○高島市水道事業給水条例
平成17年1月1日
条例第272号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事および費用(第9条―第17条)
第3章 給水(第18条―第24条)
第4章 加入金、料金および手数料等(第25条―第37条)
第5章 管理(第38条―第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 補則(第44条)
第8章 罰則(第45条・第46条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高島市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金および給水装置工事の費用負担その他の供給条件ならびに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた別表に定める区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の設置した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸または1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸または2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
2 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めるときは、給水装置の種類を指定することがある。
(代理人および総代人の選定)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、または市長が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定して市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 共用給水装置を使用するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
3 市長は、代理人または総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人の行為に対する責任)
第6条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第7条 給水装置の使用者、所有者、代理人または総代人(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、または漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(権利義務の承継)
第8条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随した権利義務もともに取得したものとする。
第2章 給水装置の工事および費用
(構造および材質)
第9条 給水装置の構造および材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合しているものでなければならない。
2 市長は、給水装置の構造および材質が前項の基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
3 市長は、現に使用する給水装置の構造および材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(給水管および給水用具の指定)
第10条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管および給水用具について、その構造および材質を指定することができる。
2 市長は、法第16条の2第1項に規定する指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、配水管に給水管を取り付ける工事および当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否または給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の新設等の申込み)
第11条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、市長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の施工)
第12条 給水装置工事は、市長または指定給水装置工事事業者が施工する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるときまたは当該給水装置の構造および材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
4 第1項の規定により市長が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置の帰属)
第13条 給水装置を廃止するときは、配水管から止水栓に至る部分は、市の所有となる。
(新設等の費用負担)
第14条 給水装置の新設、改造、修繕または撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕または撤去する者の負担とする。ただし、市長が必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第15条 市長が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の予納)
第16条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第17条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、水道使用者等の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情および法令またはこの条例の規定による場合のほか制限または停止することはない。
2 給水制限または停止するときは、その日時および区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水または漏水のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第19条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、市長が設置し水道使用者等に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失またはき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用休止、廃止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止、または廃止するとき。
(2) 給水管の呼び径(メーターの取付け部分の口径をいう。以下同じ。)を変更するとき。
(3) 削除
(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名または住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 代理人、総代人の氏名または住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用戸数に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消防または消防の演習もしくは市長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、市職員の立会いを要する。
3 前項の場合1回の使用時間は、10分を超えることはできない。
(給水装置および水質の検査)
第24条 市長は、給水装置または供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 加入金、料金および手数料等
(加入金)
第25条 給水装置の新設または改造工事(給水管の呼び径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 給水管の呼び径に応じ次に掲げる額
給水管の呼び径 | 加入金 |
20ミリメートルまで | 132,000円 |
25ミリメートル | 205,700円 |
30ミリメートル | 297,000円 |
40ミリメートル | 528,000円 |
50ミリメートル | 825,000円 |
75ミリメートル | 1,855,700円 |
100ミリメートル以上 | その都度市長が定める。 |
2 加入金は、給水装置工事の申込みの際、納入しなければならない。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。
(料金)
第27条 料金は、2か月につき次の表に定める基本料金と超過料金との合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
基本料金 | 超過料金(1m3につき) | ||
給水管の呼び径 | 基本水量 | 金額 | |
13ミリメートル | 10m3まで | 1,540円 | 10m3を超え100m3まで 121円 100m3を超え200m3まで 154円 200m3を超え500m3まで 176円 500m3を超えるもの 198円 |
20ミリメートル | 1,650円 | ||
25ミリメートル | 2,860円 | ||
30ミリメートル | 4,400円 | ||
40ミリメートル | 8,140円 | ||
50ミリメートル | 12,650円 | ||
75ミリメートル | 30,800円 | ||
100ミリメートル | 56,650円 |
(料金徴収の単位)
第28条 1戸または1事業所に2個以上のメーターがあるときは、各個に料金を徴収する。
(料金の算定)
第29条 料金は、隔月にメーターを検針して使用水量を算定する。ただし、やむを得ない理由がある時は、市長は、これを変更することができる。
(水量の認定)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。
(1) メーターが不進行、破損等の故障のため計量できないとき。
(2) メーターが土砂、水その他の障害物のため埋没もしくは隠ぺいされ、検針できないとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
2 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、市長が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第31条 2か月の中途において水道の使用を開始し、または使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、2か月とみなして算定する。
2 2か月の中途において、給水管の呼び径に変更があったときの2か月に係る基本料金は、当該2か月のうち使用日数が多い給水管の呼び径(当該2か月のうち給水管の呼び径の変更の日前後の日数が同じであるときは、変更後の給水管の呼び径)により算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書により2か月分をまとめて隔月に徴収する。
2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、または休止した場合の料金は、随時これを徴収する。
第34条 削除
(手数料)
第35条 手数料は、次の種別により申込者から申込みの際にこれを徴収する。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、申込後徴収することができる。
種別 | 摘要 | 金額 |
給水装置工事調査設計手数料 | 国道(1件につき) | 3,000円 |
県道・市道・その他の道路(1件につき) | 2,000円 | |
特別の手数を要するもの | 実費額 | |
指定給水装置工事事業者指定新規手数料 | 1件につき | 10,000円 |
指定給水装置工事事業者指定更新手数料 | 1件につき | 8,000円 |
証明手数料 | 1件につき | 300円 |
開栓手数料 | 1件につき | 2,000円 |
2 既納の手数料は、特別の事由がない限り還付しない。
(工事負担金)
第36条 市長は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)へ工事申込者からの申請により、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から工事負担金を徴収することができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、当該配水管等の設置に要する費用およびこれに付帯する費用の合計額を基準として、市長が別に定める。
3 工事負担金は、配水管等を設置する工事(その能力を増強する工事を含む。)に着手するまでに納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(料金等の軽減または免除等)
第37条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料、その他の費用を軽減または免除することができる。
第5章 管理
(検査等および費用負担)
第38条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に適当な措置をさせ、または自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水の停止)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物または施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置使用者が60日以上所在が不明であるとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(水量損料の負担)
第41条 市が設置した水道施設を自らの過失により破損した者は、市長に報告するとともに自己の責任により直ちに復旧措置を講じ、市長が別に定める水量損料の負担をするものとする。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第42条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言および勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第7条第1項のメーターの管理義務を著しく怠った者
(2) 第11条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去した者
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第25条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する加入金について適用し、施行日前に納入する加入金については、なお従前の例による。
3 第35条の規定は、施行日以後に徴収する手数料について適用し、施行日前に徴収する手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行日の前日までに、合併前の今津町上水道事業給水条例(平成10年今津町条例第20号)、安曇川町水道事業給水条例(昭和61年安曇川町条例第26号)または高島町上水道給水条例(昭和35年高島町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月30日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第27条の規定は、この条例の施行の日以後に行うメーターの検針により算定する料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月29日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月25日条例第51号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 第2条の規定による改正後の高島市水道事業給水条例第2条で定める別表の上水道給水区域のうち、安曇川町上古賀、安曇川町下古賀および安曇川町長尾の区域ならびに安曇川町南古賀、安曇川町中野および安曇川町常磐木で標高150メートル以下の区域ならびに新旭町安井川、新旭町饗庭、新旭町熊野本、新旭町新庄、新旭町北畑、新旭町旭、新旭町藁園、新旭町太田、新旭町針江および新旭町深溝の区域については、水道法第6条の規定による認可の効力が生じるまでの間、別表の簡易水道給水区域に区分するものとする。
付則(平成26年12月22日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第27条の規定は、この条例の施行の日以後に行うメーターの検針により算定する使用水量に係る料金から適用し、同日前において算定する使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
付則(令和2年3月26日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の高島市水道事業給水条例第2条で定める別表の上水道給水区域のうち、マキノ町上開田、マキノ町海津、マキノ町西浜、マキノ町辻、マキノ町森西、マキノ町沢、マキノ町寺久保、マキノ町蛭口、マキノ町下開田、マキノ町知内、マキノ町石庭、マキノ町高木浜一丁目、マキノ町高木浜二丁目、マキノ町在原、マキノ町野口、マキノ町小荒路、マキノ町山中、マキノ町下、マキノ町浦、マキノ町白谷およびマキノ町牧野の各区域で配水管の布設されている区域ならびに今津町天増川、今津町杉山(下大杉を除く。)、今津町角川、今津町保坂および今津町椋川の各区域で配水管の布設されている区域ならびに朽木村井(ただし、東村井地域の水道については、標高242m以上、西村井地域の水道については、標高244m以上の地帯を除く。)、朽木岩瀬(ただし、上岩瀬地域の水道については標高210m以上、下岩瀬地域の水道については標高200m以上の地帯を除く。)、朽木栃生(ただし、標高280m以上の地帯を除く。)、朽木市場(ただし、標高200m以上の地帯を除く。)、朽木地子原(ただし、打明、谷所、向所および中在家地域の水道については、標高252m以上、立戸地域の水道については標高268m以上の地帯を除く。)、朽木麻生(ただし、標高237m以上の地帯を除く。)、朽木柏(ただし、標高193m以上の地帯を除く。)、朽木荒川(ただし、上荒川地域の水道については、標高160m以上の地帯および下荒川地域の水道については、標高170m以上の地帯を除く。)、朽木宮前坊(ただし、標高195m以上の地帯を除く。)朽木野尻、朽木古川(ただし、標高210m以上の地帯を除く。)、朽木雲洞谷(ただし、家一地域の水道については、標高265m以上、上村および犬丸地域の水道については、標高298m以上の地帯を除く。)、朽木小川(ただし、標高353m以上の地帯を除く。)、古屋(ただし、標高453m以上の地帯を除く。)、朽木平良(ただし、標高398m以上の地帯を除く。)、朽木大野(ただし、標高230m以上の地帯を除く。)、朽木能家(ただし、標高385m以上の地帯を除く。)、朽木桑原(ただし、標高420m以上の地帯を除く。)、朽木木地山(ただし、標高315m以上の地帯を除く。)、朽木生杉、朽木小入谷、朽木中牧(ただし、標高460m以上の地帯を除く。)および朽木横谷(ただし、標高250m以上の地帯を除く。)の各区域で配水管の布設されている区域ならびに武曽横山(横山地区に限る。)、鹿ケ瀬、畑、黒谷および高島の各区域で配水管の布設されている区域については、水道法第6条の規定による認可の効力が生じるまでの間、改正前の高島市水道事業給水条例第2条で定める別表の簡易水道給水区域に区分するものとする。
付則(令和3年3月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月25日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条および第3条の規定は同年10月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行うメーターの検針により算定する使用水量に係る料金から適用し、同日前において算定する使用水量に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
上水道給水区域
マキノ町大沼、マキノ町中庄およびマキノ町新保の区域 マキノ町上開田、マキノ町海津、マキノ町西浜、マキノ町辻、マキノ町森西、マキノ町沢、マキノ町寺久保、マキノ町蛭口、マキノ町下開田、マキノ町知内、マキノ町石庭、マキノ町高木浜一丁目、マキノ町高木浜二丁目、マキノ町在原、マキノ町野口、マキノ町小荒路、マキノ町山中、マキノ町下、マキノ町浦、マキノ町白谷およびマキノ町牧野の各区域で配水管の布設されている区域 今津町今津、今津町松陽台一丁目、今津町松陽台二丁目、今津町住吉一丁目、今津町住吉二丁目、今津町中沼一丁目、今津町中沼二丁目、今津町名小路一丁目、今津町名小路二丁目、今津町舟橋一丁目、今津町舟橋二丁目、今津町桜町一丁目、今津町桜町二丁目、今津町大供、今津町大供大門一丁目、今津町大供大門二丁目、今津町南新保、今津町弘川、今津町下弘部、今津町上弘部、今津町梅原、今津町藺生、今津町岸脇、今津町北生見、今津町南生見、今津町浜分、今津町福岡、今津町日置前、今津町北仰、今津町桂、今津町深清水および今津町酒波の区域 今津町天増川、今津町杉山(下大杉を除く。)、今津町角川、今津町保坂および今津町椋川の各区域で配水管の布設されている区域 朽木村井(ただし、東村井地域の水道については、標高242m以上、西村井地域の水道については、標高244m以上の地帯を除く。)、朽木岩瀬(ただし、上岩瀬地域の水道については標高210m以上、下岩瀬地域の水道については標高200m以上の地帯を除く。)、朽木栃生(ただし、標高280m以上の地帯を除く。)、朽木市場(ただし、標高200m以上の地帯を除く。)、朽木地子原(ただし、打明、谷所、向所および中在家地域の水道については、標高252m以上、立戸地域の水道については標高268m以上の地帯を除く。)、朽木麻生(ただし、標高237m以上の地帯を除く。)、朽木柏(ただし、標高193m以上の地帯を除く。)、朽木荒川(ただし、上荒川地域の水道については、標高160m以上の地帯および下荒川地域の水道については、標高170m以上の地帯を除く。)、朽木宮前坊(ただし、標高195m以上の地帯を除く。)朽木野尻、朽木古川(ただし、標高210m以上の地帯を除く。)、朽木雲洞谷(ただし、家一地域の水道については、標高265m以上、上村および犬丸地域の水道については、標高298m以上の地帯を除く。)、朽木小川(ただし、標高353m以上の地帯を除く。)、古屋(ただし、標高453m以上の地帯を除く。)、朽木平良(ただし、標高398m以上の地帯を除く。)、朽木大野(ただし、標高230m以上の地帯を除く。)、朽木能家(ただし、標高385m以上の地帯を除く。)、朽木桑原(ただし、標高420m以上の地帯を除く。)、朽木木地山(ただし、標高315m以上の地帯を除く。)、朽木生杉、朽木小入谷、朽木中牧(ただし、標高460m以上の地帯を除く。)および朽木横谷(ただし、標高250m以上の地帯を除く。)の各区域で配水管の布設されている区域 安曇川町田中(南市、下ノ城、馬場、仁和寺、三田、佐賀、上寺、沖田、竹の里、北出、伏原、陵、田中ニュータウンおよび煤田)、安曇川町中央、安曇川町末広、安曇川町三尾里、安曇川町西万木、安曇川町五番領、安曇川町常磐木(十八川、三重生、庄堺および陵)、安曇川町青柳、安曇川町上小川、安曇川町下小川(一部を除く。)、安曇川町横江、安曇川町北船木、安曇川町南船木、安曇川町四津川(藤江および今在家)、安曇川町川島および安曇川町横江浜で標高150m以下の区域 安曇川町田中(泰山寺)および安曇川町中野(太山寺)の区域で配水管の布設されている区域 安曇川町上古賀、安曇川町下古賀および安曇川町長尾の区域 安曇川町南古賀、安曇川町中野および安曇川町常磐木で標高150m以下の区域 勝野、城山台、永田、音羽、鴨、宮野、鴨川平、野田、拝戸、鵜川および武曽横山(武曽地区に限る。)の区域 武曽横山(横山地区に限る。)、鹿ケ瀬、畑、黒谷および高島の各区域で配水管の布設されている区域 新旭町安井川、新旭町饗庭、新旭町熊野本、新旭町新庄、新旭町北畑、新旭町旭、新旭町藁園、新旭町太田、新旭町針江および新旭町深溝の区域 |