○高島市小規模改良住宅の設置および管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第269号
(趣旨)
第1条 この条例は、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する地域における居住環境の整備改善を図るため、小集落地区改良事業に基づく高島市小規模改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 改良住宅の設置場所は、次のとおりとする。
高島市安曇川町三尾里
(入居者の資格)
第3条 改良住宅に入居できる者は、市長の指定する日から引き続き当該改良住宅改良事業地区内に居住し、小集落地区改良事業の施行によりその居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる世帯で改良住宅に入居を希望するもののほか、市長が適当と認めるものとする。
(住宅の割当)
第4条 改良住宅の入居は1世帯1戸とする。ただし、市長が別世帯の構成を必要と認めた場合は2戸とすることができる。
(入居の申込み)
第5条 第3条に掲げる者で、改良住宅へ入居をしようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第6条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考を、第3条に規定する資格のある者で、次に掲げるものについて行う。
(1) 居住する建物または場所が保安上危険であり、衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活の不便を受けている者
2 市長は、前項各号に規定する者について実情を調査し、その度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、順位を定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する度合いの判定に当たっては、高島市営住宅の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第266号)第8条第3項の規定による高島市営住宅入居者選考委員会をもって充て、その意見を聴いて市長が定める。
(入居手続)
第7条 市長は、前条の規定により入居者を決定したときは、速やかにその旨本人に通知しなければならない。
2 前項の入居の決定通知を受けた者は、市長の指定する期日までに保証人を連署した請書を提出し、入居の承認を受けなければならない。
(入居決定の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居決定を取り消すことができる。
(1) 前条第2項の規定による手続をしないとき。
(2) 入居の承認を受けた後正当な理由がなく、指定期日までに入居しないとき。
(家賃額およびその納入)
第9条 改良住宅の家賃は、別表に定める月額とし、毎月末までにその月分を納入するものとする。ただし、市長は、物価変動等に伴い家賃を変更することができる。
2 月の中途において入居または退去をする場合の家賃は、日割計算によりその月の額を定め、入居または退去の際徴収し、または過納額を返還するものとする。
(家賃の減免または徴収猶予)
第10条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定める減免基準により、当該家賃の減免または徴収の猶予をすることができる。
(1) 天災地変等の災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 失職、疾病等の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要であると認めるとき。
第11条 削除
(費用の負担)
第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 市において負担することが相当と認められるもの以外の改良住宅または附帯施設の修繕に要する費用
(2) 障子、ふすまの張り替え、ガラスのはめ替えおよび畳の修繕に要する費用
(3) 電気、ガス、水道および下水道の使用料
(4) し尿、汚物、じんあいの処理等清掃に要する費用
(5) 共同施設の利用に要する費用
(6) その他居住者が通常負担しなければならない費用
(入居者の保管義務)
第13条 入居者は、当該改良住宅または共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 改良住宅を他の者に貸し、または入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 改良住宅以外の用途に使用すること。
(3) 改良住宅を模様替えし、または増築してはならない。ただし、原状回復または撤去が容易で、退去の際、入居者が自己の費用で原状回復または撤去をすることを条件として、市長の承認を得たときはこの限りでない。
(同居の承認)
第14条 入居者は、市長の承認を得なければ他の者を同居させることができない。
(入居の承継)
第15条 改良住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、または退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき、事実発生後30日以内に市長の定めるところにより承認を受けなければならない。
(住宅の検査)
第16条 入居者は、改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員または市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第13条第2項第3号ただし書の規定により改良住宅を模様替えし、または増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第17条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し改良住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 改良住宅または共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上改良住宅を入居しないとき。
(5) 第13条に定める保管義務に違反したとき。
2 前項の規定により改良住宅の明渡請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第18条 市長は改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、または入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に所有している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 入居者は、正当な理由がなければ第1項の規定による立入検査を拒むことはできない。
(賠償)
第19条 入居者は、改良住宅および共同施設をき損し、または滅失したときは、市長の指示に従い直ちに原状に復し、またはこれに要する費用を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部または一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成19年3月29日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
建設年度 | 種別 | 床面積 | 1戸当たり1か月の家賃 |
平成48年度 | 簡易耐火構造2階建 | 67.55m2 | 3,000円 |
平成49年度 | 簡易耐火構造2階建 | 67.55m2 | 3,000円 |