○高島市指定給水装置工事事業者規程
平成17年1月1日
水道規程第8号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、高島市水道事業給水条例(平成17年高島市条例第272号。以下「給水条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、高島市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために高島市の設置した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、高島市水道事業給水条例施行規程(平成17年高島市水道規程第7号)およびこの規程ならびにこれらの規定に基づく水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第10条第2項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者および役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能および数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款または寄附行為および登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定工事業者証の交付)
第6条 市長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に高島市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たときまたは第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を市長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たときまたは第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を市長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損または紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第7条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、または虚偽の報告もしくは資料の提出をしたとき。
(8) 第18条の規定による市長が別に定める研修を正当な理由なく受講しないとき。
(9) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、または与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次に該当するときは、その都度高島市役所本庁掲示場に掲示して公示する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止または再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造および材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡または調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任または解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事および給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管および他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、またはその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者およびその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第5条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管および給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名または名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管および給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法およびその結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第12条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第12条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者または当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告または資料の提出)
第17条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告または資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(研修)
第18条 市長は、給水装置の工事の施行に関する知識の習得および技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者等に対して公益社団法人日本水道協会滋賀県支部が実施する講習等を受講させることができる。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町指定給水装置工事事業者規程(平成11年マキノ町告示第14号3)、曇川町指定給水装置工事事業者規程(平成12年安曇川町上水道規程第6号)または高島町指定水道工事店規程(平成16年高島町水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた指定工事業者の指定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年12月1日水道規程第1号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年6月25日水道規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の高島市指定給水装置工事事業者規程によりなされた指定工事業者の指定の申請または変更等の届出の行為は、この規程による改正後の高島市指定給水装置工事事業者規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和2年4月1日水道規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。