○高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第268号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(単身者用住宅)
第2条 条例第6条第3号に規定する単身者用住宅の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 床面積が65平方メートル未満の規模のもの
(2) 一般賃貸住宅
(1) 主たる収入者の年齢が50歳以上の者の場合 15万8,000円以上48万7,000円未満
(2) 主たる収入者の年齢が40歳以上50歳未満の者の場合 12万3,000円以上48万7,000円未満
(3) 主たる収入者の年齢が40歳未満の者の場合 10万4,000円以上48万7,000円未満
(1) 住民票記載事項証明書(様式第2号)
(2) 市町村長の発行する入居申込み者の入居申込みをしようとする日の属する年の前年分の所得証明書および市町村税を滞納していないことを証する書類
2 市長は、特定公共賃貸住宅等入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、前項各号に掲げる以外の書類を提出または提示させることができる。
(連帯保証人)
第6条 条例第11条第1項第1号の連帯保証人の資格は、独立した生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者とする。
2 条例第11条第1項第1号ただし書の規定による連帯保証人の連署の免除を受けようとする入居決定者は、連帯保証人連署免除申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 特定公共賃貸住宅等の入居者(以下「入居者」という。)が既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 住所を移転し、または不明になったとき。
(2) 後見開始、保佐開始または民法(明治29年法律第89号)第12条第1項第2号に規定する行為について補助開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第6号によるものとし、市町村長の発行する連帯保証人の印鑑登録証明書、前年分の所得証明書および市町村税の完納証明書(納税証明書)を添付するものとする。
(入居の辞退の届出)
第8条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、特定公共賃貸住宅等入居辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(家賃)
第11条 条例第12条の規定による特定公共賃貸住宅等の家賃は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第13条の規定に基づき算出した額とする。
2 市長は、家賃の変更を決定したときは、特定公共賃貸住宅等家賃変更通知書(様式第12号)により、その旨を当該入居者に通知する。
(家賃等の納入通知書)
第12条 特定公共賃貸住宅等の家賃の納入通知書は、様式第13号に定めるところによる。
2 特定公共賃貸住宅等の敷金の納入通知書は、様式第14号に定めるところによる。
2 市長は、家賃の減額を決定したときは、特定公共賃貸住宅等家賃減額決定通知書(様式第16号)により、その旨を当該入居者に通知する。
(入居者負担額)
第14条 条例第16条の規定による入居者負担額は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第2条第1号および第2号の規定に基づき、入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定める算定の方法により算出する。
2 市長は、家賃または入居者負担額の減免または徴収猶予を決定したときは、特定公共賃貸住宅等家賃または入居者負担額減免(徴収猶予)決定通知書(様式第18号)により、その旨を申請者に通知する。
(特定公共賃貸住宅等の一部転用等承認申請)
第17条 条例第27条ただし書の規定により、市長の承認を得ようとする入居者は、特定公共賃貸住宅等一部転用承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第28条ただし書の規定による市長の承認を得ようとする入居者は、特定公共賃貸住宅等模様替(増築)承認申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、出生、死亡または転出により同居の親族等に変更を生じたときは、当該変更を生じた日から14日以内に特定公共賃貸住宅等同居親族等変更届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(住宅返還届)
第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅等を明け渡そうとするときは、特定公共賃貸住宅等返還届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(家賃等の還付請求)
第21条 過納または誤納に係る家賃(入居者負担額)または敷金の還付を請求しようとする入居者は、家賃(入居者負担額)・敷金還付請求書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今津町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成9年今津町規則第14号)または朽木村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年朽木村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年2月20日規則第8号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
付則(平成19年10月1日規則第64号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年10月1日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例施行規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和4年9月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年12月2日規則第33号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。