○高島市火災予防規則
平成17年1月1日
規則第179号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)および消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)ならびに高島市火災予防条例(平成17年高島市条例第278号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第2条 条例第42条の2第1項の規定に基づく屋外催しのうち、大規模なものの指定は、消防長が告示して行うものとする。
2 条例第42条の2第3項の規定による催しを主催する者への通知は、様式第1号により行い、公示については高島市公告式条例(平成17年高島市条例第3号)の規定に基づき行うものとする。
3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第2号の火災予防上必要な業務に関する計画提出書を2通提出するものとする。
(1) 法第8条第1項に規定する防火対象物
(2) 法第17条第1項に規定する防火対象物(前号に該当する防火対象物を除く。)
(3) 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物
(火を使用する設備等の設置の届出)
第4条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次に掲げる届出書により設置する3日前までに2通提出するものとする。
(3) 条例第44条第14号の規定によるネオン管灯設備については、様式第9号
(4) 条例第44条第15号の規定による水素ガスを充てんする気球については、様式第10号
(必要な知識および技能を有する者の指定)
第4条の2 条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号および第18条第1項第13号の規定に基づく必要な知識および技能を有する者の指定は、消防長が告示して行うものとする。
(洞道等の指定および通信ケーブル等の敷設の届出)
第6条 条例第45条の2第1項の規定による洞道等の指定は、消防長が告示して行うものとする。
2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通信ケーブル等の敷設の届出は、様式第17号により消防長に2通提出するものとする。
3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第45条の2第2項の規定によるものである場合においては、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路および出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図
(2) 指定洞道等内部に敷設され、または設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備その他の主要な物件の概要を記載した書類
(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における安全管理対策に関する書類
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事または作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 維持管理等のために出入する者の防火上必要な教育に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
左欄 | 右欄 | ||||
根拠条項 | 標識または表示板の区分 | 大きさおよび色 | |||
大きさ | 色 | ||||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | ||
条例第8条の3第1項および第3項、条例第11条第1項第5号および第3項、条例第11条の2第2項、条例第12条第2項および第3項、条例第13条第2項および第4項 | 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備または蓄電池設備である旨を表示した標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 |
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 赤 | 白 | |
「禁煙」「火気厳禁」または「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 15センチメートル以上 | 35センチメートル以上 | 赤 | 白 | |
喫煙所である旨を表示した標識 | 30センチメートル以上 | 10センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
少量危険物および指定可燃物を貯蔵し、または取り扱っている旨を表示した標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
少量危険物および指定可燃物の品名および最大数量を掲示した掲示板 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
定員を記載した表示板 | 30センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 白 | 黒 | |
満員札 | 30センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 赤 | 白 |
2 少量危険物または指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う場所には、前項に掲げる標識等のほか、危険物規則第18条第1項第4号および第5号に規定する掲示板を設けるものとする。
3 条例第33条第3項において準用する条例第31条の2第2項第1号の移動タンクに係る標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「指定可燃物」と表示したものとする。
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)
第11条 条例第23条第1項の規定による喫煙または裸火の使用を禁止する場所の指定は、消防長が告示または当該防火対象物の権原を有する関係者に通知して行うものとする。
(避雷設備に関する日本産業規格の指定)
第12条 条例第16条第1項の規定による日本産業規格の指定は、消防長が告示して行うものとする。
(1) 令第32条に規定する認定を受ける場合 消防用設備等の特例適用申請書(様式第21号)
(3) 条例第23条第1項ただし書に規定する認定を受ける場合 禁止行為の解除認定申請書(様式第23号)
(立入検査の証票)
第14条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、様式第29号のとおりとする。
(公示の方法)
第14条の2 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)および第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の標識は、様式第30号とする。
2 省令第1条の公示の方法は、次のとおりとする。
(1) 消防本部、消防署および分遣所の掲示場への掲示
(2) 高島市ホームページへの掲載
(火災に関する警報)
第15条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。
(1) 実効湿度が65パーセント以下で、最小湿度が30パーセント以下のとき。
(2) 実効湿度が65パーセント以下で、最大風速が7メートルを超える風が1時間以上吹くと予想したとき。
(3) 平均風速12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(たき火または喫煙の制限)
第16条 法第23条の規定によるたき火または喫煙の制限は、告示して行うものとする。
(火災通報場所の指定)
第17条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による火災の通報場所は、高島市消防本部、消防署および消防分遣所とする。
(防火管理または防災管理に関する講習会の課程修了の証明)
第18条 令第3条第1項第1号イおよび同項第2号イまたは令第47条第1項第1号の規定による消防長の行う防火管理または防災管理に関する講習会の課程を修了した者がその資格の証明を必要とするときは、防火・防災管理に関する講習会課程修了証明申請書(様式第32号)を消防長に提出するものとする。
(防火管理または防災管理に係る消防計画の届出)
第19条 省令第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画または省令第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の届出は消防長に2通提出するものとする。
3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物の権原を有する関係者が保管し、消防職員の要求があったときは提示するものとする。
(防火管理者または防災管理者の選任または解任の届出)
第20条 省令第3条の2第1項の規定による防火管理者または省令第51条の9の規定による防災管理者の選任または解任の届出書は消防長に2通提出するものとする。
3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物の権原を有する関係者が保管し、消防職員の要求があったときは提示するものとする。
(全体についての防火管理または防災管理に係る消防計画の届出)
第21条 省令第4条第1項の規定による全体についての防火管理に係る消防計画または省令第51条の11の2の規定による全体についての防災管理に係る消防計画の届出は、消防長に2通提出するものとする。
3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物の権原を有する関係者が保管し、消防職員の要求があったときは提示するものとする。
(統括防火管理者または統括防災管理者の選任または解任の届出)
第22条 省令第4条の2第1項の規定による統括防火管理者または省令第51条の11の3の規定による統括防災管理者の選任または解任の届出は消防長に2通提出するものとする。
3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物の権原を有する関係者が保管し、消防職員の要求があったときは提示するものとする。
(防火対象物または防災管理の点検および報告)
第23条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火を使用する設備およびその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造および管理が、条例第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具およびその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第3章第2節の規定に適合していること。
(3) 火の使用に関する制限等が、条例第3章第3節の規定に適合していること。
3 省令第4条の2の4第3項の規定による防火対象物点検結果報告書または省令第51条の12第2項の規定による防災管理点検結果報告書は、消防長に2通提出するものとする。
(防火対象物または防災管理の点検の特例認定)
第24条 省令第4条の2の8第2項の規定による防火対象物定期点検報告特例認定申請書または省令第51条の16第2項の規定による防災管理点検報告特例認定申請書は、消防長に2部提出するものとする。
2 消防長は、前項の申請書を受けたときは、審査および検査を行い、次に掲げるところにより処理するものとする。
(管理権原者の変更の届出)
第25条 省令第4条の2の8第7項または省令第51条の16第2項の規定による管理権原者変更届出書は、消防長に2通提出するものとする。
(自衛消防組織設置の届出)
第26条 省令第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織設置の届出は、消防長に2通提出するものとする。
3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物の権原を有する関係者が保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。
(消防警戒区域立入許可の証票)
第27条 省令第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票は、消防警戒区域立入証(様式第43号。以下「立入証」という。)とする。
(1) 官公署に勤務する者
(2) 保険会社に勤務する者
(3) その他消防業務に関係を有する者
4 第2項の規定により立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場の消防吏員、消防団員または警察官に立入証を提示しなければならない。
2 消防長は、前項の届出を受理したときは、必要な指導をすることができる。
(防炎物品取付、加工の届出)
第29条 令第4条の3に掲げる防炎防火対象物に設ける防炎対象物品のうち省令第4条の4第9項の規定による防炎表示が示されていない防炎物品を設ける場合は、様式第47号により消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、令第4条の3第4項および第5項の規定に準じて防炎性能試験を行い必要な指示をするものとする。
(工事整備対象設備等着工届)
第30条 省令第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出書は、2通提出するものとする。
(消防用設備等または特殊消防用設備等設置届)
第31条 令第35条第1項第3号の規定に基づき、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定は、消防長が告示して行うものとする。
2 省令第31条の3第1項の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、2通提出するものとする。
(消防用設備等または特殊消防用設備等の点検および報告)
第32条 令第36条第2項第2号の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者または総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物の指定は、消防長が告示して行うものとする。
2 省令第31条の6の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書は、2通提出するものとする。
3 消防長は、前項の報告書を受けたときは、審査を行い必要と認める事項を指示して、その1通を返付するものとする。
(り災証明)
第34条 火災またはその他の災害による被害の証明を受けようとする者は、り災証明交付申請書(様式第52号)を消防長に提出するものとする。
(手数料)
第35条 防火管理者の資格証明、少量危険物のタンク検査および火災またはその他の災害による被害の証明を受けようとする者は、高島市手数料徴収条例(平成17年高島市条例第66号)の定めるところにより手数料を収めなければならない。
(公表の対象となる防火対象物および違反の内容)
第35条の2 条例第47条の2第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第35条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、高島市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称および所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合火災予防条例施行規(平成11年湖西広域連合規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年12月22日規則第254号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成22年5月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年10月1日規則第48号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
付則(平成26年2月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の高島市火災予防条例施行規則(平成17年高島市規則第179号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年7月11日規則第56号)
この規則は、平成26年7月15日から施行する。
付則(平成28年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年3月26日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月1日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年9月28日規則第35号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。