○高島市水道事業給水条例施行規程

平成17年1月1日

水道規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市水道事業給水条例(平成17年高島市条例第272号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人および総代人の届出)

第2条 条例第5条第1項に規定する代理人の届出は、給水装置所有者代理人届(様式第1号)の提出を、同条第2項に規定する総代人の届出は、共用給水装置総代人届(様式第2号)の提出をもって行う。

(修繕費等の徴収方法)

第3条 条例第7条第2項に規定する修繕費、条例第16条第1項に規定する給水装置の工事費、条例第25条に規定する加入金、条例第35条第1項に規定する手数料および条例第36条第1項に規定する工事負担金は、納入通知書(様式第3号)を発付して徴収する。

(給水管および給水用具の指定)

第4条 条例第10条の規定により水道事業の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品またはその包装、容器もしくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場または事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。

(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造または販売業者が自らの責任において、当該製品の令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。

2 前項の規定にかかわらず、施工技術そのほかの理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 条例第11条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕、撤去の申込みは、給水装置工事申込書(様式第4号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第6条 条例第11条第2項の規定により市長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その書類はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の給水管分岐同意書(様式第5号)

(2) 他人の所有地を通過し、または他人の所有する土地もしくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地または家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第6号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の誓約書(様式第7号)

(給水の申込)

第7条 条例第19条に規定する給水の申込みは、給水装置使用開始届(様式第8号)の提出をもって行う。

(メーターの設置位置等)

第8条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管または他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検および取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第9条 条例第20条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、市長が給水および建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(メーターの損害弁償)

第10条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失またはき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第21条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用休止、廃止、変更等の届出)

第11条 条例第22条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道の使用を休止または廃止しようとするときは、給水装置使用休止(廃止)(様式第10号)の提出をもって行う。

(2) 給水管の呼び径(メーターの取付け部分の口径をいう。以下同じ。)を変更しようとするときは、メーター口径変更届(様式第11号)の提出をもって行う。

(3) 削除

(4) 消防演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第13号)の提出をもって行う。

(5) 水道の使用者を変更しようとするときは、給水装置使用者変更届(様式第14号)の提出をもって行う。

(6) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第15号)の提出をもって行う。

(7) 消火栓を消防用に使用したときは、消防用水使用届(様式第16号)の提出をもって行う。

(8) 代理人、総代人の住所または氏名に変更があったときは、給水装置代理人等変更届(様式第17号)の提出をもって行う。

(9) 共用給水装置の使用戸数に変更があったときは、共用給水装置異動届(様式第18号)の提出をもって行う。

(給水装置および水質の検査の請求)

第12条 条例第24条第1項に規定する検査の請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第19号)の提出をもって行う。

(料金等の納入期限)

第13条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日(12月にあっては25日)、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から15日以内とする。

(検針員身分証の携帯)

第14条 市長との契約に基づき、条例第29条に規定する水道メーターの検針業務に従事する者は、その身分を示す証明書(様式第20号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用水量の認定基準等)

第15条 条例第30条第1項の規定による使用水量の認定は、認定する月の前4か月の使用水量または前年度同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(臨時使用)

第16条 条例第32条第1項に規定する一時的に水道を使用する者とは、給水装置の新設後1年以内にこれを撤去する者とし、給水の申込みは給水装置臨時使用届(様式第21号)の提出をもって行うものとする。

(料金等の軽減または免除)

第17条 条例第37条の規定による軽減または免除は、次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行う。

(1) 災害そのほかの理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) そのほか市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項第1号または第3号に該当することによる料金等の軽減または免除の申請は、水道料金等減免申請書(様式第22号)の提出を、同項第2号に該当することによる料金の軽減または免除の申請は、水道料金減免申請書(様式第23号)の提出をもって行う。ただし、第3号に該当する申請で市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(給水装置の検査に従事する職員の身分証明書)

第18条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する給水装置等の検査に従事する職員の身分証明書は、様式第24号とする。

(水量損料の負担)

第19条 条例第41条に規定する水量損料は、次のとおりとする。

給水管の呼び径

損料の額

13mm

520円

20mm

730円

25mm

940円

30mm

1,680円

40mm

2,310円

50mm

3,360円

75mm

8,710円

100mm

16,270円

125mm

27,160円

150mm

43,260円

200mm

89,770円

250mm以上

その都度市長が定める。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理および自主検査)

第20条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理およびその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生労働省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査および残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(その他)

第21条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今津町上水道事業給水条例施行規則(昭和60年今津町規則第4号)、安曇川町水道事業給水条例施行規則(平成12年安曇川町規則第15号)または高島町上水道給水条例施行規則(昭和49年高島町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月7日水道規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日水道規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日水道規程第1号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日水道規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の高島市水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の訂正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日水道規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日水道規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日水道規程第1号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第12号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高島市水道事業給水条例施行規程

平成17年1月1日 水道規程第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 水道規程第7号
平成19年3月7日 水道規程第1号
平成21年4月1日 水道規程第1号
平成22年4月1日 水道規程第2号
平成24年4月1日 水道規程第5号
平成25年12月26日 水道規程第1号
平成26年4月1日 水道規程第3号
平成27年4月1日 水道規程第1号
平成28年3月24日 水道規程第1号
令和2年3月31日 水道規程第1号
令和2年5月15日 水道規程第3号
令和3年2月10日 水道規程第1号
令和5年10月1日 水道規程第1号