○高島市営住宅等駐車場の設置および管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第167号
(目的)
第1条 この規則は、高島市営住宅等駐車場の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第267号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申請書には、当該駐車場に駐車しようとする自動車の自動車検査証および申請者の運転免許証の写しを添付しなければならない。
(使用者等の選考)
第4条 条例第5条第3項の許可に係る使用者および駐車区画の割当ては、別に定める方法により行う。
2 前項の請書には、保証人の印鑑証明書および保証人の住民票の写しを添付しなければならない。
3 新たに駐車場の使用許可を受けて第1項に規定する請書を提出する場合において、保証人が高島市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第165号)第5条または高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第168号)第6条に規定する請書の保証人と同一の場合には、前項に規定する添付書類は省略することができる。
(1) 自動車の確保が生活上不可欠であることの申立書
(駐車場明渡期限)
第11条 条例第15条第1項各号に該当することになった場合において、駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1か月を経過した日とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(令和2年3月26日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。