○高島市小規模改良住宅の設置および管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第169号

(入居の申込)

第2条 条例第5条の規定により入居しようとする者は、小規模改良住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入居決定通知)

第3条 市長は、条例第7条第1項の規定により高島市小規模改良住宅(以下「改良住宅」という。)の入居者を決定したときは、その者に、小規模改良住宅入居決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(請書および連帯保証人)

第4条 条例第7条第2項に規定する請書は、様式第3号による。

2 連帯保証人は、市内に住所を有し、社会的信用を有する者でなければならない。

(家賃の納入通知書)

第5条 改良住宅の家賃の納入通知書は、様式第4号による。

(家賃の減免または徴収猶予)

第6条 条例第10条に規定する家賃の減額もしくは免除または徴収猶予は、次のとおりとする。

(1) 入居者(同居する親族を含む。以下この条において同様とする。)の収入が特別の事情により著しく低額となったとき。

(2) 入居者が疾病にかかり多額の医療費を支出するに至った場合

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情が生じたとき。

(家賃の減免または徴収猶予の申請)

第7条 家賃の減額もしくは免除または徴収猶予を受けようとする者は、改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)に家賃の減額もしくは免除または徴収猶予を受けようとする日現在における過去12か月間の収入状況に関する収入状況報告書(様式第6号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃の減額もしくは免除または徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第7号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(模様替または増築)

第8条 条例第13条第2項第3号ただし書の規定により模様替または増築について市長の承認を受けようとする者は、改良住宅模様替(増築)承認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があったときは、実情を調査し、必要やむを得ないものに限り承認し、その旨申請者に通知する。

(同居手続)

第9条 条例第14条の規定による同居の承認を受けようとするときは、同居承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(準用規定)

第10条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理については、高島市営住宅の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第266号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安曇川町小集落改良住宅の設置および管理に関する条例施行規則(昭和49年安曇川町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第64号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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高島市小規模改良住宅の設置および管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第169号

(平成19年10月1日施行)