、少なくとも3か月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第14条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第15条 職員は、常に消防車両および消防資器材を点検および整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告しなければならない。
(各種記録および報告)
第16条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全教育実施記録
(2) 安全巡視等の結果記録
(3) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録および報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、5年間とする。
(その他)
第17条 この訓令を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。