○高島市消防訓練安全管理要綱

平成17年1月1日

消防本部訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、高島市消防安全管理規程(平成17年高島市消防本部訓令第5号)第9条に基づき訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。

(訓練の計画的実施)

第2条 消防長または所属長(消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、訓練を安全かつ確実に実施できるよう年間計画および月間計画をたて、計画的に実施するよう努めなければならない。

(安全管理責任)

第3条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに安全管理の責任者として、訓練時の事故防止に努めなければならない。

(安全主任者等)

第4条 消防長または所属長は、訓練を実施する場合は、軽易な訓練を除き安全主任者および必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。

2 前項の安全主任者および安全副主任者の配置に関する基準は、消防長が別に定める。

(安全主任者等の職務)

第5条 安全主任者は、訓練時における安全管理について統括するとともに次に掲げる事務を掌理する。

(1) 訓練計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)および使用資器材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視および事故防止に関すること。

(4) その他訓練時の安全管理に関すること。

2 安全副主任者は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補佐する。

(訓練計画)

第6条 消防長または所属長は、訓練を実施しようとするときは、軽易な訓練を除き訓練指揮者にあらかじめ訓練計画書を作成させなければならない。

2 前項の訓練計画書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 訓練の日時

(2) 訓練の種目

(3) 訓練計画作成者(訓練指揮者)の職(階級)および氏名

(4) 訓練の目標および内容

(5) 安全主任者および安全副主任者の職(階級)および氏名

(6) 訓練場所(施設)および使用資器材

(7) 訓練参加職員数

(8) 訓練時の安全管理に関する事項

(9) その他必要な事項

3 訓練指揮者は、前項に掲げる訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)を作成する場合は、当該訓練の安全主任者に協議しなければならない。

(安全管理計画)

第7条 安全主任者は、前条に定める安全管理計画に従い、安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。

(訓練前教育)

第8条 訓練指揮者は、訓練参加職員に対し、あらかじめ訓練の内容、方法等を十分説明するとともに、展示、個別指導等必要な教育を行わなければならない。

(訓練指揮者の措置)

第9条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し職員の事故防止に努めなければならない。

(安全主任者の措置)

第10条 安全主任者は、安全管理計画および安全点検表に従い当該訓練が安全かつ確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めたときは、訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。

2 安全主任者は、前項の改善措置が事故防止上急を要すると認めるときは、直接職員に対し訓練の中止等必要な措置を講じることができる。

(職員の職務等)

第11条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保および適切な部隊行動ならびに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

2 職員は、訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。

(訓練終了後の検討)

第12条 訓練指揮者および安全主任者は、当該訓練終了後訓練参加職員の一部または全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。

(記録)

第13条 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長または所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練計画に関する記録

(2) 訓練の実施に関する記録

(3) 訓練時の事故に関する記録

(4) その他訓練に関する記録

2 安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ、消防長または所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(2) 安全点検表に関する記録

(3) 事後検討に関する記録

(4) その他訓練時の安全管理に関する記録

(その他)

第14条 この訓令の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

高島市消防訓練安全管理要綱

平成17年1月1日 消防本部訓令第6号

(平成17年1月1日施行)