○高島市小規模改良住宅の設置および管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市小規模改良住宅の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第269号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 連帯保証人は、市内に住所を有し、社会的信用を有する者でなければならない。
(家賃の納入通知書)
第5条 改良住宅の家賃の納入通知書は、様式第4号による。
(家賃の減免または徴収猶予)
第6条 条例第10条に規定する家賃の減額もしくは免除または徴収猶予は、次のとおりとする。
(1) 入居者(同居する親族を含む。以下この条において同様とする。)の収入が特別の事情により著しく低額となったとき。
(2) 入居者が疾病にかかり多額の医療費を支出するに至った場合
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情が生じたとき。
2 市長は、家賃の減額もしくは免除または徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第7号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(模様替または増築)
第8条 条例第13条第2項第3号ただし書の規定により模様替または増築について市長の承認を受けようとする者は、改良住宅模様替(増築)承認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の申請があったときは、実情を調査し、必要やむを得ないものに限り承認し、その旨申請者に通知する。
(準用規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理については、高島市営住宅の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第266号)の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年10月1日規則第64号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。