○高島市営住宅等駐車場の設置および管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第167号

(目的)

第1条 この規則は、高島市営住宅等駐車場の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第267号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の規定による駐車場の使用許可申請は、市営住宅等駐車場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、当該駐車場に駐車しようとする自動車の自動車検査証および申請者の運転免許証の写しを添付しなければならない。

(使用許可)

第3条 条例第5条第1項の規定による駐車場使用許可の通知は、市営住宅等駐車場使用許可書(様式第2号)により行うものとする。

(使用者等の選考)

第4条 条例第5条第3項の許可に係る使用者および駐車区画の割当ては、別に定める方法により行う。

(請書)

第5条 条例第7条第1項に規定する請書は、市営住宅等駐車場使用請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の請書には、保証人の印鑑証明書および保証人の住民票の写しを添付しなければならない。

3 新たに駐車場の使用許可を受けて第1項に規定する請書を提出する場合において、保証人が高島市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第165号)第5条または高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第168号)第6条に規定する請書の保証人と同一の場合には、前項に規定する添付書類は省略することができる。

(駐車場使用許可の取消し)

第6条 条例第15条の規定により駐車場の使用の許可を取り消すときは、市営住宅等駐車場使用許可取消通知書(様式第4号)により、当該駐車場使用者に通知するものとする。

(駐車自動車の変更)

第7条 条例第13条の規定により駐車自動車を変更しようとする場合には、市営住宅等駐車自動車変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更決定をする場合は、申請者に対し、市営住宅等駐車自動車変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市営住宅等駐車場使用料減免申請書(様式第7号)に次の書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 自動車の確保が生活上不可欠であることの申立書

2 市長は、前項に規定する減免をするときは、当該使用者に対し、市営住宅等駐車場使用料減免決定通知書(様式第8号)により、その旨を通知するものとする。

(自動車保管場所証明申請)

第9条 条例第12条の規定により証明を受けようとする者は、自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第9号)に自動車検査証および運転免許証の写しならびに自動車の買替えの場合にあっては、自動車購入契約書および下取証明書の写しを添付して行わなければならない。

(駐車区画の返還)

第10条 条例第11条の規定により駐車区画を返還するときは、市営住宅等駐車区画返還届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場明渡期限)

第11条 条例第15条第1項各号に該当することになった場合において、駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1か月を経過した日とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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高島市営住宅等駐車場の設置および管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第167号

(令和2年4月1日施行)