○高島市公告式条例
平成17年1月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日および市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則もしくは市長の定める規程または市の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年9月29日条例第33号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第24号で平成29年8月14日から施行)
別表(第2条関係)
高島市新旭町北畑565番地 高島市役所前
高島市マキノ町沢1410番地 マキノ支所前
高島市今津町弘川204番地1 今津支所前
高島市朽木市場604番地 朽木支所前
高島市安曇川町田中89番地 安曇川支所前
高島市勝野215番地 高島支所前